株式の持ち合いは、企業の経営上あるいは業務提携等の必要のために間々あることでございまして、それ自体独占禁止法において禁止していることはございません。合併さえも、もちろんそれ自体は禁止しているわけではないのでありますから、株を持ち合うことによって役員を相互に兼任し、そうして実質上合併の実をあげる、こういうこともあり得るわけであります。ただ、株の持ち合いによりまして、いわゆる一定の取引分野における競争を自主的に制限することとなる場合が独禁法違反、こういうことになるわけであります。
株式の持ち合いは、企業の経営上あるいは業務提携等の必要のために間々あることでございまして、それ自体独占禁止法において禁止していることはございません。合併さえも、もちろんそれ自体は禁止しているわけではないのでありますから、株を持ち合うことによって役員を相互に兼任し、そうして実質上合併の実をあげる、こういうこともあり得るわけであります。ただ、株の持ち合いによりまして、いわゆる一定の取引分野における競争を自主的に制限することとなる場合が独禁法違反、こういうことになるわけであります。
昭和四十一年におけるる公正取引委員会の業務の概略につきまして、お手元に資料をお届けいたしましたが、そのうちおもな点につきまして御説明いたします。 まず、昭和四十一年には、本委員会で御審議いただきました私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律が施行され、広島地方事務所の設置、定員三十名の増加などにより公正取引委員会事務局の機構も漸次拡充されてまいりました。 次に、独占禁止法の施行に関する業務といたしましては、まず、国際契約等の届け出は、五百八十七件にのぼりましたが、企業合理化をはかるための技術契約が大部分を占めております。会社の合併、営業譲り受け等の届け出は、それぞれ九百五十九件、二百三十八件となってお
まず、管理価格の問題でございますが、管理価格と一口に申しましてもいろいろ定義があるわけでございます。ただいまお話しのような意味合いで申しますと、生産性の向上が著しいにもかかわらず、どうもそれが価格の上に反映しないものかあるようだ、そういったものについての実態を調査するのが私どものつとめでございまして、これは昭和三十八年度からいたしております。それで昭和四十一年度におきましては、ただいまお話がございましたように、日銀の信用御売り物価指数を分析いたしまして、その七百七十品目の中から比較的動きが鈍い、それから動きの幅が小さい、あるいはまた上昇一方といったものの品目を調べますと、約三百三十九ございまして、これはそのままもちろん全部管理価格と
お答え申し上げます。 管理価格の調査につきましては、昭和四十年度におきましては、残念ながら不況カルテル等の事務に追われておりましてできませんでしたが、四十一年度におきまして五名の増員を得まして、管理価格の調査に当たらしております。 やり方といたしましては、日銀の卸売り物価指数を構成している七百七十品目の中から、過去六年間におきまして変動の幅の比較的少ないもの、それから回数の少ないものを選びまして、それから特にまた場合によりますと上昇一方のものもございます。そういうものも加えてみますと三百三十九品目あります。もちろんこれにはいろいろな品目が入っておりますので、これをもって直ちに管理価格と申すことはできないのでありますが、それか
目下審判の段階になりますと、その事件の内容についてあまり詳細に申し上げることはできないのでございますが、当方といたしましては価格協定の事実ありと認定いたしまして勧告をし、これを応諾しませんので、審判開始を決定いたして目下審判中でございますが、ただいまの争点は、初めは価格協定、申し合わせも事実ないような御主張であったようでございますが、最近は多少話もその辺微妙になっております。もっぱら法律問題につきましていま論争いたしておるのでございますが、これは公正取引委員会におきまして、最後的に審判を下すつもりであります。
現在の審判事件になっていることについての問題としてでなくお聞き願いたいと思います。過去におきまして、公正取引委員会といたしましては、独禁法第一条の目的は、公正かつ自由な競争を促進するにありますので、これを阻害する行為は、すなわち公共の利益に反するものとして取り扱っておりますし、東京高等裁判所もそのように取り扱っております。それからまた、学説も通説はそのようでございます。
実はその問題、先日の新聞で見たわけでございますが、まだ公正取引委員会に対しましては何のアプローチもございません。手続といたしまして、もしそれが合併ということになりますと、独禁法の規定に従いまして事前届け出ということになります。届け出がありますと、それによって公正取引委員会は、はたしてそれが独禁法に反しないかどうかということを審査するわけでございまして、それまで私のほうでは、まだ何ら手をつけておらないわけであります。
昭和四十一年における公正取引委員会の業務の概略につきまして、お手元に資料をお届けいたしましたが、そのうちおもな点につきまして御説明いたします。 まず、昭和四十一年には、本委員会で御審議いただきました私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律が施行され、広島地方事務所の設置、定員三十名の増加などにより公正取引委員会事務局の機構も漸次拡充されてまいりました。 次に、独占禁止法の施行に関する業務といたしましては、まず国際契約等の届け出は、五百八十七件にのぼりましたが、企業合理化をはかるための技術契約が大部分を占めております。 会社の合併、営業譲り受け等の届け出は、それぞれ九百五十九件、二百三十八件となって
家庭用電気製品の独占禁止法違反容疑事件につきましては、つい最近まだ手を下したばかりでございます。まだ詳細ここで御報告申し上げる段階に至っておりません。ただ、こういったカラーテレビを含む家庭用電気製品につきましては、かねがね私のほうにもいろいろお話が入ってまいりました。民間の方々の申告なり、消費者の疑問なり、いろいろ材料がございまして、私のほうでも、部分的には二、三の県における電気製品の独占禁止法違反事件を審査いたしたことがあるわけでございます。そういうものを積み重ねていきまして、結局独占禁止法違反の疑いが濃いというわけでもって、審査に着手したわけでございます。
