そういう御意見も、傾聴に値する意見でございます。部内にもそういう意見がございますが、まだ公取としては成案を得ておりません。
そういう御意見も、傾聴に値する意見でございます。部内にもそういう意見がございますが、まだ公取としては成案を得ておりません。
それは、現行法におきましても、一般消費者の利益を不当に害することがある場合はその限りではないということになっております。独占禁止法の適用除外からさらにはずれて独禁法をまともに受けるわけでありますから、一般消費者の利益を不当に害することになった場合には、その行為は違法行為ということになっておりまして、現行法でも取り締まることはできることになっております。ただし、いままでその点の監視が十分に行き届いておりませんので、その点については一般消費者の利益を不当に害することとなる場合にはその限りではないというこの法律の条文を十分に生かして運用してまいりたい、こう考えております。
再販売価格維持行為の類似行為、これがまたどの範囲であるかということは実際たいへんむずかしいことでありまして、その実態をただいま調査いたしております。ただ、メーカーが希望する推奨価格と申しますか、メーカーとしてはその値段で売ってもらいたいという、単にそういう意味の不当価格でございますと、直ちに独禁法違反ということにはならない、こういう感じもいたします。この点は個々のケース・バイ・ケースによっていろいろまた考えていかなければならないかと思いますが、ただ希望価格だけではどうも現在の場合は独禁法に違法ということにはならないと思います。
公正取引委員会といたしましては、先ほど申し上げましたようなはなはだ貧弱な陣容ではございますけれども、一応とにかくまず実態の究明に当たっていこうということで取っかかっております。そうして第一着といたしまして、この二月に従来指定されておりました九品目の中で実際上あまり行なわれておらなかった四品目について指定の取り消しをいたしました。これについては、ほとんど行なわれていないんだから指定取り消しも必要ないじゃないかという御意見もございますが、とにかくあまり行なわれていないものについては、メーカーの了承を得たことは事実でございますが、得ませんと既得権の侵害になりますから、了承を得て、とりあえず取り消して、将来穴をふさぐという考えでいたしますと
お話のように、再販売価格維持契約制度を実施いたしております会社は、お話のような大企業ばかりではございません。リストをごらんになりますと、化粧品、医薬品についても中小メーカーが並んでおる。もちろん大メーカーも実施しておるわけであります。そこで、要件としては、はたして特定の商品について自由な競争が行なわれているかどうかというようなことが問題かと思います。これについて、先ほど野田醤油の審決の例を御引用なさいましたが、これは全く野田醤油のあのしょう油の値段がきまりさえすれば、他の丸金等の商品の直ちにそれは価格にはね返ってくるというので、野田醤油が再販売価格維持契約制度を、非公式な再販価格維持行為をやっておったわけでございます。そのときに、再
まだ、公正取引委員会といたしましては、そこまでの結論は出しておりません。物価問題懇談会でこういう貴重な御意見をいただいておりますので、これを十分にひとつ検討いたしたいと思っております。
たとえば、再販売価格維持契約制度については、一定の価格で固定させないで、その何%の範囲内でもって値引してもいいという再販売価格維持契約はどうか、こういうことではないかと思います。そういう御意見は、ごもっともな点もございます。これについては、内部でもいろいろ議論がございまして、今後ひとつ十分検討したいと思っております。
これは、先ほど申しましたように、まだ結論を出すのは早いのでありまして、こういう御意見を私ども十分尊重しながら、実態を調査して、その上で適切な案を立てたい、こう考えておりますので、いま直ちにどういう制度であるということを申し上げることは、私ども当事者としては軽率な感じがいたします。十分実態を調査してからほんとうに自信のある制度にしたい、こう考えております。
まさにお話のように、昭和四十年度までは二名で担当いたしておりました。はなはだ貧弱な陣容でございます。公正取引委員会の仕事は、再販売価格維持契約制度だけではございませんで、他にいろいろ重要な問題もかかえております。一例を申し上げましても、再販売価格維持契約制度に対して二名しか当たっていない、こういう状況であるわけであります。四十一年度におきましては、現在四十年度の定員二百七十七人に対しまして、三十名の増加を認めていただいたわけでありまして、この三十名の増加の中で、広島地方事務所に六人程度人を加え、その他下請代金支払遅延等防止法にも人を加え、あるいは管理価格の調査にも人を加えるというようなことで、再販売価格維持契約制度に対する増員は五名
行政指導による生産調整ということは、これは独禁法とはお話のとおり異質なものでございます。独禁法の昭和二十八年の改正の際、先ほど話がありましたが、たしか飛島田さんでしたか、時の通産大臣に、「こういう不況カルテルなどという制度が認められているならば、通産省はむしろ行政勧告操短などはすべきではない」ということに対しまして、通産大臣は、「今後いたしません」と、こう申されておったのでありますが、その後間もなくいろんな行政指導による勧告操短が相次いで行なわれたのであります。一時は三十近くも勧告操短が行なわれたと思います。これに対しまして、公正取引委員会といたしましては、「それはやはり独禁法上不況カルテルという制度があるのであるから、もしそれに乗
