今度高松ができますと、七つの地方事務所になりまして、そして地方事務所に配置される定員が七十五名でございますので、一事務所十名強ということになります。御参考までに、四十一年度におきましては六地方事務所で五十七名でございます。これは十名弱、今度はまあ十名強になる、そういうことでございます。
今度高松ができますと、七つの地方事務所になりまして、そして地方事務所に配置される定員が七十五名でございますので、一事務所十名強ということになります。御参考までに、四十一年度におきましては六地方事務所で五十七名でございます。これは十名弱、今度はまあ十名強になる、そういうことでございます。
カラーテレビ、白黒テレビの審判事件につきましては、一月の末に第一回の審判が始まりまして、本日で七回の審判を経ております。あと六月、七月で五回の審判はすでに日にちがきまっております。その以後はそのときの状況によりましてきめるわけでございますが、大体十二回も経ますとだんだん固まってくるわけでございまして、十二回を経ればあと二、三回程度で結審までいくのではなかろうか、こうただいまのところ考えております。
勧告の段階でございますと、審査を経ましてそして委員会といたしまして勧告を出しますときには、こういう事実の疑いのもとに勧告をするのだ、こういうことを発表いたします。これは一ぺん審判手続に入りますと、実は裁判類似の手続になりまして、原告側と被告側、審査官と被審人、その上に審判官が立って裁判類似の手続を経るわけでございますから、その間におきまして、委員会、ことに私委員長があらかじめ結果を予断せしめるようなことを申し上げるのはたいへんぐあいが悪い。一応手続を尽くして審判官が審決案というものをつくります。その審決案に対して委員会なりあるいは被審人のほうが反応を示す、それによって最後的に委員会できめるわけでございますから、ただいまのところ、この
私のほうでは、審査官といたしましては、一定の日時にこういう会合をやったのじゃないかという事実を指摘して、価格協定の事実ありとして主張しているわけでございます。これに対しまして、会合の事実は認めるが話し合いの内容が拘束性がない、あるいはかりにあったとしても、公共の利益という問題については公取の見解に反対だ、こういうことでいまやっておるわけでございます。ただいま参考人を相当申請していまして、その参考人を審判官がある程度取り上げて事情を聞いておる、こういうことでございます。
御鞭撻いただきましてありがとうございます。また公正取引委員会といたしましても、手続を踏みました上、厳正な態度でもって審決いたしたい、こう考えております。 なお牛乳の問題でございますが、牛乳の価格協定の疑いにつきましては、二つの県の問題、それから全国的な規模といたしましてメーカー間の協定あるいは小売り団体の協定、こういった疑いがあって、ただいま審査中でございます。必ずしも解決の時期は同じではございませんけれども、一応きまりましたものからどしどし決定いたしたい、こう考えているわけでございます。
さようでございます。審査部でまだ審査を続けているわけでございます。
本局の機構につきましては、一応かっこうはついていると私は思います。しかし内容を検討いたしますと、各部課の人員が非常に少ない。それからまた、機構といたしましては、たとえば事務局長が非常に繁忙な仕事をいたしておりますので、できれば事務局次長というものを置きたいと思いまして、四十二年度で予算を要求いたしましたが、これは途中で私のほうが折れました。それから、課にいたしましても、たとえば下請課などをもう一課ふやしてもう少し十分にやらしたい、こんな気持ちも持っております。審査のほうもさらに一課ふやしたい、こう考えておったのでありますが、四十二年度予算ではその要求を満たすことができなかったわけでございます。
東京は、これは本局でただいままかなっております。それから、北陸のほうは、これは名古屋地方事務所ということでございまして、将来の問題といたしましては、北陸もほしいところでございます。将来の問題といたしましては、たとえば現在北九州だけで、南九州のほうには手が及ばないというので、南九州にもほしいということでございますが、これはだんだん順を追うて要求してまいりたい、こう考えております。
合併につきましては、ただいまお話のように、この三年間約千件弱の届け出がございます。もちろん合併につきましては独禁法上、一定の取引分野における競争を実質的に支配することとなる合併はいかぬ、こういう禁止規定がございますので、初めからその規定に堂々と触れるようなものはまあまあ非常に少ないわけでございます。一般的には、これは中小企業の合併が大部分でございます。問題にならないのがもう非常に多いわけでございます。とは申しながら、人員につきましては、本局におきまして、この合併関係を審査、調査いたしておりますのは十六人でございます。なお、小規模の合併、それから額面変更のために合併するようなものがございます。これは地方事務所の専決事項にまかしておりま
公正取引委員会の昭和四十二年度の予算が三億五千八百万円でございますが、このうち大部分が人件費、おそらく七割七、八分くらいが人件費であろうと思います。目の子算でございますが、残りが事務費でございます。非常に乏しいものではございますが、しかしこの二年間逐次予算も獲得いたしました結果、現在事務にそう支障を生ずるようなことはまあいたしておらない、こういうつもりでございます。もちろん多ければ多いに越したことはありませんが、一方、十分節約しながら十分の効果を発揮することもこれは必要でございますので、まあこの経費でもって足りないけれどもひとつ最大の効果を発揮するように、こういうふうにやらしておるわけでございます。
全体として少ないことは確かにお説のとおりでございますが、この二年間の伸び方をごらんいただきますと、これはほかの役所に比べては非常に違うと私は思います。実は私が参りましたときも、何て貧弱な事務費しかない役所だろう、こういうふうに実はあきれ返ったわけでございます。その後二年間にわたりまして事務費を要求いたしました結果、あの陰惨な庁舎も、内部の壁の塗りかえもいたしました。当初参りましたときは、はなはだびろうな話でありますが、洗面所の石けん水もなかった。それがちゃんといま入れておりますし、それから委員室なども非常に貧弱でございました。調度なども悪かった。そんなところへ置いといていいのかという感じがつくづくいたしまして、私自身大蔵省にかけ合っ
