新聞における景品の提供につきましては、不当景品類及び不当表示防止法に基づきまして、新聞業界の中において公正競争規約がございます。景品類は一切提供してはならないという規定で、非常にこまかい緻密な規定がございます。これは自主規制でございます。その上に乗っかりまして、公取といたしましては、三十九年十月の告示をもちまして、新聞業における景品類の提供に関する事項の制限ということで、景品を提供してはならないということを言っております。若干例外はありますが……。ただいまの無代紙というのは、禁じられているところの景品に入るわけであります。自主規制でも、もちろんこういうことはしてはならないことになっております。ところが往々にして、こういった無代紙とか