行政指導による操短ということは、競争制限的効果を持つものでございますので、独占禁止法のたてまえからいけばおもしろくない。もしそういう必要があるならば、法律にのっとってやっていただきたいというのがかねがねの公正取引委員会の態度でございまして、常に公正取引委員会といたしましてはそういう態度で対処いたしてまいりました。そうして行政指導による操短も全部なくなっておりましたところへもってきての昨年七月のこの粗鋼の減産勧告でございます。公正取引委員会といたしましては、これはもう独禁法上の不況カルテルでやるべきじゃないかということを強く申し入れたのでございましたが、その当時の情勢から、八十数社もあってなかなかカルテルといってもまとまらない、しかも
この四月に継続いたしましたときにも、これは私のほうでお話がございまして状況を見ておったわけであります。今度七月以降かりに継続いたしました場合におきましても、通産省の御一存でなさることはまあなかろう、私どもに少なくもこういう事情だというお話はあるものと考えております。
ただいま意見だけ申し上げるというお話でございますので、よく承っておきます。
なかなかむずかしい問題ですが、非常に該博な、かつ、うんちくのあるお話をいろいろ承りましたけれども、ただいまお話になった最後のところは別といたしまして、その前の結論でございますが、公正かつ自由な競争が、生産性を向上させ、価格の安定、適正な価格形成をはかるのだから、だから公正かつ自由な競争が必要である。ところが現在、あるいはカルテルとか、それから競争機能の制限が行なわれており、独禁法は骨抜きになっておるので、こういう状態は思わしくないがどうかという最初のお尋ねでございます。この点につきましては全く同感でございまして、そもそも独禁法の精神というものは、公正かつ自由な競争を促進し、それによって事業者の創意を発揮させ、事業活動を盛んにし、究極
ちょっとおくれてまいりまして申しわけございません。 粗鋼の勧告操短に対する考え方は、ただいま事務局長からお答え申したとおりでございまして、私も全くそのとおりに考えております。昨年、そもそも七月に勧告操短が始まりましたときにも、公正取引委員会としては、不況カルテルの要件があるように思うから、それでやったらどうかというようなことを申し入れたようであります。と申しますのは、私、当時おりませんでしたが、そういうようなことが書面に残っております。申し入れたのでございますけれども、通産省といたしましては、不況カルテルでは八十数社もあってなかなかまとまらない、しかも、粗鋼は基幹産業であって、粗鋼の景気回復をてことして全産業の景気回復をはかろう
全くこれは重要な問題を提起していらっしゃると思いますけれども、法律的な解釈といたしましては、先ほど来事務局長が申したとおりと私も考えております。「地域または相手方により差別的な対価をもって、」云々というのは、これは日本の国内の問題であると思うのであります。ただし、国際的にそういう差別対価であることがいいかどうかについては、これは別途ガット等の協定がございまして、もしそれがダンピングということになりますれば、国際的な問題として指弾をされるし、また、報復的措置もとられるわけでありまして、独占禁止法の問題といたしましては、これはどうも不公正な取引方法とはいえない問題ではないか、こういうように考えます。ただし、ただいまのお話のように、輸出入
ただいまお話がございましたカラーテレビの輸出価格の問題については、私も事実存じませんので、ただいまどうこう申し上げるわけにはいきませんけれども、おそらくカラーテレビは、現在が、国内的にも国際的にも伸ばす絶好のチャンスというように業界は考えておるのではなかろうか。そうして、たとえばソニーのトランジスタのように、あるいは本田技研のオートバイのように、強力にこれを国際的に伸ばすことによって、国内価格も自然に下がることにもなるわけでございます。はたしていまの価格でいいかどうかわかりませんが、業界としては必死になって輸出競争、しかも過当でない、業界としてたえられる適正な値段でもって輸出しよう、しかも外国の市場を確保しようということになっておる
お答え申し上げます。 この一両年の経済不況のために、独占禁止法上の不況カルテルの認可申請がかなり多いのでございますが、この独占禁止法上の不況カルテルによりまして生産調整をするということにあたりましては、一般消費者及び関連事業者に非常に関係があるのでございますので、独占禁止法も、一般消費者及び関連事業者の利益を不当に害することとなる場合は不況カルテルを認めてはならぬことになっております。私ども、不況カルテルの認可申請があります場合には、こういう点に特に注意をいたしまして、ただいまお話しのような、関連事業者、特に中小企業者がこれによって大きな影響を受けることのないよう、慎重に配慮いたしておる次第でございます。 また、現在の経済界
御指摘のように、独占禁止法第四十一条で、公正取引委員会が職務を行なうため必要ある場合におきましては、官公庁とか、特殊法人とか、学校、事業者、事業者団体、また学識経験者に対しまして、必要な調査を嘱託することができることになっております。御承知のとおりに、公正取引委員会の仕事の量は非常に多うございますし、また種類も多彩でございますので、この調査嘱託を必要とする場合も多いのでございます。現在でもすでに調査の嘱託をいたしておりますが、今後業務の増大につれまして、こういう必要の場合も多々出てくることと存じますので、この権限をせいぜい活用いたしまして、公正取引委員会の機能を円滑に遂行いたしてまいりたいと存じます。(拍手)
まだ十分とは存じておりません。