まだ訴訟という問題ではございません。審判いたしておりますので、審判の結果によりまして、あるいはまた被審人がそれに不服でございますれば訴訟という問題も考えるわけであります。
まだ訴訟という問題ではございません。審判いたしておりますので、審判の結果によりまして、あるいはまた被審人がそれに不服でございますれば訴訟という問題も考えるわけであります。
ただいまいろいろ御鞭撻いただきまして、まことにありがたいと存じます。 独占禁止法が制定されまして、すでに十九年、満二十年になんなんといたしておりますが、この間において、公正取引委員会に関しましては、いろいろ紆余曲折があったと思いますが、おかげさまで、今日までどうやら健全な発展をしてまいりましたのは、ひとえに諸矢生方の御鞭撻のおかげであるとここに厚く御礼申し上げます。 そこで、ただいまお話がございました公正取引委員会は消費者の保護のためにどういうことをしたか、そういうお尋ねでございますが、これは実は数字的に申し上げることは、まことにむずかしい問題でございまして、御案内のように、独占禁止法第一条におきまして、すでに、独占禁止法の
まことにむずかしいお尋ねでございますが、独占禁止法の目的は、最終的には「一般消費者の利益を確保するとともに、国民経済の民主的で健全な発達を促進する」ということになっているのです。具体的な内容としては、公正かつ自由な競争を促進すること、これがやはり法の中心でございまして、「公正且つ自由な競争を促進し、事業者の創意を発揮させ、事業活動を盛んにし、雇傭及び国民実所得の水準を高め、」、こうなっていますが、本来生産者におかれても、公正かつ自由な競争を促進し、事業者の創意が発揮されて有効な競争が行なわれておるならば、自然にそれは生産者のためにもなる。同時に、最終的には、それは消費者のための利益に帰する、こういう考えでございますので、最終的には、
行政指導というものは、私は行政官庁の権限と責任においてできると思います、各省設置法の範囲内におきまして。ただし、それにはおのずからやっぱり限度があるのではなかろうか、行政指導としての限界というものは、それを相手に強制することができないことじゃないかと思います。各省各庁がその所管の事務につきまして業界を誘導するということは、私はある場合によっては必要であり、中央の官庁がいろいろデータを持っておるわけでございますから、そのデータに基づいて業者を指導していく、これは私は当然のことかと思います。ただし、それがもし、いわば生産調整のような勧告操短というようなことになりますと、そういう事態を必要とするならば、それは独占禁止法で不況カルテルという
公正取引委員会の機構、人員につきましては、創立当初は二百八十四名、翌年度の昭和二十三年度において三百二十七名という、一番のピークに達したときがございますが、それ以後は漸減いたしてまいりまして、ごく最近まで、昭和三十七年度、三十八年度までは二百四、五十名程度であったわけでありますが、三十九年度、四十年度、ことに四十一年度において三十名という相当大幅な人員の増加がございましたので、やっとお話のような数字になっているわけであります。これで三十一年度と比べまして、人員の伸びは一般国家公務員全体よりも多少多いが、予算のほうの伸びは一向多くないのではないか、こういうことでございますが、ここは公正取引委員会の予算が、ほとんどその大部分が人件費であ
これはまあ直ちに実現性の有無は別といたしまして、私どもが一応理想的に考えますと、とにかく現在三百七名に対して、約倍の人数は必要なのではなかろうか、倍と申しますと非常に大きく聞こえますが、何と申しても、私ども、地方事務所の人員が非常に手薄でございます。一ヵ所平均十名程度では、ほとんど仕事にならぬ感じでございます。この点では、来年度広島に一ヵ所設けられますが、さらにブロック的に考えますと、四国に設ける必要もございますし、それから一地方事務所十名ということは、何としても仕事ができない、こういう点、独占禁止法は東京だけではございませんので、地方の手足のほうも充足しないといけないと考えております。こういう点も頭に入れて、約六百名程度の人員は将
