まず、通産省の行政指導か独占禁止法違反かどうかという法律問題になりますと、これは私的独占禁止法でございまして、事業者と事業者団体のみを規制するというたてまえになっておりますので、直接には通産省の行為をもって独占禁止法違反というわけにはいかないのでありますが、ただし、独占禁止法でもって禁じておる行為を行政指導によって行なうということについては、独占禁止法の精神に沿わないものだと私は思うのであります。もしそういう必要があるならば、やはり独占禁止法に不況カルテルという制度がちゃんとございますので、その制度によってやるべきだというふうに考えております。通産省の場合は、独占禁止法上直接違反ということはできませんが、好ましい行為ではありません。
