そういう御意見もあり得るわけでありますが、法律的には私ども考えておるとおりだと考えております。たとえば生産調整の問題、これは直ちに一定の取引分野における競争の自主的制限ということになるわけであります。投資調整は必ずしもそうはならない。そこに大きな違いがあります。生産調整でございますと、それが直ちに市場支配の状態になるわけであります。したがいまして、たとえば行政官庁が行政指導をいたしましても、下にそういった生産調整をするためのカルテルがあれば、これは違法であるということはもちろんでありまして、これはいまでも私はそう信じております。ところが投資調整になりますと、いまの法律の構成では残念ながらそうはいかない。もちろん競争制限ということは独
