ただいまから災害対策特別委員会を開会いたします。 委員の異動について御報告いたします。 一昨二十二日、若林正武君が委員を辞任され、その補欠として山下春江君が選任されました。また本日、松本賢一君、足鹿覺君が委員を辞任され、その補欠として松永忠二君、小柳勇君が選任されました。 —————————————
ただいまから災害対策特別委員会を開会いたします。 委員の異動について御報告いたします。 一昨二十二日、若林正武君が委員を辞任され、その補欠として山下春江君が選任されました。また本日、松本賢一君、足鹿覺君が委員を辞任され、その補欠として松永忠二君、小柳勇君が選任されました。 —————————————
災害対策樹立に関する調査を議題といたします。 初めに、個人災害共済制度に関する件について調査を行ないます。まず政府から報告を聴取いたします。湊総理府総務副長官。
本件に関する質疑は、後日に譲ることといたします。 次に、本年四月及び五月の東北各県等における凍霜害に関する件について調査を行ないます。 まず、政府当局から報告を聴取いたします。農林省大河原参事官。
速記とめて。 〔速記中止〕
速記を起こして。 これより本件に対し質疑を行ないます。質疑のある方は、順次御発言を願います。
他に御発言もなければ、本件に対する質疑はこの程度にとどめます。 ————————————— 〔委員長退席、理事武内五郎君着席〕
一年間、たいへん皆さんの御協力をいただきまして、大過なく委員長の職を終わることができました。御協力いただきましたことに対しまして、心から御礼を申し上げ、今後一そうの御奮闘を期待をいたしまして、簡単でございますが、ごあいさつにかえさせていただきます。(拍手) —————————————
通産大臣は午後は来られないようでございますから、まず通産大臣にお伺いいたします。 あなたのところで、昨年ですか、産業構造審議会産業立地部会で「農村地域工業開発の考え方と施策について」というものを出しておるわけであります。それを拝見させていただきましたが、この基本的な現在までの総合開発、新全総までの考え方というのは、先ほど御質問ありましたように、新産都市あるいは工業整備特別地域、こういうふうにして開発が拠点的に行なわれてきた、拠点開発をやってきた。したがって太平洋ベルト地帯、こういうものに集中しており、それをまた若干避ける意味で新産都市、工業整備特別地域あるいは低開発地域の工業開発、こういうふうに拠点的にやってきたわけです。ところ
いまの御答弁で若干わかってまいりましたが、企画庁がこの新全総を発表する段階においてそういう構想が織り込まれているかどうかということについては、工業の主要計画課題というところを見ましても、そういう思想はまだ出てきてないのじゃないか。この新全総は四十四年に発表されておるわけでありますが、その段階においてもなおこの拠点開発という思想、これは出していないのではないかと思われます。しかも四十年水準に比較して六十年目標にこれは計画ができているようでありますが、鉄鋼が四倍、石油が五倍、石油化学が十三倍、こういうような膨大な今後の伸びというものを想定しているようですが、それもなおかつ大規模の工業地帯の建設という形のようです。そこで、石油化学工業、こ
なおちょっとお伺いしますが、いまの千九百六十四市町村、三千七十三カ所、十四万七千、これは適地調査として調査された数でありますが、今度の場合は適用市町村が二千何百かになりますわね。個所数でも二千五、六百になるんじゃないかと思うのですが、個所数でも全国からいえばこれは市町村にとっては一カ所か二カ所、平均にすれば。そんなような状況ですが、しかし適地調査というのは当初三十四年に調査されたというのですから、もちろん農村地域工業を促進するという目的でやったわけではないわけですね、これ。したがってこれから該当するものがこの中から出てくれば、これは農村地域工業の促進も一年や二年や三年や十年でできるものじゃないですから、それはそれでいいのですけれども
この一万ヘクタールぐらいは毎年ふえているのですよね。それはそのとおり。ところが新産都市、工特法の低開発促進、こういうものはこれはまだ完成していないのですから、当然そういう面にも適地としてふえていきますわね。ふえていくでしょう。そういう点からいって、このふえていくものがみな農村地域の工業導入促進には向くわけではないだろう、それはまあ想定できるわけですね。したがって、各地域の開発の法律があるわけですから、そういうものの中で大体大まかな見通しでどんなような進み方をするんだろうか。それは農村地域の工業導入促進の将来の予算の規模なり何なりというものと見通しというものと非常に関係してくるわけなんです。したがって、これはあとからもこまかくお伺いし
