お答えいたします。 総務省に対して地方議会から提出された意見書の件数は、令和六年で千二百七十件に上りますが、これらの意見書は、関係部局に回付されまして、各部局において職員が共有しまして、政策立案に活用しているところでございます。
お答えいたします。 総務省に対して地方議会から提出された意見書の件数は、令和六年で千二百七十件に上りますが、これらの意見書は、関係部局に回付されまして、各部局において職員が共有しまして、政策立案に活用しているところでございます。
お答え申し上げます。 まず、公益法人についてでありますが、公益法人については、民間の公益活動を活性化する観点からの制度改革を推進しているところであります。寄附文化の醸成も非常に重要な課題と認識しております。 民間の公益活動がどのように活性化されたかにつきましては、公益法人の数や寄附額のみならず、事業の規模を示す公益事業費や公益活動の担い手の数、また、公益活動が社会に与えた影響なども踏まえて総合的に勘案し、関係者、有識者の声も聞きつつ、民間公益活性化の観点から、具体的な目標の設定を検討してまいります。
お答え申し上げます。 現行の収支相償原則については、単年度で黒字が出た場合に短期間での解消を求められ、必ずしも有効でない資金活用を招いている、また、収支の判定において過去の赤字が考慮されないため、黒字が出た場合に過去の赤字を補填するために活用できず、安定した事業継続が難しいといった課題が生じておりました。 ですので、今回の見直しによって、例えば、公演活動を行う芸術団体が集客の回復によって過去の赤字を穴埋めする、また、一時的に大きな寄附を受けた法人が将来の公益活動の拡充のために計画的に有効活用するといったことなど、法人がより柔軟で中期的な事業展開を行えるようになると考えております。
お答え申し上げます。 公益充実資金については、毎事業年度の決算において、必要となる積立総額及びその内訳等の明細を法人自ら公表し、透明性を高め、また、行政庁においてもその確認を行うことで、資金が滞留しないような仕組みにすることを検討しております。
お答え申し上げます。 今回のコロナ禍では、文化芸術系の団体などから、その事業内容等によっては公益目的事業費一年分以内の余裕財産では不足し、事業の継続性に不安が大きいといった声がありました。 これを踏まえ、今回の改正では、多種多様な法人が、それぞれの実情に応じて、予見し難い事態が発生した場合においても公益目的事業を継続するために必要な財産を透明性の向上を条件に確保できるということとしております。
お答え申し上げます。 今回の改正では、予備財産を保有する場合、法人が、公益目的事業の内容などのそれぞれの実情に照らして予備財産を必要とする、その合理的な理由とその額について公表することを義務づけております。その内容に合理性が認められない場合には、公益目的事業継続の必要性を超えた過大な資金のため込みということが生じないよう、行政も監督措置を講じてまいります。
お答えいたします。 今回の改革では、多種多様な公益法人が、その実情に応じた資金の有効活用や機動的な事業展開がしやすくなるよう、財務規律の柔軟化や行政手続の簡素化等を図るものでありまして、活動分野にかかわらず、公益法人全体にメリットをもたらすものであると考えております。
まず、地域で活躍する公益法人の事例といたしまして、例えば、地域住民の健康相談や心のケアを行う保健室や、図書館、学童保育、地域食堂などを設備した地域交流複合施設の開設に取り組むなどの例があります。 また、能登半島地震におきましての活躍でございますが、災害支援を主な事業とする法人や助成を行う財団やスポーツ団体など、様々な公益法人が、支援物資の運搬や、インフラ復旧や介護支援などの専門人材の派遣、募金活動など、各法人のそれぞれの専門性や組織力を生かした支援を行っております。
お答えいたします。 今回の制度改正では、公益認定の基準や監督の基本的な考え方等を、ガイドラインを策定いたしまして、より一層明確化します。内閣府及び各都道府県の職員に対してそれを研修する、研修も充実強化してまいります。これらにより、都道府県ごとや各行政の担当者による判断のぶれやばらつきというものをなくしてまいりたいと考えております。
お答えいたします。 御指摘いただきましたとおり、公益法人の活躍を国民の皆様に広く知っていただくこと、これは重要だと考えておりまして、公益法人の実際の活動例などについて、SNSによる情報発信やフォーラムの開催等により、しっかりと広報、普及啓発してまいります。 また、御指摘いただきましたように、コンテストなど民間公益を活性化するための新しいプロモーションの取組ということについても、御指摘を踏まえ、検討してまいりたいと考えております。
お答えいたします。 公益信託についてでございますが、今回、認可申請の窓口や認可の審査をする部署を一元化するということでございまして、これで、担当窓口を探すことに時間を要したり、審査の運用に現行ばらつきがあるという問題点を改善してまいります。 また、公益法人と共通の第三者委員会で審査することにいたしますので、法人の公益性判定の蓄積も活用しまして、公益信託についての判断の安定性や効率性の向上も図ってまいりまして、審査期間の短縮も目指してまいりたいと考えます。
