ただいま、何か圧力があったんじゃないかというお話ですが、そういうことは全然ございません。もちろん陳情はございます。ございますが、私、圧力と感じたことは一向ございませんから、どうぞあしからず。
ただいま、何か圧力があったんじゃないかというお話ですが、そういうことは全然ございません。もちろん陳情はございます。ございますが、私、圧力と感じたことは一向ございませんから、どうぞあしからず。
どういう資料でございますか、私は実は聞いておりませんが、おそらく事務局のほうで承りまして、現在のところではそういう資料はできかねるということで御連絡申し上げたのではないかと存じております。
御趣旨の内容がどの程度のものか、すでにいままで企業集中の状態を調べたものがございます。これは生産の集中で調べたものもございます。資本集中で調べたものもございます。新たにこういうかっこうでこれを調べてほしい、こういう御要求でなかったか、あるいは私その内容を存じておりませんので、ただいまここでお答えするのは適当でないかもしれませんが、おそらく事務局としては、現在のところちょっとそういう資料は整えかねると、こういうことでなかったかと思います。
帰りまして事情をよく調べまして御連絡申し上げます。
再販売価格維持契約制度というのは、御承知のとおり、昭和二十八年の独禁法の改正で認められたものであります。一定の場合に、メーカーが小売り値を指定して、そうしてそれを言う値段で売らせる、そうしてもしそれを守らなければ荷どめなどを認めるというような制度でございます。これはもちろん独禁法的考え方から申しますと、いわゆる縦のカルテル、競争制限行為には間違いないわけです。独禁法の本来の立場からいえば、確かに異質なものがあるわけでございますが、一方再販売価格維持契約ということは、各国におきましても昔から行なわれており、それはいろいろ考え方はあるわけでございます。いわゆる商標品につきましては、えてしてそれがおとり廉売などに使われやすい。そうすると、
削除いたしましたのは、雑酒、キャラメル、それと既製えりつきワイシャツ、この三品目を去年の二月十四日の告示でもって削除いたしました。これは施行以来事実上あまり行なわれておらないということで、ただ、こういう問題になってまいりましたときに残しておきますと、それを再販売価格維持契約を実施するおそれが多分に出てまいりましたので、とりあえず従来あまり行なわれておらなかったこの三品目については削除したということでございます。
最近公正取引委員会といたしまして大体の構想がまとまって、ただいま各省と折衝しておる段階でございますが、ただいままでの考え方を申しますと、まず第一段階といたしまして、再販売価格維持行為というものの範囲を明確にしたということであります。それを全面的に取り上げて原則として禁止する。現在は独禁法で、いわゆる再販売価格維持契約は、不公正な取引方法の不当拘束条件つき取引に当てはまると私とは解釈しております。その再販売価格維持契約以外に実際上の再販売維持行為というものが行なわれておる。これは現在の独禁法ではどうもそっくりそのまま入らない疑いが多分にございますので、一応再販売価格維持行為を列挙いたしまして、それをともかく原則として禁止するということ
ただいま各省と調整をはかっておりまして、今月の末から来月にかけまして法制局のほうを経まして、五月の半ばごろには国会で御審議いただけるようにいたしたい、こう考えております。 〔亀岡主査代理退席、主査着席〕
私どものただいまの考え方は、大体物価問題懇談会の提案の線に沿って考えております。現段階のマージンなどを審査して、これを公開するということでございます。各段階のマージンは、これは登録事項に入っております。ただそこで、各段階のマージンを審査して登録する場合に、一般消費者の利益を不当に害することとなるとか、あるいは再販売価格のその付帯条件として、再販売価格の維持のために必要な限度を越えておる、こういったことがありますれば、これは登録拒否の事由になるわけであります。 ただ、お話しの原価計算、コストの点につきましては、この点は実にむずかしい点があると私ども考えておりまして、個別の原価計算については、はたしてそれが適正なものがとれるかどうか
たとえばメーカーが定価をきめますね。これは別に指示価格でない。これで売らないと荷どめをするとかそんな問題ではないけれども、希望価格、推奨価格という問題があるわけであります。たとえ希望価格であるにしろ、それ以下の値段で売ったら荷どめするということになると、これは再販売価格維持行為というふうに考えまして、規制の対象にいたします。禁止行為にいたします。
これは、たとえば現在再販売価格維持契約に伴いまして、お話しのような、抱き合わせとかノルマ強制とかいうようなことが行なわれている例がございます。こういったものは、再販売価格維持契約の付帯契約ということにいたしまして、登録申請の際にそれを徴求いたします。徴求いたしまして、それがはたして再販売価格維持行為のための必要限度の行為であるかどうかということを審査いたします。それがもし必要な限度を越えておれば登録を拒否する、こういうふうに考えております。