新聞で伝えられました西武デパートのカラーテレビを安売りしょうとしたところ、やめさせられたというような問題については、私もまだ詳しい情報は聞いておりませんが、それだからといって直ちにこれが独占禁止法違反だということはありません。ございませんけれども、今度の家庭用電気製品の業界一般に対する一つのあるものを示唆しているのではないかという気がいたしております。これも一つの資料にはなり得るわけであります。
再販売価格維持契約は、独占禁止法二十四条の二でもって法律に認められておるわけでございますが、ここにはまず著作物は当然いいということが書いてございます。それから第二のカテゴリーに属するものといたしましては、「公正取引委員会の指定する商品」ということでございまして、これに現在指定しておりますのは六品目でございます。化粧品、染毛料、家庭用石けん、歯みがき、それと医薬品、もう一つが写真機、ただし海外旅行者用免税のものに限る、この六品目でございます。
先ほど来の御質問、それから再販売価格維持契約制度に関しての御質問につきまして、まとめてお答え申し上げます。 まずプライス・リーダーの問題でございますが、これはたとえばある業界で特定の一つの企業、たとえばAという企業といたしますと、Aという特定の企業が品質なり数量などで圧倒的な地位を占めておる、そういった場合には、したがって、価格面においてもリーダーシップをとることになるわけであります。こういう状態があることはあるわけであります。しかし、他の業者が、Aというメーカーが値を上げなければ自分たちが上げられないから、Aをして上げさせるというような行為がございますと、その間に意思の連絡があるわけでございますから、これは独占禁止法違反という
これは、まあいろいろ考え方があるわけでございますが、世界の独占禁止法を持っている国も、全面的に禁止しているのはごくわずか、それもまた除外例があるわけでございますから、全面禁止といいながら、実際の除外例、法制のたてまえとしては、全面禁止と言っても、ある程度認められておれば同じことです。まあ現在わが国の法律が、一応全面禁止の、例外で認められておる、こういうかっこうになっておるわけで、法制のたてまえはそう違ってないと思います。 ただ再販価格維持契約につきましても、いろんな考え方もあるわけでございますが、これはただいまのところ、直ちに廃止をするのはいいかどうか、これは流通機構の問題もございましょう。それからメーカーののれんの保護という問
物価問題懇談会の御意見は、なかなかごもっともな点が多うございます。これはただいまお話の各段階のコスト・マージン、これを公表じゃなくて、公開する。各段階のマージン、コストを事前及び事後に十分審議するとともに、これを閲覧させるような制度を設けて、大衆の監視の目にさらす、こういうことでございます。こんな点、私どもたいへん参考になるのじゃないかと、実はそういう点も十分頭に置いて検討いたしたい。内部で世界各国の再販制度からいま勉強しておりますので、いまちょっと結論を申し上げるわけにいかないわけです。
再販売価格維持契約が法律上認められておりますのは、著作物とそれから公正取引委員会が指定する商品でございます。公正取引委員会が指定する商品につきましては、これは公取の許可なくして届け出だけでよろしいわけであります。そういうたてまえになっております。ただ、この公正取引委員会が指定する商品には条件がございまして、第一が、品質が一様であること、容易に識別する商品、こうなっておりまして、これは商標品ということになっています。これはどこへ行っても同じ品質だということがわかるような商標になっていること、これが第一点。第二点は、一般消費者が日常使用せられるものであるということ。それから第三点は、自由な競争が行なわれていること。特に第三点の自由な競争
ちょっと簡単には申し上げかねますが、ただ、先ほど申し上げましたように、特定のある企業が業界を支配する立場にあった場合は、その者が値を上げなければ他の者が上げられないという、こういうことがあるわけでございます。そこまでは——それまではこれは独占禁止法違反ではない。ただし、それがもし、Aという企業が上げなければ自分たちが値を上げられないからAという企業に上、げさせるという行為が中で行なわれますと、これは共同行為ということになるわけでございまして、その場合は独占禁止法違反ということになるわけでございます。
慣習としてあるかどうかということは、これは非常に検討を要することでございますが、一体慣習としてそういうようなことを——お互いに意思の連絡によってやる慣習があったら、これはいかぬわけでございまして、ただし、先ほど申し上げましたようなことはあり得る。しかし、それ自体としては独占禁止法違反ではない。ただし、その間に意思の連絡があれば、独占禁止法の問題として取り上げられる。こういうことであります。その意思の連絡は、明示であると黙示であるとを問わずというのが、私どもの考え方でございます
ただいまそういうものが行なわれているかどうかは私どもは申し上げるわけにはいかないのですが、そういった協定があるかどうかは、ただいま家庭用電気製品の調査の一環としていたしております。
ただいまお話のありましたように、昨年七月からこの措置が続けられておるわけでありますが、当初通産省がこういう措置を講ぜられる理由は、何回も委員会に出たわけでございますが、公正取引委員会といたしましては、やはりこのようなものは、もし必要あるならば、独占禁止法上の不況カルテルによるべきである、行政指導によるこういう競争制限行為は好ましくないという態度でおったわけです。ただし、その当時の情勢からいって、通産省がその責任において行政指導をなさるということでございまして、公正取引委員会といたしましては、一応事態の推移を見守るということで、ただいままで事態の推移を見守っておった。事態の推移を見守っておりましたところ、さらに四−六に続いて七−九も延
あらかじめまず認可する際に、はたしてそれが独禁法上の不況カルテルの積極要件あるいは消極要件を満たしておるかどうか、十分検討いたしますが、途中においてもしその要件を欠くことになった場合には、独禁法上の規定がございまして、認可の取り消しができることにはなっております。ただし、いままでそういうことをいたしたことはございません。適当な企業に限って、その範囲内ですべて処理をいたしております。