お答えいたします。 今回の改革では、公益法人の経営の自由度を高める一方で、それに見合った透明性の向上やガバナンスの充実も併せて図ります。透明性の向上により社会的監視機能が高まり、不適正な行為を牽制するとともに、不祥事や問題の早期発見につながるものと考えます。 また、行政の監督におけるめり張り付けも強化いたしまして、不適切な事案の端緒をつかんだ法人に対しては勧告や命令、認定取消しなどの監督措置を果断に実施してまいります。
お答えいたします。 今回の改革では、公益法人の経営の自由度を高める一方で、それに見合った透明性の向上やガバナンスの充実も併せて図ります。透明性の向上により社会的監視機能が高まり、不適正な行為を牽制するとともに、不祥事や問題の早期発見につながるものと考えます。 また、行政の監督におけるめり張り付けも強化いたしまして、不適切な事案の端緒をつかんだ法人に対しては勧告や命令、認定取消しなどの監督措置を果断に実施してまいります。
お答え申し上げます。 これまでの立入検査は、公益法人全体のガバナンス向上を促す観点から、一律、定期的に行うものでございました。今般の制度改革により、公益法人の透明性や自律的なガバナンスの向上を図り、社会的な監視機能を高めるとともに、御指摘ありましたようなリスクアプローチの考え方も踏まえまして、不適切事案の端緒をつかんだ法人など、リスクの高い法人に対してはより機動的、集中的に立入検査等を行っていくなど、立入検査を重点化してまいります。
お答えいたします。 まず一点目、現状の公益信託は金銭給付を内容とする信託がほとんどでありまして、毀損された事例、損失された事例ということは承知しておりません。 公益信託の受託者は善良な管理者の注意義務が求められまして、その任務を怠ったことにより信託財産に損失が生じたときは、監督者である信託管理人が受託者に対し行為の差止めや損失を補填する請求をすることが可能でありまして、受託者を解任することも可能であります。 さらに、こういった受託者の行為により公益信託が認可基準に適合しないと判断される場合には、行政庁が報告徴収、立入検査等を行い、勧告、命令、認可取消し等の監督措置を果断に実施してまいります。
お答え申し上げます。 公益法人に対する寄附については様々な税制優遇措置が設けられておりますが、御指摘の調査では、税額控除制度に係るPST要件の緩和に関する認知度が二八・五%、また、みなし譲渡所得課税の非課税措置に係る税制改正に関する認知度、これが二八%と、こうした制度に関して十分に知られていない状態であると認識しております。
お答え申し上げます。 寄附を促進していくためには、御指摘のとおり、制度を準備するだけではなく、それが活用されるよう広く知っていただくこと、これが重要であると考えます。 新しい公益信託について、原則として公益法人並みの寄附に関する税制優遇を受けられるようになりますが、こうしたこと、こうした制度についても制度改革の内容と併せて分かりやすく情報発信してまいりたいと考えております。
この改革の効果、成果をいかにして測っていくかということでございますが、こうした効果については、公益活動を担う担い手の数や公益目的事業費の増大や、さらには公益活動が社会に与えるインパクトの量といった様々な指標を総合的に測っていくことでありまして、具体的な尺度については更に検討してまいりたいと考えております。
改革の成果ですが、公益事業費の膨らみや公益活動の担い手の数、寄附等の額、公益活動が社会に与えるインパクトといった指標で測っていくということが考えられますが、今後、内閣府として、関係者や有識者のお声もお聞きしつつ、総合的に勘案して具体的な目標を、御指摘の趣旨を踏まえて具体的な目標設定を検討してまいりたいと考えます。
御指摘のとおり、有識者会議二回ございました。 まず、一回目の令和二年の有識者会議では、公益法人における不祥事を受けてガバナンス強化に特化した検討を行っておりました。さきの有識者会議です。その後、新しい要素が加わりました。コロナの被害というものが、コロナでの経営悪化をした法人からの財務規律等の見直しを求める声が高まりました。また、社会的課題解決に向けた民間の公益活動の活性化を目指す新しい資本主義というのが内閣の重要政策として掲げられるという流れがございました。ですので、二回目の有識者会議の方では、ガバナンスの強化と、さらにコロナ禍への対応や民間公益を活性化する総合的な観点でもって検討したということで、ベクトル違うというよりは総合的
意思統一が図られていなかったというふうには捉えておりません。新しいやっぱり検討する要素が出てまいりまして、ガバナンス強化に特化した観点からの改革では、新しい時代、新しい資本主義や民間活力を引き出した公益の活性化というところには少し観点が不足しているのではないかということで、ちょっと検討がより総合的に深まったものと理解しております。
ありがとうございます。 効果でございますが、繰り返しになりまして恐縮でございますが、効果については、公益活動の担い手の数や公益目的事業費、公益活動が社会に与えた影響といった指標で総合的に測っていくということで、具体的な数値等の設定については今後検討してまいります。
