五年でございますが、一つには、コロナ禍の経験を踏まえまして、コロナ禍で生じたような損害、損失を平準化するのに必要な期間として五年程度は相当であろうということ、それから、企業の中期経営計画や独立行政法人の中期計画ございます、こういったものでも経営のスパンとして五年というのは割と広く見られるところでございますので、これらを併せて五年が相当ではないかと考えたものでございます。
五年でございますが、一つには、コロナ禍の経験を踏まえまして、コロナ禍で生じたような損害、損失を平準化するのに必要な期間として五年程度は相当であろうということ、それから、企業の中期経営計画や独立行政法人の中期計画ございます、こういったものでも経営のスパンとして五年というのは割と広く見られるところでございますので、これらを併せて五年が相当ではないかと考えたものでございます。
今回の改革により、公益目的事業で黒字を出すこと自体が否定されるものではないということを明確化いたします。公益目的事業において黒字が出た場合は、その先の中期的な期間で費消したり、あるいは将来の事業拡大のための資金積立てに充てる、公益充実資金という制度でございますが、に充てるなど、公益目的事業のためにその黒字を活用していくことができるというふうにいたします。
もうけるという言葉の意味ですが、収支の余剰を生み出して、それを株主やらに分配するという意味でのもうけるということは、非営利公益法人でありますのでできませんですけれども、収支差、黒字を生み出して、それを将来の公益事業の拡充や不測の事態に備える予備の資金としてその収支差の黒字を留保しておくということは許容されるということを法律上明確にいたすものです。
お答え申し上げます。 収支相償原則、これは中期的な収支均衡に改めますが、公益法人の公益性や信頼性、また公益法人に認められている税制優遇措置の前提ともなっておるものでございます。この前提となっておるものを完全撤廃すべきという御指摘あること、それは重々承知しておるところでございますが、こうした財務規律の趣旨や公益法人への信頼性に対する国民の声などを踏まえた慎重な検討が必要であると考えております。 まずは今回の財務規律の見直しを行った上で、その効果を分析し、必要に応じて関係者と協議するなど、引き続き丁寧に対応していきたいと考えております。
可能性はアプリオリに否定されるものではないとは思います、考えますが、税制優遇措置の前提となっておるという立て付けもございますので、そこは幅広く、関係者、公益法人の皆さんも、また公益法人以外の国民の皆様の声も聞きながら慎重に検討してまいりたいと思います、考えます。
今回の改正では、公益法人協会様も含めまして、公益法人の方々の声を踏まえて、法人の経営安定化に資するよう、使途不特定財産の保有制限を大きく見直しているものでございます。 三倍という声もありますが、合理的な説明が付くものであれば四倍、五倍になることもあり得るわけでありまして、そこはガラス張りにして説明責任を果たしていくということでございます。 ですので、今回の見直しを行った上で、その効果や法人がどういう実態となるのかということを分析して、関係者と幅広く、関係者と協議もいたしまして、更なる見直しというものが必要であるかどうかということを慎重に検討してまいりたいと考えております。
ありがとうございます。 まず、公益法人協会さんのアンケートに関してちょっとコメントいたしますと、確かに、財務規律の内容がちょっと具体化してきたことでちょっと難しいと思われる向きが増えた可能性はございますが、改革全体の評価といたしましては、否定的評価一五・六%に対して肯定的評価六五・六%となっており、一定の御理解は得られているものと考えております。 次に、労働条件の話でございますが、公益法人といっても民間法人であります。民間法人でありますので、職員の労働条件ということは、労働法規を遵守しつつ、それぞれの法人において自律的に実情に応じてお決めになるものであると考えております。 今回の改正で、御指摘のとおり、法人の経営の自由度
お答え申し上げます。 御指摘のとおり、相撲協会、公益法人でございます。公益法人でございますので私どもも関心を持っておりまして、実は平成三十年に似たような暴力事件があったときに、我が公益法人行政におきましても報告要求を行いました。暴力事案がありましたので、公益法人認定法第二十七条に基づいて報告要求を行いましたところ、協会の方から、今後の再発防止策についてを講じるという報告を受けたところでございます。 現在報道されている暴力事件等については、平成三十年に報告された再発防止策、これが適切に実行されているか注視してまいりたいと思います。再発防止策がもし有効に機能していないような状況にあり、事業の公益性自体が疑われるようなことがあるの
まずは、前回も報告要求を行いましたので、そこで示された再発防止策というものが有効に機能しておるのかどうかということを注視した上で、もしそうでないよということであれば再度の報告要求も行うことも検討します。
ありがとうございます。 おっしゃるとおりでございまして、今回の制度改革によって、まず法人の透明性を向上し、いろんなところからウオッチされるようにする、法人のガバナンスも高めることを推進していくと、促進していくと。と並びまして、それでもやはり不祥事、不適正事案発生するわけでございますので、そこは、行政の事後チェックというのは今よりもより実効的な強化を図ってまいりたいと思っています。
