速記をとめて下さい。 〔速記中止〕
速記をとめて下さい。 〔速記中止〕
速記を起こして下さい。
速記をとめて下さい。 〔午後五時七分速記中止〕 〔午後五時二十七分速記開始〕
速記を起こして。 それでは、整理番号1及び10より22まで、並びに26は採択し、2及び3より9まで、23より25までと27を保留することに決定いたしました。 —————————————
次に、継続審査要求についてお諮りいたします。 河川法案につきましては、継続審査の要求をいたしたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないものと認め、さよう決定いたします。 なお、要求書の作成等は、委員長に御一任願います。 —————————————
次に、縦続調査要求についてお諮りいたします。 建設事業並びに建設諸計画に関する調査につきましては、閉会中もなお継続して調査して参りたいと存じまするので、本院規則第五十三条により、継続調査要求書を議長に提出したいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないものと認めます。 なお、要求書の作成等は、委員長に御一任願います。 —————————————
次に、委員派遣承認要求に関する件についてお諮りいたします。 閉会中における委員派遣につきましては、その取り扱いを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないものと認め、さよう決定いたします。 本日はこれにて散会いたします。 午後五時三十一分散会 ————・————
ただいま議題となりました近畿圏整備法案につきまして、建設委員会における審議の経過並びに結果を御報告申し上げます。 本法案は、近畿圏の整備開発に関する総合的な計画を策定し、その実施を推進することにより、首都圏と並ぶわが国の経済、文化の中心としてふさわしい近畿圏の建設と、その秩序ある発展をはかろうとするものであります。本法案における近畿圏とは、福井県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県及び和歌山県の区域にわたる広域をいうものであり、以下、本法案の内容についておもなる点を御説明いたします。 第一は、近畿圏整備の事務を所掌するため、総理府の機関として近畿圏整備本部を設置し、その長は近畿圏整備長官とし、国務大臣をもって充て
ただいまから建設委員会を開会いたします。 まず、委員長及び理事打合会の結果について御報告いたします。 本日は、近畿圏整備法の質疑の後、討論採決を行なう予定であります。 —————————————
それでは、本日の審議に入ります。前回に引き続き近畿圏整備法案を議題といたします。 御質疑のおありの方は順次御発言を願います。
ちょっと速記をとめて。 〔速記中止〕
速記を起こして。
速記とめて。 〔速記中止〕
速記始めて。
速記とめて。 〔速記中止〕
速記を起こして。 他に御質疑はございませんか。——他に御質疑もなければ、これにて質疑は終局したものと認めて御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないと認め、さよう決定いたします。 これより討論に入ります。 御意見のおありの方は、賛否を明らかにしてお述べを願います。