お答え申し上げます。 先生御指摘のとおりでございます。一年分を超過して保有することが可能な予備的な財産のその保有の合理性に関する基準ということにつきましては、今後、内閣府令やガイドラインでより明確化すべく検討してまいります。
お答え申し上げます。 先生御指摘のとおりでございます。一年分を超過して保有することが可能な予備的な財産のその保有の合理性に関する基準ということにつきましては、今後、内閣府令やガイドラインでより明確化すべく検討してまいります。
お答え申し上げます。 芸術団体からもそういった声はよく聞いてまいりました。今回の制度改革では、公益法人の収支について、過去の赤字も通算した五年間で均衡を図ると、赤、赤、黒、黒というのは通算してのみ込むと、赤字があった部分をですね。赤字発生時の損失をその後の収入の回復で補填するといった対応が新制度では可能となります。 では、遡って、過去のコロナによる運転、不足分について遡って適用できるかということにつきましては、収支均衡状況の判定をする上で過去の分も考慮できるように、することができるように検討しているところでございます。
お答え申し上げます。 先生のおっしゃるとおり、現行では、やはり法律の規定から見ると、これを厳しく運用するか緩やかに運用するかちょっと幅があり得るところであり、国の方針と都道府県の一部ではちょっと対応に差があったところは否めないと思っております。 そこで、いろいろ相談の受付も拡充しまして、例えば、収支相償でしたら、収支相償一一〇番なんという相談窓口を現在は設けております。 制度改革によって、収支相償の一一〇番どころか中期収支均衡にもう塗り替えられるわけでございますが、法人からの生の声をより良く反映して、検討してまいりたいと考えております。
お答え申し上げます。 まず、公益信託の委託者には拠出した財産は戻ることはありません。また、受けた受託者が信託財産を私的に利用することもできません。委託者は公益信託の運営にも関与いたしません。また、受託者が委託者やその親族に対し利益供与しないことを認可の基準としておりまして、これは行政庁が厳格に審査いたします。また、委託者、受託者から独立した第三者たる信託管理人が必置となりまして、受託者の監督を行います。また、行政庁も監督を行います。これらの措置によりまして、公益信託の適正な運営を確保できるものと考えております。
御説明申し上げます。 公益信託に係る報酬が、公益信託の経理の状況その他の公益事務の内容等を考慮して、不当に高額なものとならないような支払基準を定めていること、これは行政庁においてしっかりチェックしてまいります。報酬の支払基準は、行政によりさらに一元的にウェブサイト等で公表することも予定しておりまして、国民の不断の監視の下に置かれることでも不当に高額な報酬が定められることの抑止効果はあると思います、考えます。 また、公益信託事務の費用に対する報酬等の管理費用の割合が過大になることを抑止するという規律も法律に設けておりまして、このような観点からも不当に高額とならないようにチェックしてまいります。
申し上げます。 報酬が不当に高額かどうかという判断に当たっては、公益法人の報酬規制も参考にしつつ、契約であるところの公益信託の特殊性を考慮して判断してまいります。 その判断に当たりましては、信託事務の種類や内容、受託者の職務の内容、当該信託の規模などの事情を考慮していく必要がございますが、その判断基準については、御指摘のとおり、ガイドラインなどでできる限り明確化して公表してまいりたいと考えております。
お答え申し上げます。 信託財産の運用につきましては、投機的な取引に該当しない範囲内で行うということが認可の基準として法律に定められております。そして、認可した後におきましても、受託者が投機的な取引を行った場合には、信託管理人が受託者に対し行為の差止めや損失を補填するよう請求することや、その受託者の解任をすることも可能であります。 また、行政庁といたしましても、投機的な取引の疑いがある場合には報告徴収、立入検査等を行いまして、勧告や命令、認可取消し等の監督措置を着実に実行してまいる考えでございます。
お答え申し上げます。 今回の公益法人等制度改革でございますけれども、公益法人と公益信託の両制度について、民間から見てより使いやすい仕組みとすることで、社会的課題解決に向けた民間の取組を一層活性化していくことを目指すものでありまして、新しい資本主義の実現にも資する重要なものであると考えております。 まず、公益法人制度について簡潔に申し上げますが……(市村分科員「もう制度はいいです。だから、改革の今度のポイントだけ教えてください」と呼ぶ)そうですか、はい。まず、公益法人については、厳格な財務規律、現行厳しいですが、それを柔軟化しまして、将来の公益事業の発展、拡大というのを後押しするために、公益充実資金という制度を新しく創設いたし
お答え申し上げます。 公益法人に対する寄附税制ということでは、今の公益法人制度をつくったときに、現行の公益法人は全て寄附優遇税制の対象となりました。その後も、税額控除制度の導入など、寄附文化を醸成して草の根の寄附を集めやすくする、その方向での税制拡充というのを行ってきたところでありまして、現在、これらの制度改正もありまして、公益法人に対する寄附金額は増加傾向にございます。令和四年度ですと、公益法人に対する寄附金収入は約七千億円と、現行の制度が定着した二十五年度から比べますと三倍以上の伸びとなっております。 ではありますが、委員御指摘いただいたように、まだ諸外国と比べると大分違うじゃないかということもございまして、今後、更に一
お答え申し上げます。 委員御指摘いただきました、ふるさと納税との対比において考えるということに関してでございますが、ふるさと納税は、住所地の団体から寄附先の団体に実質的に個人住民税の一部を移転するという効果を生じさせるものでありまして、公益法人、公益的な法人に対する寄附促進、民間法人への寄附を促進するためにインセンティブをつける寄附優遇税制とは、ちょっとたてつけの異なる、生まれの異なる、別個のものとして創設されたというものであると承知しております。 公益法人、公益的な法人への寄附とふるさと納税制度の関係において、同一的に整合性を持って議論すべきかというところについては、必ずしも並べて論ずることを求められているものではないので
お答え申し上げます。 この度の漏えい事案は、大変、公務員が個人情報を漏えいするという意味で非常に重大な事案だと認識しまして、心よりおわび申し上げる次第でございます。 確かに、国公法の守秘義務違反も含めた厳正な対処ということについては、やはりその当該職員の人事管理の権限を持つ当局において御検討なされるものであろうというふうに承知し、その事実関係とかの協力はいたしてきておりますし、してまいりますが、告発の取扱いを含めて、文科省さんと相談しながら、まあ、人事管理の権限は文科省にございますので。
お答え申し上げます。 国家公務員法守秘義務違反の告発の取扱いというものについては、事実関係を確定した上で、文科省さんと連携して対処してまいりたいと思います。
お答え申し上げます。 秘密に当たるかどうかでございますが、漏えいした情報というのは、情報提供者の氏名と情報提供を行政機関になしてきたという事実であります。これは個人情報の保護に違反する漏えいであるというふうに思いますが、守秘義務における秘密との関係については、更に当局と連携して相談してまいりたいと思います。
はい。 文科省とも連携して検討してまいりたいと思います。
お答え申し上げます。ありがとうございます。 本事案に関しましては、関連する訴訟が提起されておりまして、争訟中でもありますので、その訴訟の行方も注視しつつ、秘密ということについても検討してまいりたいと考えます。