こうした判断基準ですとかを定める内閣府令やさらにその下のガイドラインというものは、来年度から法を施行する前提でスケジューリングしますと、今年の年内には、もうなるべく早く法人の皆様にお示しして周知していく必要がございますので、年内には姿を示せるよう鋭意検討してまいりたいと考えております。
お答えいたします。 御指摘のとおりでございまして、公益信託の受託件数は、五百七十二件をピークに、現在では三百八十五件と減少傾向にございます。 その原因につきましては、一つには、各省大臣の裁量で許可する主務官庁制のままであると。また、事実上、受託者が信託銀行に限られるということで、不透明かつ使いにくい仕組みとなっていること。また、経済情勢を見ましても、バブル崩壊後の低金利によりまして信託財産を取り崩される傾向が強くなりまして、信託が終了するということが増えていると。さらには、受託者が適正な報酬を事実上得られず、積極的に引き受けていこうというインセンティブが減じていたといった要因があったものと考えております。
お答え申し上げます。 金利等の経済環境は大きく左右すると思いますが、制度のつくりにおいても、より透明で使い勝手の良い制度にしていって、それを分かりやすく周知していくということによって件数の増加、ピークを超えた増加というのを目指していきたいと考えております。
お答え申し上げます。 おっしゃるとおり、家庭の金融資産、増加傾向にあるということも踏まえまして、さらに、公益信託という形でこういった個人の資産を公益に振り向けていくというところの潜在力は有しておるものと考えておりまして、公益信託制度を新しく使いやすいものにして、それをよりよく知ってもらう、遺贈の局面においても弁護士さんやらにより周知していく、こういう使い道もあるよということを普及啓発、精力的にやっていきたいと考えております。
事実関係でございますので、お答え申し上げます。 この法人は、自然エネルギーを基盤とした社会の構築を推進することにより、自然との共生、生命が安全で安心できる生活環境と持続型、環境型社会の構築に寄与することを目的としまして、調査研究、政策提言、広報普及活動等の事業を行うものであります。 これらの事業内容が、公益認定法に掲げます公益目的事業でございますが、のうちの一つ、国民生活に不可欠な物資、エネルギー等の安全供給の確保を目的とする事業に該当します。また、かつ、不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与するものであるということで公益認定等委員会で判断されましたことを受けまして公益法人となったものでございます。
お答え申し上げます。 この法人は設立から約半年で公益認定されておりますが、公益認定を受けるためには一般法人としての活動実績というものが必須とされておりませんので、法人設立後すぐに申請することも可能であります。 また、申請から約三か月半で認定されていますが、公益認定の標準的な処理期間は約四か月でございまして、審査期間としてこれが三か月半の期間というのは一般的なものであると考えます。
お答え申し上げます。 書類の簡素化、合理化は、申請者の予見可能性を高め、負担を最小限にするという観点から、公益認定基準への適合性を審査するに当たり、必要性が相対的に乏しい書類は合理化しつつ、必要な情報は五月雨式ではなくて標準化して確保していくというものでございまして、審査の正確性を損なうものではないと考えております、あります。 またあわせて、審査に当たってチェックする項目等をガイドラインでより明確化しますし、また、行政の職員にも研修を強化して、的確な審査が行われるように努めてまいります。
お答え申し上げます。 まず、公益認定等委員会の委員は要件がございまして、人格が高潔であること、委員会の権限に属する事項に関し公正な判断をすることができること、三点目、法律、会計又は公益法人に係る活動に関して優れた知見を有することという要件を満たす者から、両議院の同意を得て、国会同意人事でございます、を経て内閣総理大臣が任命しております。 また、都道府県の合議制の機関の委員の選出についても、国の公益認定等委員会の委員と同様の要件を満たす者から都道府県知事が任命しております。
お答え申し上げます。 今回の法改正では、小規模な法人については外部理事を導入するという規定や区分経理の実施に関する規定については適用除外と、小規模は適用除外とするといった負担軽減策を講じております。 また、法律の運用面におきましては、法人関係者等に対する会計やガバナンス等に関する研修、情報発信や、申請のために利用するこのシステムの利便性を一層向上させていくなどによりまして小規模法人への支援を充実してまいります。
お答え申し上げます。 公益法人にならず一般法人のままを選択している理由につきまして、民間団体の調査結果では、公益法人になったら収支相償原則や行政による監督のために事業活動が制限されるですとか、定期的に行政に提出する書類の作成負担が大きいなどといった声が上がっております。 今回の改革では、御指摘ありましたように、芸術団体さんからも十分ヒアリングして進めてまいりました。そうしまして、財務規律を柔軟化する、行政手続を簡素化するということによって法人の経営の自由度を高め、また行政に提出する書類の簡素化等、負担の軽減も図ってまいります。 こうした改革によりまして、公益法人となることをちゅうちょするという意識が軽減していくことを期待