お説のとおりでございます。
お説のとおりでございます。
事情をよく調べませんとわかりませんが、お話のところでは、たとえば私的独占ということにはならないように思います。私的独占とは「他の事業者の事業活動を排除し、又は支配することにより、」「一定の取引分野に」ということでございますので、鉄道がその内部にある業者を入れてそれにやらせるということが、必ずしもすぐそれになるかどうかということは、ちょっと私たただいまの判断では疑問に存じます。
実態がよくわかりませんので、実態をよく調査いたしまして……。
いたします。
わずかな陣容でございますが、できるだけひとつ馬力をかけまして、早くいたします。
それは御容赦願いたいと存じます。
そのように早く調査するためには、どうしても人員を早くふやしていただかないと、審議のほうは繰り上げて早く……。 〔委員長退席、河本委員長代理着席〕
そういうわけではございませんが、やはり私どもといたしましては、法案が早く通りませんと、準備万端が実はできないわけでございます。三十人の増員ということになりますれば、各省庁との話し合いもあらかじめしておかなければなりませんので、できるだけ早く……。
かしこまりました。
従来の経過は私実はよく存じないのですが、この中小企業等協同組合法の事業協同組合が価格協定できるかできないか、その場合に独禁法との関係はどうか、まず第一にこういう点でございます。私は、事業協同組合が共同施設としてこういうことをできるかどうかということが、まず第一の問題点があると思います。かりにできた場合に、それが独禁法との関係がどうなるかということが第二段のかまえになってきます。第一段のかまえといたしましては、中小企業等協同組合法第九条の二の第一号でいっております「その他組合員の事業に関する共同施設」ということで、はたして価格協定ということが読めるかどうか、私はこれは非常に疑問に思う。これは私だけでなく公正取引委員会の意見として申し上
私個人の考えは、そのように思っております。
ただいまのお話のままでは、私自身はそういうふうに考えております。
中小企業等協同組合法の解釈は、第一義的に私は中小企業庁がお持ちであろうと思いますが、しかし、私のほうから見ておりまして九条の二の第一号に対する解釈は、いかにも私ども納得できないものでありまして、中小企業等協同組合におきましてもいま言ったような価格協定をする必要もある場合もあると思います。それはそれで、たとえばお話のように中小企業団体組織法の商工組合のようなルールをつくって、その上に乗せて政府が監督してやればいいと思うのですが、それでなくていまのようなあいまいなことで価格協定を認める。しかもそれが独禁法との関係から非常にあいまいな解釈になっているというので、たとえば私のほうで任意組合で審査いたしまして、価格協定について勧告いたしますと
先ほどからの私どもの答弁でおわかりいただけると思いますが、ただいまのあり方では、独禁法の適用上非常におかしなことがある、独禁法自体においても、非常にあいまいな点がございまして、かりに第二十四条のただし書きによりまして「不当に対価を引き上げることとなる場合は、この限りでない。」「不当」というのはどういうことかというと、いろいろな問題が起こります。それをまず第一に中小企業等協同組合法にははっきり、もしそういうことを認める必要があるならば、一定の条件のもとにおいて認める規定を置いて、そして政府の監督のもとに、公取の監視のもとに認めたらいいのではないかという感じがするのであります。
昭和四十一年度の予算要求に際しましては、ワクといたしまして前年度の三割増以内ということで閣議決定がございましたので、公正取引委員会におきましてもそのワクの範囲内ぎりぎりに要求いたしております。それによりますと、増加要求人員五十七名でございます。五十七名に対して予算上は三十三名認められたということになるわけでございます。私どももちろんこれで満足しておるものではございません。お話のようにまた今後四国にも置かなければなりませんし、それから各地方事務所が一カ所当たり平均十人なんということでは、これは仕事が十分できない。こういうことを考えておりまして、漸次年を追って充実してまいりたいと考えております。
公正取引委員会は、もとより価格統制機関ではございませんが、独占禁止法の運用によりまして、現在の物価対策に寄与することがあればできるだけお役に立ちたい、こういうのが公正取引委員会の基本的な考え方でございまして、予算の要求にあたりましても、物価対策関係、それと下請代金支払遅延等防止法関係に主力を置きまして要求いたしたわけでございます。政府におきましてもその公正取引委員会の地位を認識されましたためでございましょう、五十七名に対して三十三名というのは、実は他の各省に比べれば格段に認められたということになっております。そこで先ほどお話のように、五十七名全部私どもいただきたかったのではございますが、この三十三名の獲得に際しましては、復活要求七回
予算的に三十三名、純増といたしまして三十名でございますが、実員三十名の増員というものは実際申しまして非常に困難であります。新しく三十名の人に来てもらってもすぐ仕事ができるわけではございませんし、出向といたしましても各省各庁の協力を得まして出向していただいた上で当面は充実させる、おいおいプロパーの職員を増していく、こういうことでいたし方ないと考えております。そういうことで、人員の量ばかりでなく質的の訓練ということも非常に大事でございます。この点につきまして、来年度は特に職員の質的向上ということについても十分力を入れていきたいと考えております。
御趣旨よく承りました。御趣旨に沿った資料をつくりたいと思います。
昭和四十一年は企業合併の年であろうというような話がだいぶ出ております。ただ件数といたしましては、どういうことになりましょうか、昭和三十八年度が九百九十七件で、約千件、それから昭和三十九年度が八百六十四件、それで四十年度は大体三十九年度と同程度であろうと見込まれております。これが四十一年度になってどうなるかという問題でありますが、あるいは件数としてはそう大きな伸びはないかもしれませんけれども、この一、二年とまっておりました比較的規模の大きい企業の合併というものが行なわれるのじゃないか、こういう予測がいたされます。その場合に公正取引委員会としてはどういう態度をとるかという問題でございますが、私どもは常に申しておるのですが、企業の合併とい
合併の実績、どういう場合に合併を認めたかという御趣旨のように解釈してお答えしてよろしゅうございますか。——合併はあくまでも、結局公正取引委員会といたしましては独禁法十五条が基準になるわけです。そのために企業の合理化ができるかどうかということは、私どもとしては実際直接はタッチすることができないわけで、当事者が合併をしたいと言ってきて届け出がありました場合に、それがはたして「一定の取引分野における競争を実質的に制限することとなる場合」であるか、あるいはまた「不公正な取引方法によるものである場合」であるのか、この二点についての調査に公正取引委員会としては限られるわけです。その点まず御了承いただきたいと思います。その二点に該当さえしなければ