これは予算要求しますにつきまして、通産省のほうは全然考えておりませんから、まず御了解いただきたいと思います。大蔵省に対しましても、私どもは五十七名の増員要求につきまして強く要求いたしまして、結局、予算的には三十三名でございまして、これは三十三名認められるまでに第七次の復活要求が出ております。そういう点ひとつ御了解いただきたいと思います。政府といたしましては、定員の増加というものは絶対に避けたい、各省各省で全体として定員の増加は絶対に避けたいという強気の方針であります。しかも、一方、行政管理庁が委員会を持ちまして、定員並びに機構の増加というものをきわめてシビアーな態度でいっております。この間におきまして、予算的に三十三名とれたというこ
一応定員の配置といたしましては、本局の審査関係で一課を増設いたしまして八人を充てたい。それから、管理価格の調査につきまして、五名をもちまして、これは調整課に仕事をさせたい。それから、再販売価格維持契約、その他再販売価格維持行為の実態調査並びにその他の不公正な取引方法のために、一課を取引部に設けたい。それから、広島に地方事務所を設けて、これは定員六人を充てる。あと大阪、名古廃に両方で三人増員すると、このような考えで三十三人予定いたしておりますが、なお、本局の取引部の下請課、現在十三人の定員のところを六人増加いたしたい、こう考えております。こういった配置をいたしまして、来年度、違法な価格協定とか、あるいは再販売——いままでとかく調査に残
お説のとおり、人さえふやせば、しかも、働き手が実際におりますれば仕事が進む、仕事は私のほうはうんとございます。御指摘のように、下請代金支払遅延等防止法に基づくところの立ち入り検査励行、それから定期検査、定期調査の拡充ということもあるわけでございます。まあ、下請法関係につきまして、今回、いままで十三人のところを六名の増員でございますので、相当公取としては事務の改善を期待しているわけでございますが、なお、人員関係だけでなく、その他の予算面につきましても、従来はなはだしく貧弱でございました公正取引委員会の事務経費、これも昭和四十一年度は従来に比べまして相当獲得いたしております。ことに、必要な検査もできないような旅費は、絶対にこれは避けまし
毎年、定員機構の拡充につきまして、独占禁止法の改正をお願いいたしておりますが、今後もおそらく毎年お願いいたすことと存じます。 なお、これ以外に必要はないかと、こういうお尋ねでございますが、この点は、私どもといたしましては、当面の問題といたしましては、現在の独占禁止法を厳正に守っていくことがまず第一だ、こう考えております。さしあたり実行いたしまして、私どものほうとして特に改正しなけりゃならぬという点は、私ども、ただいまのところ思い当たっておりません。実行上大体解決いたしております。
これは独占禁止法の根本に関する問題でございまして、ただいまお読みになりましたように、しかもまことに的確におつかまえいただきましたように、独禁法の精神は「公正且つ自由な競争を促進」することによって、究極的には「一般消費者の利益を確保するとともに、国民経済の民主的で健全な発達を促進することを目的とする。」そこにあるわけでございます。結局「公正且つ自由な競争」というのが中心点でございまして、このために、私的独占、不当な取引制限、不公正な取引方法の禁止という三つの柱が出てくるわけでございます。考え方といたしましては、有効な競争原理を生かすことによって経済の発展が促進されるという考え方に立つものでございまして、不当な取引制限、独占やあるいは不
独禁法は「公正且つ自由な競争」を原則といたしますが、例外的に他の産業政策目的達成のために必要やむを得ないカルテルは認める、こういうたてまえに立っておりまして、現在の千五十二を分析いたしますと、そのうちの中小企業対策関係、これが七四%でございましょう。それから貿易関係が二一%、合わせて九五%が中小企業対策と貿易関係、こういうことでございまして、ことに中小企業対策関係は、お話しのようなわが国の中小企業の特質に基づくものだと私は了解いたしております。
中小企業関係のカルテルが多いことは、確かにわが国の大きな経済構造の特質と考えておりますが、ただし、中小企業関係のカルテルといえども、あまりに長期にわたることはかえって中小企業の体質改善、合理化を阻害する、こういう感じがいたします。こういう点に対しましては私どものほうも通産省から御協議をいただく際に、そのつどできるだけ短期間に終わらせていただくように常に要請はいたしております。こういうことでございますが、実行問題といたしますと、ただいまの中小企業関係のカルテルの四割が繊維関係ということでございます。十年以上ありますカルテルが、中小企業関係の六百二十四件に対して約二割。その二割のうちのほぼ九割というものが繊維関係、こんなことになっており
