大臣も申しましたが、合理化一辺倒というわけではなくて、やはり今回の制度改革で行政需要が増大する要素もございます。新しい公益信託に係る行政、監督の体制、人員というのは必要となってきます。それを、私どもも、組織の自己努力によって合理化で圧縮できる分には努めつつも、どうしても必要な増員というものがあれば、これは政府部内で調整して、しかるべく要求して調整してまいりたいと考えております。
大臣も申しましたが、合理化一辺倒というわけではなくて、やはり今回の制度改革で行政需要が増大する要素もございます。新しい公益信託に係る行政、監督の体制、人員というのは必要となってきます。それを、私どもも、組織の自己努力によって合理化で圧縮できる分には努めつつも、どうしても必要な増員というものがあれば、これは政府部内で調整して、しかるべく要求して調整してまいりたいと考えております。
対話の仕組みでございますが、官民の連携協力による社会的課題解決を民の側から後押しする方策として、例えば、行政との連携による社会的課題解決を活性化させるような具体的な事例、これを収集しまして、公益法人の活動の好事例として積極的に公表していくということも一環として考えられます。
申し上げます。 まず、名称変更の理由でございますが、使途が定まっていない財産について、事業継続のために必要な余裕財産も含めて一律に遊休財産と呼ぶことは不適切ではないかという声もありました。これを踏まえまして、その性格をより端的に表す使途不特定財産に名称変更することといたしました。 二点目、公益目的事業継続予備財産の要件につきましては、法人が想定する不測の事態や、その事態において必要となる額が合理的なものとなっているかどうか等を判断していく観点から、法人のニーズや多種多様な業務運営の実態を踏まえつつ検討してまいります。
お答え申し上げます。 委員のおっしゃるとおり、公益の予備財産の具体的な要件については、今後、詳細な検討をしまして、内閣府令やガイドラインで明記し、公表していく考えでございます。
お答え申し上げます。 導入と申しておりますのは、法律上は明確に義務づけいたします。ただ、御指摘のとおり、それが実効性を持って有効に機能していくことも大変重要であると認識しておりまして、外部理事や監事に求められる役割というのを明確にお示しいたしまして、法人役員に対する研修や相談会、優良な事例の発信などを通じて、実効性ある外部理事、監事の導入を進めていきたいと考えます。
お答え申し上げます。 御指摘のとおり、評議員会による役員への牽制機能の実効性を向上させること、これは大変重要であると考えておりまして、今回の法改正で、公益法人のガバナンスを含めた運営体制の充実を図る取組について国が支援を行う旨を法律上に明記いたしました。 今後、法人役員等に対する研修や相談会、好事例の発信等、人材の裾野の拡大に向けた支援等に、民間の関係団体とも連携しつつ、取り組んでまいります。
お答え申し上げます。 日本相撲協会の定款におきましては、何人に対しても、年寄名跡の襲名に係る金銭の授受等を禁じており、いかなる名目であっても、また直接、間接かを問わず、年寄名跡の襲名及びその推薦に関し金銭等の授受があれば、定款への違反が問題になると考えます。 相撲協会の年寄名跡に関する規程において、自己申告された取引内容につきましては、協会の危機管理委員会が内容を検討し、年寄名跡の襲名に係る金銭の授受等が確認された場合は懲戒解雇するとされていることから、自己申告すれば問題ないということにはならないものと考えております。
お答え申し上げます。 繰り返しになりますが、いかなる名目であっても、年寄名跡の襲名及びその推薦に関し金銭等の授受があれば、当該規定への違反が問題になるものと考えます。
先ほどは規定の解釈に関する当方の考え方を申し述べました。 では、実際において事実関係がどうなっているかというのは、現時点では、確たる情報というのは、そういう事実があるという情報は把握しておりません。予断を持って判断することがないよう、まずは事実関係の把握に努めてまいりたいと思います。
お答え申し上げます。 相撲協会の定款四十七条第四項は、何人に対しても、年寄名跡の襲名に係る金銭の授受等を禁じておりまして、いかなる名目であっても、年寄名跡の襲名及びその推薦に関し金銭等の授受があれば、当該規定への違反が問題になると考えます。
お答え申し上げます。 日本相撲協会について、仮に年寄名跡に係る金銭等の授受や、それが無気力相撲につながっていると疑われるような事実が、実態があるとすれば、それは金銭等の授受を禁止する定款の規定や、また、さらには相撲文化の普及振興という法人の目的にも反するものとして、公益目的事業を行うのに必要な技術的能力を有しないおそれがあるものと考えます。