私も、公正取引委員会が商品を指定する場合には、きわめて厳格でなければならぬ、こういうふうに考えております。したがいまして、この一年来ずっと指定品目の申請がありますけれども、現在全然そういうものは指定するつもりはございません。現在指定しておるものをいかにしぼっていくかというのが目下の段階である、こういうふうに考えております。したがいまして、新法に移行する前におきましても、現行法によってはたして現在の指定がいいかどうかというのは、やはり十分見なければいかぬと思います。
ただいま申しましたように、現在指定する商品につきましても、はたしてそれが適当であるかどうか、十分検討いたしたいと思います。
先ほどから問題になっております行政官庁の価格指導、これは私ども独占禁止法をあずかるものから申しますと非常にぐあいが悪いのであります。これは独占禁止政策そのものからいいましてもぐあいが悪いのですが、実行の運用面において非常にぐあいが悪い。はたして価格協定があるや、行政官庁がそれを認めたからやったんだというようなことがありますので、あまり好ましくないのでありまして、これを価格指導をやめて自由競争にまかせるということばたいへんけっこうなことだと原則的には思います。したがいまして、今後、たとえば牛乳一合について一円二十銭生産者のほうに出すことになった。これは生産者関係は団体交渉が認められておりますからいいといたしましても、その後のことが、か
本来、価格面については自由競争が行なわれるのが好ましいのでございます。これはもう独占禁止法の精神でございますが、往々にして独占禁止法で認めていないところの地下カルテルがあるわけであります。こういうものにつきまして、私ども厳格な態度をもって摘発につとめているわけでありますが、ただいままでのところ、何と申しましても陣容が手薄でございまして、十全の効果を発揮いたしておるとは私どもも感じておりません。ただし、私どもも、少数の人員ではございますが、及ばずながらできるだけの範囲内において、私の手の届く限りにおいて、有効適切なカルテルの摘発をやってみたい、こういうふうに考えておるわけでありまして、今後もそのとおりに実行いたしてまいるつもりでありま
北島でございます。あらかじめ委員長から、ざっくばらんに、あまりかたくならずに思うことをどんどん言えよというようなお話がございましたので、実は、経済企画庁長官のような文書を用意いたしてまいりませんでしたが、私の考えておりますことをざっくばらんにひとつ申し上げまして、よろしく御鞭撻いただきたいと思います。 この数年来、物価関係が非常に大きな問題となりましたのにつれまして、独占禁止法と公正取引委員会の役割りというものがだいぶ再認識されてまいっておるわけでございますが、これがまた、あるいは行き過ぎまして、独占禁止法というのは物価を押える法律である、あるいは公正取引委員会は物価を統制する官庁である、こういうふうな誤解も中には出てまいりまし
最近持ち株会社論が盛んに行なわれておりますが、ただ資本の自由化に対処するために現在の持ち株会社禁止規定をやめてほしいというのは、これは私は全くどうかと思うのであります。と申しますのは、資本の自由化に対処いたしましては、現在の持ち株会社規定こそ外資の不当な侵入に対する一つの備えをなすものであると私どもは考えております。それからまた、資本の自由化に対処して産業を再編成する必要がある。その産業再編成の手段として持ち株会社はどうかと、こういう議論がまたあるわけでございますが、この点につきましては、ただいまの直接の外資の侵入に対する部門の配慮が私はどうも足りないように思いますし、それからまた、現在の持ち株会社禁止規定、これは必ずしも全部の株を
もちろん現在の持ち株会社論の中にも、過去の財閥の復活を意味するのではないというような限定のもとにおっしゃっている議論もだいぶございます。そういった産業再編成の一つの手段すなわち、合併にかわる手段としての持ち株会社は認められないかという御意見が当初出たのであります。これに対しましては、私ども、いままで納得する理由を見出しておりません。こういう問題につきましては、各方面で十分に検討する必要がある。すでに産業界においても相当な反対意見もございますし、あるいは経済学者、エコノミスト等においても相当な反対があるわけでありますから、こういう点は、国内において十分議論を尽くされる必要があろうかと私は考えております。
独占禁止法は、すべての企業結合を禁止しているものではございません。企業の結合によって、それが独禁法にいわゆる「一定の取引分野における競争を実質的に制限することとなる場合」、簡単に申しますと、いわゆる業界支配でございます。こういうような場合に禁止しているのでありまして、単なる企業結合を禁止してはおりません。たとえば株式の保有にいたしましても、あるいは会社の合併にいたしましても、あるいは営業の譲り受けにおきましても、一定の取引分野における競争を実質的に制限することになるものを禁止しておるのであります。現在、私どもは、そう脱法のものが行なわれておるとは存じておりません。
まだすべての企業結合についての調査はいたしてはおりませんが、独禁法違反は全然ないということは言い切れないかとは思います。ただ、いままでのところ、適法に合併届け出等があって、公取においてこれを認めたものばかりと私は考えております。