三菱造船の問題は下請関係の問題であろうかと思いますから、下請課長のほうからお答えさせます。
それでは歩積み両建ての問題についてお答えいたします。 拘束預金の調査につきましては年二回実施いたしておりますが、昨年の十一月末現在に基づく調査では、借り入れ額に対する拘束預金の比率が一一・六%というふうになっております。それは前年の五月末が一四・五%、それから四十年十一月末の一九%に比べますと相当な率の減少、すなわち改善のあとを示しておるわけでございます。なお昨年の秋から大蔵省でいわゆる第二次ラウンドと称する金融機関の自粛措置を指導いたしております。したがいまして、ただいま金融緩慢な状況もございましょうけれども、全体といたしましては、現在は歩積み両建てというものは昔ほどの大きな問題ではなくなりつつある。しかし私どもいつ何どきこれ
私の考えも中村委員の考えとそう違っているものではございません。ただ改善されたと数字的には見える。しかしそれだからといって直ちに全体がよくなったというふうには考えておりません。たとえばお話がありましたように、一応形式的には拘束預金ではないけれども、実質上引き出せなくなったという預金もだいぶございます。お話のように定期積み金を強制されるというような問題もある。それからあるいはまた当座預金の残高をやかましく言われる、こういうようなこともアンケートの中にちゃんと出ております。しかし全体を総合して判断いたしますと、やはり昔に比べてはずいぶんよくなってきているなという感じでございます。これで直ちに安心をしておるわけではございません。金融情勢もご
これはおっしゃるとおりだと思います。中小企業金融機関ほどよくなったとは申せ、やはりまだ歩積み両建ての率は高い、これはいろいろ資金コストの問題、その他の問題もあるとは思いますけれども、そういう状況になっております。この点については、単に全般的にゆるくなったからということで安心はしていられない。やはり中小企業のそういう面については私ども十分見ていかなければならぬ、こういう感じをいたしております。
いわゆる管理価格の調査につきましては、昭和四十一年度から調査を再開いたしておりまして、これは前回三十八年度からいたしましたのと、データは新しいのでありますが、日銀の新しい卸売り物価指数をもとといたしまして、七百七十品目の中で、いろいろ取捨選択いたしまして、この六年の間に変更回数が比較的少ないもの、それから幅の狭いもの、こういったものをとらえてみまして、ごく大ざっぱにまず最初出しますと、三百三十九品目出た。その中には上昇傾向をとっておるものも含めたわけですが、その中からいわゆる公共的な規制を加えられているとか、現在不況カルテルをやっているとか、あるいは中小企業関係を除くとかいうふうに捨象いたしますと、約六十五品目残りまして、そのうちか
即席ラーメンの問題は、昨年この業界でもって公正競争規約をつくりまして、景品規制を始めたわけであります。ところが大手メーカーのほうが、新製品の発売と称しまして、市販が一袋三十円のものを十七、八円で売り出したということで、それも地域を異にして、関西地方で最初始めれば、その次は九州とかというふうにやっておった。これに対して中小メーカーのほうは、それではダンピングで私どもはとてもついていけない、明らかにダンピングに違いないじゃないかという話があったわけです。私のほうでも調べてみますと、そういった廉売の結果、この一年間に大手メーカーのシェアがぐっと伸びてきているという状況がある。こうなると、これは捨てておけないということで、差別価格の疑いがあ
たしか昨年の九月でございましたか、これは私は漏れ承ったのですが、当時の通産大臣の三木さんが、産業構造改善を進めていくについて、業界で不必要に独占禁止法との関係を心配している向きがある、この関係を公取とひとつよく調整したらどうだということを事務当局にお命じになったようであります。そうして事務当局は公取の事務当局に接触されたわけであります。当方といたしましても、独占禁止法に対しまして不必要な誤解あるいは悪意の中傷が流れましては、法の運用に当たるものといたしましてもやはり困るわけでありますから、私どもの考えているところを明らかにして、不必要な心配を与えるというのは避けなければならぬ、こういうことで通産省のお申し出に私どもももちろん賛成で、
これは渡辺前委員長時代に、昭和四十一年の春でございましたか、通産省と話し合われたその際の結論といたしましては、その投資の調整については、独禁法違反を生ずる場合もあるから、その場合にはあらかじめ公取に相談してもらいたい、そうしたらケース・バイ・ケースで公取は判断して、独禁法に触れないかどうかを検討しようということになっておったわけであります。それに対して今度はその内容、いわゆるネガチブクリアランスを与える基準をはっきりさしたところに意味があると思います。内容は私は当時と変わっているとは思いません。ただもう一歩親切に踏み込んで考えてみて、いまの独禁法からいってどこまで許せるかという限度を研究したわけであります。それから、書き方はむずかし
投資調整も確かに自由競争を抑制するのには役立つに違いないのであります。独占禁止法の根本観念からは好ましいものではありません。ただ現在、独占禁止法の規定からいって、はたしてそれが違法ということで論理が成り立つかというと、実は法律の構成からいって、それはむずかしい、裁判所にいったら負ける、こういった考えで、現在の法律解釈としてはあれが正しい、こう思っているわけであります。と申しますのは、一定の取引分野における競争を自主的に制限するということ、そういうような投資調整はいかぬわけですね。それで独禁法の一定の取引分野における競争というのは、すべての競争ということじゃなくて、競争の定義は独禁法の第二条にあるわけです。商品または役務の需給に関する