お答え申し上げます。 御指摘の収支相償原則につきましては、今回、単年度で発生した黒字の解消を求めるのではなく、過去五年程度の間に発生した赤字も加味して収支状況を確認し、黒字があった場合には五年程度の期間で解消することにより、中期的に収支均衡を図る規律といたします。また、将来の公益目的事業を充実させるための資金の積立ても費用とみなすこととします。 これらによりまして、公益のための資金の有効活用や事業の発展、拡充をより柔軟に行うことのできる仕組みとしてまいります。
御指摘の特定費用準備資金及び資産取得資金については、御指摘のような使い勝手の悪さがありまして、十分に活用はされてこなかった嫌いがございます。 今回、将来の公益目的事業の発展、拡充を積極的に肯定する観点から、両者を統合した公益充実資金を法律上明確に位置付けます。この公益充実資金については、細かい事業単位での使い道を拘束せず、使い勝手の良い制度にすることで、柔軟で効果的な資金活用を可能にしてまいります。
まさに御指摘いただきましたとおり、事業内容、公益法人が事業内容の変更をする際には事前に変更認定を受けなければならないということで、迅速、柔軟な事業展開がしにくいなどといった声をお聞きしてきたところでございます。 このため、今回の改正では、収益事業等の変更については事後の届出でよいものといたします。また、その公益目的事業についても、内閣府令で定める軽微な変更の範囲を見直し、公益目的事業の廃止や再編などについても軽微な変更として届出で足りる事項を拡大してまいりたいと思います、考えます。
御指摘のとおりでございまして、公益信託は受託件数や信託財産の残額、残高の減少傾向が続いておりまして、活用が広がっていない状況にございます。これは、現行の制度が各省大臣の裁量で公益信託を認可、あっ、許可、監督するという主務官庁制のままでありまして、利用者から見れば不透明で使いにくい仕組みになっておることに原因があると考えております。 このため、今回、この主務官庁制を廃止いたしまして、一元的な行政庁による認可、監督制度を創設するとともに、認可の基準やガバナンスの規律を明確に法律に定めるということで、公益信託制度を透明性が高く、より使いやすい制度に改めてまいりたいと考えております。
お答え申し上げます。 現在の公益法人制度が施行された二〇〇八年当時、全国で公益法人数は約九千でございました。これが現在、直近では、二〇二三年十二月時点では九千七百十九まで増えております。一方で、一般社団・財団法人は、二〇〇八年当時は約一万六千の法人数でございましたが、二〇二二年十二月時点では七万六千八百二十三となっておりまして、公益法人数の増加率の方は小さいものとなっております。
お答え申し上げます。 一般法人から公益法人になるものの割合が減少しているということに関しまして、民間団体の調査結果では、公益法人になって苦労している点というアンケートに対しまして、収支相償原則や行政による監督のために事業活動が制限される、また、定期的に行政に提出する書類の作成負担が大きいといったこと、声が上がっております。
御指摘の令和二年の有識者会議でございますが、これは、御指摘のとおり、公益法人の不祥事が続いていた実態や他の法人類型におけるガバナンス強化の動向を踏まえまして、国民の公益法人への信頼をより一層高めるため、外部理事の設置等といった制度上の措置、また、法人の自主的、自律的な取組を一層促す運用上の工夫が必要であるとの方向性が示されております。
御指摘の新しい時代の公益法人制度の在り方に関する有識者会議が昨年六月に最終報告をまとめましたが、この中では、公益法人がより国民からの信頼を得ながら、自主的、自律的な経営判断で公益活動を迅速、柔軟に展開していくことができるよう、四点ほどありますが、財務規律の柔軟化、明確化、そして行政手続の簡素化、合理化、そして透明性の向上、また、外部理事などガバナンス充実のための仕組みの導入といった改革の方向性が示されております。
公益活動が社会に及ぼしたインパクトを把握し、事業改善に生かすインパクト測定・マネジメントについては、国民から寄附等の支援を幅広く呼び込んでいくための情報開示としても重要なものであると考えております。 このため、インパクト測定・マネジメントが公益活動の現場に広く浸透し、定着していくことができるよう、公益法人行政におきましても、先進的な取組事例を収集、分析し、公表してまいるなど、法人への普及啓発を図ってまいりたいと考えております。