御指摘いただきました有識者会議の最終報告では、新たに開示の拡充を検討する情報として挙がっていますのが、理事会での承認が必要な役員の利益相反取引、また、法人と密接な関係を有する特別の利益供与が禁じられている者との取引、また、役職ごとの役員報酬などがこの最終報告に示されておることを踏まえまして、国民からの信頼確保を一層図るべく、また個人情報の保護等にも配意し、配慮しつつ、開示情報の拡充を進めてまいりたいと考えております。
お答え申し上げます。 御指摘のとおりでございまして、今回の制度改革では、公益法人行政の観点から公益法人の透明性の向上を図るべく、公益法人に透明性やガバナンスの向上を図る責務があるということを法律に新たに明記いたしました。また、この情報開示等の公益法人の取組を国も支援するというふうにも規定いたしました。こういったこと、こういった責務規定を実現していくために、公益法人の開示情報の更なる拡充を検討してまいります。 もう一点ありまして、行政庁が公益法人から提出を受けた情報というのは、行政庁において一元的にホームページで分かりやすく公表するということも今回の制度改革で進めてまいりたいと考えております。これらを併せまして、更なる透明性の
今回提出させていただいております公益二法案によりまして、公益法人や公益信託が共により柔軟、迅速に事業展開を行えるようになるということで、インパクトスタートアップへの新たな助成等の支援を促進される効果があるものと考えております。 また、インパクトスタートアップ自らが公益信託の受託者となって公益活動を行うという道も可能となってまいります。
寄附文化の醸成のためには、まず一点目として、寄附をしたくなるような公益的な活動自体が増えること、そして次に、その活動の成果が広く国民に知れ渡ること、さらに、寄附の使い道や活動主体の信頼性というものについて情報開示が進むことといったことが重要になると考えております。 公益信託制度の改革や公益信託、新しい公益信託の積極的な広報活動によりまして、国民や企業からの寄附を一層幅広く呼び込み、寄附文化の醸成につなげてまいりたいと考えております。
御指摘のとおりでございまして、現行制度では、不動産は、現行制度では公益信託の信託財産としてはできません状況でございます。これを、不動産も活用して、不動産を拠出して公益、社会的課題の解決につなげるという、民間の力を一層引き出していくという観点から、不動産も信託可能としようとするものではございます。 具体的には、不動産を公益信託できるようにすることによって、例えば、高齢者が、相続人がいない家屋を信託財産として安価で住居を提供するですとか、歴史的な建造物などをも信託財産として拠出して保護をするといったことが想定されております。
御指摘のとおりでございまして、現行の制度では受託者はほとんどが信託銀行となっておりますが、民間の力をより社会的課題解決に引き出していくという狙いから、社会的課題に取り組む公益法人やNPO法人など様々な民間主体がその持てるノウハウを生かして公益信託の受託者として担うということで、より多様なニーズに即した、金銭だけでなく、多様なニーズに即した公益活動を展開することができるようになり、民間公益の活性化に資するものと考えております。
御指摘の経理的基礎及び技術的能力という要件につきましては、公益法人の方でも既に認定基準とされておりまして、運用の蓄積もございます。法人の方では、経理的基礎として、財政基盤の明確化、経理処理、財産管理の適正性、情報開示の適正性といった観点で見ております。 これから、公益信託の経理的基礎及び技術的能力の具体的基準でございますが、公益法人と整合的な形で具体的に類型に応じて整理し、内閣府令及びガイドラインで策定することを検討しております。
公益信託の認可に当たりましては、まず、受託者にその公益信託の事務を適正に処理できるだけのガバナンスや能力があるか、また二点目、信託管理人が独立した立場で適正に監督を行う能力を有しておるかなどを客観的な資料に基づいて審査していくものといたします。その際に、公益信託を担うに足る法人であるかについて、法人の事業、財務情報等が適切に公表されているかなどガバナンスの透明性が確保されていること、これが御指摘のとおり重要であるということを踏まえましてガイドライン等の検討を進めてまいります。 仮に認可後に認可基準に適合しない疑いがある場合には、認可取消しも含めて、監督措置を果断に講じてまいります。 〔委員長退席、理事磯崎仁彦君着席〕
お答え申し上げます。 信託管理人は、受託者から事業報告書等の提出を受けるほか、必要があれば事務の処理状況等の報告を求めることができます。また、受託者の権限違反行為や利益相反行為に対する取消し権や受託者の選解任の権限などを有しております。 新しい公益信託においては、信託管理人が必置とされ、受託者と特別の関係を持たない者が選任されます。認可の際には、事務の内容、受託者の能力などに応じて監督に必要な能力を有していることが審査されることとなります。 信託管理人に就任する者としては、例えば弁護士、会計士、税理士等が務めるといったことが想定されます。
お答え申し上げます。 公益信託の受託者が行う信託財産の運用は、委託者との信託契約に従ったものである必要があります。公益信託の認可基準においては投機的な取引を行うことは認められておりませんので、信託財産の運用については投機的な取引に該当しない範囲内で行うこととなります。