次に気象庁、警察庁、農林省、運輸省、建設省の関係担当官から報告を受けるわけでありますが、ただいま総務副長官から総合的に相当詳しく報告がございましたので、これに補足する説明がございますならば簡単に報告を願いたいと思います。まず、気象庁大野予報官。
次に気象庁、警察庁、農林省、運輸省、建設省の関係担当官から報告を受けるわけでありますが、ただいま総務副長官から総合的に相当詳しく報告がございましたので、これに補足する説明がございますならば簡単に報告を願いたいと思います。まず、気象庁大野予報官。
次に警察庁武士調査官。
次に、農林省大河原参事官。
運輸省森永保安課長。
次に建設省川崎河川局長。
以上で説明を終わりました。これより先ほどの派遣報告を含めまして、本件について質疑を行ないます。 質疑のある方は、順次御発言を願います。
速記をとめて。 〔速記中止〕
速記を始めて。
それでは、上林委員からは一々読み上げておりませんが要望は各省に対する要望事項が出ているわけですから、それに対してどうされるかということを答弁してもらいたい、こういうことでございますから、そのようにひとつ承知をして答弁を願いたいと思います。 まず、大蔵省はおられないようでございますから、順序からいくと文部省関係……。それではおられるところからやりますから。農林省関係。
他に発言もなければ、本件についての調査は、本日はこの程度とし、これにて散会いたします。 午後二時散会
いま大臣は、まあ来年の見通しについては、推定することは不可能だと、こうおっしゃるけれども、今日の米価問題は、いま中村君が質疑しているように、生産費・所得補償方式を取ったと、こう言っておりますけれども、頭から据え置きということをきめて、そうして昨年の米価に合うように計算しただけじゃないでしょうか。そういう政治的な米価をきめておきながら、試算米価をきめておきながら、しかも、これは今後の農業政策上における重大な影響のある問題なんです、この米価のきめ方というのは。そういう意味において、将来の日本の農業なり、農民の再生産というものをどうやって確保するかということについて、基本的な考え方を持ち、将来の見込みを持って今日の米価というものは決定され
誤解じゃない。
私は今回のこの試算米価の算定の具体的な内容を見まして、いま生産費・所得補償方式で、伝統的なこの方式で計算されてきている。これでいきますというと来年の米価を算定する際においてはいままでの生産費・所得補償方式では計算し切れないものが出てくるだろうと、これは私だけが言うのでなくてみんながそう見ている。常識でしょう、こんなこと。したがって来年は一体この生産費・所得補償方式を使って、どういうふうに数字を合わせるか知らぬが、やれるのかどうかということについては大きな疑問があるのですよ。したがってこの伝統的な生産費・所得補償方式を維持するのかしないのかと、維持したくてもできないのではないかという私の意見です。そういうことを言っているのです。ですか
あなたそうおっしゃるけれども、格差を拡大したことによって、いま中村君が指摘しているように、一等、二等米で価格を上げてみたところで、これは二%のがせいぜいこれで一〇%、一割ないですね、一等、二等で。三等、四等で八十何%ですよ。しかも四等米が——これはもう年々歳々四等米がふえてきている。これはもう明らかでないですか。基準を辛くするとか何とかやっていませんと言うけれども、天候のかげんでとか、農民が早く出すからこういうことになるんだろうというような、農民の責任のようなことを言っておりますけれども、現実には三等米と四等米で八三・六%ですよ。五等米入れるというと、九〇%のものが三、四、五等にあるんですよ。そうでしょう。それだからここで格差が三百
いまの配給面についての改善をしたいということについて、ひとつ確かめておきたいのでありますけれども、食管法第八条ノ二の二項にいう政府が米の配給計画に基づいて「都道府県知事ノ登録ヲ受ケ米穀類ノ売渡ノ業務ヲ営ム者」、いわゆる販売業者でありますが、大臣はこの配給面の改善をするということは、政府の買い入れた米を卸におろす段階はこの法律に基づいてやっていく。小売り段階においてある程度先ほど言われたようなことでやや自由化的な方向に持っていくということなのかどうか。この食管法の八条ノ二の二項の販売業者というのは卸、小売りを含めて理解しているのかどうなのか、この点は非常に重要だと思う。卸の段階において自由化的な方向に行くというと、卸売り業者は政府の売
ちょっと事務当局から法律の解釈で、販売業者の解釈で、根幹に触れるということは、政府の売り渡す第一段階のところでは配給といっても何段階もあるわけですから、私は根幹はくずさないということは、卸の段階まではくずさないことだと思うのですが、法律の「販売業者」というのはどういうふうに解釈しているのか聞いておきたい。
まず、この法律案の審議に入るにあたりまして、非常に会期も押し詰まった段階で、しかも衆議院の審議状況から照らしまして、時間的な関係からしても十分の審議ができるかどうか、非常に疑問に思うのでありますが、そういう点を配慮して、これから概略御質問いたしますが、まだ答弁者がそろっていないそうでありますから、消費者行政を含めて基本的な問題はあとのほうに譲るといたしまして、まず日本農林規格の内容についてお伺いをいたします。 日本農林規格の発足当初は生産物の規格でありましたが、最近、加工食品が非常にふえてまいりまして、これが農林規格の中に入ってくるようになりましたが、歴史的にも非常に浅いので、不十分な点が非常に多いのではないか。また普及度等にお
答弁者がそろったようですから、最初に質問を戻しましてお伺いいたしますが、まず、この法律を提出するに至りました経過は、消費者保護基本法の制定に伴いまして、その附帯決議等において、農林物資規格法の改正をすべきであると幾つかの点が指摘せられて、この改正案が出てきておると思いますが、さらにその附帯決議の中で述べられている点があるわけでございますが、それは現行の食品衛生法あるいは栄養改善法、農林物資規格法、不当景品類及び不当表示防止法等を通じて食品の表示等においてそれぞれの担当官庁がこれを担当していくために、どうも食品行政がうまくいってないのではないかという批判がありまして、今後この行政のあり方について根本的な再検討を行なうことが必要であると
いまの御答弁で、この法案を提出する以前の問題として食品行政のあり方について検討されており、六月ごろ結論が出される、こういうことのようでございますが、若干内容にわたってお伺いしたいわけなんですが、検討会において論議せられておる状態を若干説明願いたいのですが、実はこの論議の内容が、結論が出る方向について現在それぞれ法律に基づいて担当している食品関係についての行政面において、新たに統一的な行政機構をつくって、そうして一元的に政府の機構として食品行政をやっていく、そういう見通しというものがこの結論の中に出てくる可能性があるのか、ないのか。そういう論議が行なわれているのかどうなのかという点についてお伺いいたしたいと思います。これはどなたでもけ
これは公取、厚生省、そういう認識で差しつかえございませんか。