経済局長が何か都合があるそうですから、農林中金の問題について先にお尋ねいたします。 今回の法案で農林中央金庫からの資金の貸し付けができるようになっているわけですが、これは工業導入地区内においての製造の事業の用に供する施設で、実施計画に適合するものを新設するもの、その企業者並びにそのための用地の造成、取得、これに対して営利を目的としない団体が土地取得をする場合に融資をする、こういうふうになっているのでありますが、道を開いたわけですけれども、当然これは一般の金融機関との競争関係もおそらく出てくるのではないかと思うのです。 そこで、この道を開いたということは非常にいい方法なんで、特に農地を取得する場合にはなかなか一般の金融機関は金
そうしますと、あくまでもこの中金の余裕金の運用で、その範囲よりもちろん出ないということになりますから、その場合の運用する資金の概略の額ですね、それは一体どんなものになるのか。そして今度のこの三千カ所の新設または増設等の金融のワク、これはやってみなければわからないかもしれませんけれども、そういうものに対してどのくらいの割合を担当できるのか。また、これは全国的になるわけですから、全国的な規模で中金はもちろん運用すると、こういうことになるんだろうと思うんです。その辺の関係を若干御説明願いたいと思います。
もう一つ、これは償還期限が十年以内の貸し付けになっているようですが、これは現在の市中銀行とどんな関係にあるのか。それからまた工業用地の取得だけにこの十年というのが適用されるのか。いわゆる企業の経営資金まで十年以内というのは適用されるのか。その点明らかにしていただきたい。
それでは次に大臣にお伺いします。大臣には、先ほど杉原君も若干触れましたが、今度の法案が、提案理由の説明にもありましたように、兼業農家の、あるいは出かせぎ者の農村への定着化をはかる、あるいは農家所得を引き上げる、こういう農政上の観点からいわゆる工業を誘致することによって兼業化が進み、農業がいわゆる総兼業化してしまうんじゃないかというような批判も若干ないわけではないわけなんですが、この法案を立案するに至った農政上の問題あるいは産業政策上の問題雇用政策上の問題で、どのようにこの問題を位置づけているかということでございますが、先ほど私が通産大臣にお伺いしたのは、新全総を計画するまでにはこういう構想は確定的に意見が統一されていなかった、こうお
そこで、この法案が工業を導入するというのでありますから、しかも農業振興地域に、あるいは過疎山村振興地域、こういうところにこの法案を適用していこうというのでありますから、これが、いま大臣のおっしゃったような農業経営の規模を拡大するような構造政策に役立つような形になるのかどうなのかということがやはり問題であろうと思うのです。そこで、いろいろ施策をやり、構造政策の法案といわれる農地法の改正を行ない、流動化政策をとった。農業者年金も成立させて、年金ということで農業に専心していけるようないわゆる社会保障的なものもやった。今度国有林活用でもって、この構造改革三法というような形でやってきておるのですね。やってきているのにかかわらず、残念ながら政策
大臣の考え方は大体わかりました。それで自立経営農家というのはやはり目標としてはおろせない、こういうことのようですが、その目標を置いてそれが自立経営農家を育成するということが農政の中におけるどのくらいの役割りを果たすかということですね。先ほど話がありましたように、専業農家というのは非常に減ってきている。兼業が多くなってきている。しかも、農業所得というのは伸び悩みで、農業外の所得が多い。農家の所得に占める割合がもう兼業所得のほうが大きくなってきているという状態です。ですから、まあ私は並木さんの説に全面的に賛成するわけじゃないですけれども、どうも農業近代化というと、もう農業は自分はやらない、やらないんだけれども、土地は持って請負方式でやっ
そこで法案関係について若干質問いたします。 主務大臣が基本方針をきめることになっており、そして都道府県知事は基本計画を定め、実施計画は都道府県と市町村でやる、こういうふうになっておるのでありますが、基本方針には若干内容的なものが出ておりますが、どういう趣旨のことをおきめになるのか。 それから県段階の基本計画、これにはいろいろきめるようですが、私は、最後の実施計画というものについて、しかも衆議院段階で修正されまして、いずれも審議会を置く、こういう修正がなされたのでありますが、特に実施計画の場合に、先ほど申した実際の農村における農業構造改善事業に役立つし、さらに農地のスプロール化を防ぐ、そのための計画的な工業の誘致をやる、これは
次に、第二条の指定地域の問題については他の委員が質問するそうですから省略をいたします。 次に、この法律に基づくいろいろな優遇措置というものが他の地域立法と比較してどういう有利な面があるかという点について説明をいただきたいと思います。
もう一つ。いま土地改良法改正でもってこの工業用地もあわせて土地改良事業で行なうことができる、これはちょっと通りそうもないようですが、それがありますね。その場合一般の工業用地造成と比較して、土地改良には相当な助成があるわけですが、そういうものに比較して、造成される土地というものが比較的安くできるのじゃないかというような気がするのですが、その点はどうなっていますか。