お答えいたします。 先ほど申し上げましたが、公益法人における改正と同様に、公益信託におきましても、認可の基準や監督の基本的な考え方というのを、ガイドラインを策定し、明確化していきます。そして、それを内閣府や各都道府県の職員に対して研修して、浸透してまいります。 公益法人と公益信託も共通の行政庁が担当するということで、これまでの公益法人に対する監督指導等のノウハウも生かしまして、都道府県ごとや各行政の担当者による判断のぶれやばらつきというのをなくしてまいりたいと考えております。
お答え申し上げます。 現行法におきましても、公益信託は奨学金の助成というのが最も多くなっておりますし、学校の支援等を行う公益信託も現に存在いたしております。このように、一般論としては、教育機会の平等の提供を目的とするために公益信託を活用するということも考えられます。 新しい公益信託でございますが、これは不特定かつ多数の者の利益を増進することを目的とするものでありまして、それが認められる場合には、都道府県や市町村が受給者に含まれるということはあります。
お答え申し上げます。 公益法人制度とNPO法人制度でございますが、公益法人の方は、登記で設立される一般社団、財団法人のうちから有識者委員会によります公益性の審査を経て認定される、そういう成り立ちのものであります。一方、NPO法人は、御指摘のとおり、各都道府県の認証によって設立され、さらに、市民の支持度合いなどの基準を満たしましたら認定NPO法人ということになります。 これは、草の根ボランティア、地域や市民活動に身近なNPO法人、片や、全国的な活動もする公益法人、高い規律を持って、より広範な活動をするような公益法人というもの、それぞれの特徴というのがあります。また、その設立のしやすさや行政の監督の度合いということも、程度の違う
公益法人の方を選ぶメリット、選択するメリットということでございますが、公益法人の方は、財務規律や行政手続において、やはりちょっと厳格なところがあります。しかし、それに応えれば、税制上の措置というのはございまして、例えば利子、配当の非課税ですとか、NPO法人や認定NPO法人と若干の異なる税制上の特徴もあります。そちらの方を選択されるというニーズもあると思っております。 以上でございます。
お答え申し上げます。 今回新たに設ける公益信託制度でございますが、公益信託におきましては、財産が実質的に信託することによって拠出者から手離れしまして、投資の形態によりますような財務リターンはございません。また、公益信託という形は、寄附等に比べれば、信託契約に定められた委託者の思いに沿った事務が忠実に継続されるという公益信託の特質がございます。 こういった特質を生かしまして、例えば、地元の教育振興や町づくりなどといった公益活動を、公益法人をつくるのではなく、より簡便な方法で実現することが、公益信託によって道が更に広がるものと考えております。
お答え申し上げます。 投資と信託、公益信託の形態の違いと信託のメリットということでございますが、信託の方は、財産を拠出する者が、手放しますのでリターンはございませんが、例えば拠出者の名前を冠した、誰それさんの奨学基金ですとか、そういった、財産を拠出する方のその思いで、地域を活性化、貢献するという形を継続的に残していくという形も多くございまして、そちらを選考されるニーズもあると考えております。
お答えいたします。 令和三年度のデータでございますが、内閣府に公益認定申請のあった四十三件について、申請から処分までに要した期間、それの中央値は約百八十五日、変更につきましては、認定申請があった百九件でございますが、八十日でございました。 これですが、行政庁による申請法人の財政基盤の確認に時間が要する場合もある、また、法人によって申請書類の記載修正に時間を要する場合もあるということで、長期化するケースも現にあるというふうに見ております。
お答え申し上げます。 立入検査でございますが、現在、公益法人全体のガバナンスの向上を促すという目的で、おおむね三年を目途に全ての法人に当たっております、行っておるところでございます。これまで大半の法人が複数回は検査を受けておるということでございます。 検査を受ける法人におきましては、財務書類ですとか用意すべき書類を的確に用意する必要がございますし、立入検査の職員に対して、ヒアリングなどに対して、もろもろ、事業の適正な執行状況について説明していく必要があるということで、法人さんから見ますと、やはりこのような定期的な立入検査は対応する負担が大きいという声を聞くところでございます。
お答え申し上げます。 公益信託財産の残高や件数の推移、減少の原因ということでございますが、残高につきましては、ピーク時期であります二〇〇一年頃には七百三十七億円、これが現在では五百五十億円に減じております。件数におきましても、ピーク時は五百七十二件あったものが、現在では三百八十五件という減少傾向にございます。 その原因につきましては、やはり、現行の制度は、各省大臣の裁量で許可する主務官庁制ということで、透明性はユーザーから見れば低い仕組みになっておる。また、経済情勢の影響もあろうかと。低金利によって信託財産が取り崩されて、終了するものが増えておるということもあると考えております。