中小企業団体関係の調整規程は大体一年の期限が多い。その一年が終わりますと引き続き継続ということで、公正取引委員会に通産省から御協議なり、あるいは同意を求められております。そのつど事務当局といたしましても、私どもといたしましても、その必要性について十分ひとつ——必要性はわかるとしても、それが不当に長引くときに、先ほど申しましたような弊害も起こりますので、できるだけ短時日に終わらせるように折衝いたしまして、その結果、必ずしもずっと長続きしないで、途中で切れておるものも相当ございます。
公正取引委員会は中小企業に対しまして、産業政策を実行いたしておる官庁ではございませんので、通商産業省からこういうカルテルについて、公正取引委員会はどう考えるかという御協議がありましたときに、その御協議に応じて意見を述べるだけでありまして、残念ながら直接中小企業に対してこういう政策を実行するところではございませんので、そういう点はひとつ通商産業省のほうに御質問願いたいと思います。
私、実は御質問の趣旨がはっきりつかめませんので、的確なお答えをいたしていないかと心配いたすのでございますが、ただいま申し上げましたように、通商産業省なり、その他の官庁からの御協議に対しましては、できるだけ先ほど申しましたような趣旨で、短期間にこれを終わらせる。いたずらにこれを長引かせることは業者のためにもならぬ。こういうことで私どもは常に発言をいたしておるわけでありまして、そのように各省の御協力をいただいておるつもりでございます。まだ微力にして、必ずしも十全の力を発揮しておらないことはたいへんお恥ずかしく存じます。
御協議がございました場合には私どものほうといたしましても、中小企業団体法の要件に当てはまらないと当方で考えました場合には御協議に応じない、こういうことをいたすのはもちろんでございます。それとともに、一応当てはまりましても、いたずらに長引くときには、中小企業の体質改善をかえって阻害するということで、当該担当官庁に私どもが申し入れております。先ほど中小企業団体法関係のカルテルは年々ふえていくのではなかろうか、こういうお話でございますが、数字的に申しますと、三十九年度中に中小企業団体法に基づくカルテルで廃止されたのが二十四ございます。一方また三十九年度中に新設されたものが二十九ございますので、差し引き三十九年度中には五つふえたことにはなり
合併につきましては、お話しのように金融系列による合併も相当多いのでございますが、最近は融資の系列を越えた大きな会社の合併も出てきております。私どもといたしましては、金融系列によるものなりや何によるものなりやということに関係なく、結局判断いたす場合におきましては独占禁止法第十五条の規定によって、その合併によって、一定の取引分野における競争を実質的に制限することとなるかどうか。それから当該合併が不公正な取引方法によるものであるかどうか、こういう点に判断の基準を置きまして、合併についての是非を決定いたしておるわけでございます。
合併に対しましては、先ほど申し上げましたように、その合併が一定の取引分野における競争を実質的に制限することとなる場合の合併は禁止されております。これともう一つの合併が不公正な取引方法によるものであるかどうか、この二つの基準によって合併の是非を判断いたしておるわけでございますが、かりにこの基準によりまして、合併されても漸次寡占化いたしてまいりますと、お話のような、それによって中小企業が不当に圧迫を受けることもございます。こういう観点におきましては、私どもは絶えず監視の目を怠らないようにいたしてまいりたいと思います。たとえば寡占状態になることによって、中小企業に対して大企業が取引上の優越的地位を乱用して不公正な取引方法を用いることはない
たいへんむずかしい大きな問題でございますので、私、直ちにいま御意見を申し上げる余裕はないのでございますが、考え方といたしましては、独禁法の精神である公正かつ自由な競争を促進する方法で産業体制というものは考えられなければならないじゃないか。民間がそう考えるとともに、政府のほうもそういう公正かつ自由な競争を促進するというふうな方面から政策を立てていただく必要があるんじゃないか、こう考えております。