それでは自治省にお伺いいたしますが、われわれしろうとが見てもこの十条は法文がややこしくてわからないのですがね、これは一口に言ってどういうことになるのか。「地方税の課税免除又は不均一課税に伴う処置」、この十条の内容をしろうとにわかりやすくひとつ御説明願いたい。
それでは自治省にお伺いいたしますが、われわれしろうとが見てもこの十条は法文がややこしくてわからないのですがね、これは一口に言ってどういうことになるのか。「地方税の課税免除又は不均一課税に伴う処置」、この十条の内容をしろうとにわかりやすくひとつ御説明願いたい。
そこで、その際における自治省の省令できめる理由。この省令のあれを見ましても、これまた複雑で私どもにはあまり理解できないのですが、過疎地域と山村地域というのは全地域にわたってこの措置がとられますね。ところが、農業振興地域は特定の地域を導入地区に限って適用する、こういう趣旨が含まれておるようですね。これは間違いございませんか。
そこで、こういうものは、山村地域とか過疎地域には工業が導入されて事業税、不動産取得税、固定資産税、こういうようなものがわりあい少ないのかもしれない。しかも今度の法案では農業振興地域でも政令で十万以上ということのようですが、十万以上の都市のところは除くことになっていますね。そういうようなことからいって適用される地域というのは、まあまあ十万以下の都市ですからあまり地方財政も豊かなところではないんじゃないかと私は想定されます。 それと同時にお伺いしたいのは、この政令の定める地区内というのですから、特定の地域と、こうなるわけです。地域が制限される、こういうふうに。その場合に、山村地域は別ですね。山村地域はこれは全地域ということになってい
ですからね、この工業を導入することによって、貧弱な財政の市町村も若干でもゆとりが出てくるように将来なるわけでありますから、そういう意味において減免をしたという場合に、その効果が将来あらわれて返ってくるものであると、そういう観点からなるべく導入しやすいようにしてやることが将来における地方税金体において裕福になっていく。そういう意味でどちらかといえばやはり財政規模の貧弱なところにこの法律が適用されるわけでありますから、そういう意味において私はどうも全部やれば普遍的になって特例でなくなってしまうというような意見もあるようですけれども、それでもなおかつ財政規模の貧弱なところですから、やはり交付税で見てやるということで減免をしてやるということ
私は、日本社会党を代表して、ただいま説明のありました昭和四十五年度の林業白書について質問をいたします。 一九六五年のFAOの統計によれば、日本の用材生産はソ連、アメリカ、カナダに次いで第四位であり、世界有数の林業国であります。しかるに、最近における木材の需要は年々増加を続けていますが、国産材の生産は引き続き減少を示し、外材依存度は高まる一方で、昭和四十四年にはついに国内供給量を上回るに至りました。一方、山村の動向を見ますと、人口流出は依然として続き、林業従事者の量的不足と質的低下は、今後の林業発展のため憂うべき事態であります。また、零細経営の不利は改善されず、生産活動や林業所得は減少している現状であります。林業基本法が制定されて
ただいま議題となりました豪雪地帯特別措置法の一部を改正する法律案につきまして、災害対策特別委員会における審査の経過並びに結果を御報告いたします。 本案は、衆議院災害対策特別委員長提出にかかるものであり、その内容は、豪雪地帯の住民の生活水準の維持改善をはかるため、昭和四十七年度から昭和五十六年度までの十カ年間に限り、基幹的な市町村道の整備に対する特例並びに特別豪雪地帯における公立の小学校及び中学校の施設等に対する国の負担割合の特例を講じたことであります。 委員会における質疑の内容は会議録に譲りたいと存じます。質疑を終了、別に討論もなく、採決の結果、全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 なお、本法案に
ただいまから災害対策特別委員会を開会いたします。 委員の異動について御報告いたします。 去る四月二十八日、松永忠二君が委員を辞任され、その補欠として松本賢一君が選任されました。 —————————————
豪雪地帯対策特別措置法の一部を改正する法律案を議題といたします。 まず提出者から趣旨説明を聴取いたします。衆議院災害対策特別委員長代理理事天野光晴君。
これより質疑に入ります。質疑のある方は、御発言を願います。
他に御発言もなければ、質疑は終局したものと認めて御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないと認めます。 それではこれより討論に入ります。御意見のある方は賛否を明らかにしてお述べを願います。——別に御意見もなければ、討論は終局したものと認めて御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないと認めます。 それではこれより採決に入ります。 豪雪地帯対策特別措置法の一部を改正する法律案を問題に供します。本案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
全会一致と認めます。よって、本案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 ただいま可決されました豪雪地帯対策特別措置法の一部を改正する法律案に対し、各派共同提案による附帯決議案が委員長の手元に提出されておりますのでこれを議題とし、便宜私から案文を朗読いたします。 豪雪地帯対策特別措置法の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案) 政府は、本法の施行にあたつては、特別豪雪地帯における住民の安全と福祉の向上を図るため、次の諸点について特別な配慮を行なうべきである。 一、基幹的な市町村道の改築を県が代行実施するにあたつては、当該県の財政負担が過重とならないよう努めること。 二、義務教育諸学校
全会一致と認めます。よって、本附帯決議案は、全会一致をもって本委員会の決議とすることに決定いたしました。 ただいまの決議に対し山口政務次官から発言を求められておりますので、これを許します。山口政務次官。
なお、本院規則第七十二条により議長に提出すべき審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないと認め、さよう決定いたします。 —————————————
災害対策樹立に関する調査を議題といたします。 初めに、広島県呉市における山林火災による被害に関する件について調査を行ないます。 まず、本件に関しまして先般当委員会が行ないました委員派遣について、派遣委員から報告を聴取いたします。上田君。
次に、本件に対し質疑を行ないます。質疑のある方は、順次御発言を願います。
速記とめて。 〔速記中止〕
速記起こして。