そうしますと、六月までに食品行政の改善の問題について検討はするが、その結論が六月を目途にやっておるようですが、短期間の検討では抜本的な政府行政機関の統一、言ってみれば農林省、厚生省、公取からこの関係のものが抜き出されて企画庁なら企画庁というところに行政の機構も一元化してしまうというようなことはとても可能性がない。そういうことではなしに、食品行政の統一的な運営について、関係官庁が意思統一ができるような機関を見出していこう、こういう程度のことであるというふうに理解して差しつかえございませんか。
そうしますと、六月までに食品行政の改善の問題について検討はするが、その結論が六月を目途にやっておるようですが、短期間の検討では抜本的な政府行政機関の統一、言ってみれば農林省、厚生省、公取からこの関係のものが抜き出されて企画庁なら企画庁というところに行政の機構も一元化してしまうというようなことはとても可能性がない。そういうことではなしに、食品行政の統一的な運営について、関係官庁が意思統一ができるような機関を見出していこう、こういう程度のことであるというふうに理解して差しつかえございませんか。
そうしますと、この附帯決議で言っております食品行政を統一的な方向において検討しということは、いま言った程度のことはさしあたりできる、しかし将来について、このあり方についてなお検討を深めていく、相当長い期間かかるだろうと思うのですがね。統一的食品規制の制度を検討しということで、この統一的食品規制の度制というのが附帯決議に言われている。これが行政機構のことまで含むのかどうなのかというような点については、これは若干問題があるのだろうと思うのです。 実は消費者団体の動きとして、生産者に直接つながりのある農林省が規格を設け、監督をしていくというのは思わしくないという考え方があるようです。したがってそういう点からいって、何か運動をやっている
大体様子はわかりましたがね。どうも意見がへんぱになるといけないと思って私はしつこく聞いているわけなんですが、公取という役所は小さい役所なんで、農林省という膨大な、大きな役所にねじ曲げられてあまり公取の意見が通らない、それで消費者団体は農林省が一番けしからないのだ、こういう意見を率直に聞く。それからまた厚生省のほうも、食品衛生法の改正を消費者保護基本法のときに附帯決議で、改正しなさいという附帯決議がある。それを改正することによって、それが食品規制法という形で改正をされる、いまの農林省の行なっている食品行政というのが全部厚生省に移るかのごとき意見が、正直にいってわが党の中にもそういう意見があるわけです。そういうことでこの食品行政の一元化
大体様子わかりましたが、どうも消費者団体の行動についても、理解の不足のために何か動きが、誤解されている面があるように思います。これは一つには、やはり消費者団体に正しくそこら辺の事情というものが説明されないというと、厚生省へ行ったときの説明と、農林省へ行ったときの説明と、公取へ行ったときの説明とが、お互いにニュアンスが、我田引水のような説明をするとこんがらかってしまう。したがって、そういう面に食品行政の混乱が私はあるんじゃないかというふうに思います。したがってそういう点が正しく政府の検討の状況なり、結果というものが消費者団体に伝わることによって、私はまた消費者団体の動きも変わってくるのじゃないかと思うのです。私どもの耳にする範囲におい
次に、対象品目の範囲についてお伺いいたしますが、対象品目の範囲の拡大はどの程度になされ、そしてどのような効果を期待をしているのか、このことをまず御説明願いたいと思います。
次に規格の格づけの問題についてお伺いいたしますが、従来の各都道府県条例でもってきめてまいりました格づけを、今回全国統一的に格づけの方法をとることになったわけでありますが、その理由と効果についてお尋ねをいたします。
次に、認定工場の問題についてお伺いいたしますが、認定工場はその品目によりまして、先ほどの資料説明にもありましたように、非常に差があるようです、工場数について。認定工場の比率というものは、非常に低い品目もあるわけなんですが、この認定工場制をとりまして、認定を受けない工場というものが相当数あるわけなんですが、こういうことでこの制度の目的が達せられているのかどうかということについて疑問を持つわけなんです。それから認定工場の場合、サンプルの抽出率を低くしたり、抽出も工場にまかせてやっておる、格づけ検査前にJASマークつきのものが、印刷がもうすでにできておったりするというようなことで、この認定工場制というものが、何かしら信用をとる道具になって
次に、今回の改正で輸入品にまで対象を拡大したわけでございますが、国際的な規制というもののほうがはるかにすぐれておって、国内の制度とは非常に差があるというふうに言われております。それで一体輸入品についてJASを適用していくということについてどういう影響が今後考えられるのか、運用の方針についてお伺いしたい。
次に、今度新たに品質の基準とその表示の制度が義務制度として新たにできたわけでございますが、一体そのやり方について、新たな制度でありまするので、この表示の適正化を完全に期待するのにはどのような程度の期待ができるのか。さらにこの表示の問題についてでありますから、不当表示については公取の関係であり、それとの関連においてこの表示制度というのはどのような形で運営されるのか、この点お尋ねします。
今度の改正、または今後の見通しとしてもこの規格の問題、表示制度の問題という面において行政面が拡大をしていくという点について、当然制度の権威を持つ意味においても、その監視機構というものは、特別にやはり考えられなければならないんじゃないかというふうに思いますが、一つの方法として、国の輸出品検査所を活用して監督をするというふうな考え方もおありのようですが、この監視機構としては、管理体制としてはこれで十分なのかどうなのか。今後、この消費者行政なり流通行政というものについて重点的にやっていかなければならないというのは、従来こういう面について農林省が非常に手薄であったということは、もう何回かの農林省の機構改革の際にも言われているわけなんです。一
最後に私は、この食品行政について、最近不当表示等において、かん詰め等においても馬肉が牛かんになって出たりなんだりしておるような不当表示の問題が次々あがっております。これは公取がそういう指摘をするようなものが少なければ少ないほど、農林省の食品行政が徹底しているということになる。こういうものがどんどんどんどん出てきておるということは、いかに農林省の食品行政というものがでたらめであるかということを証明しておると思う。しかもそういうものが非常に多いわけです。また衛生面においても添加物の問題をめぐって非常に問題が起こっておる。 で、私は見かけだとか色とかでもって物を買う習慣というものを、これはやはり消費者教育のほうも徹底してやらなければな
この際、私から、自民、社会、公明、民社共同による農林物資規格法の一部を改正する法律案に対する附帯決議案を提出いたします。案文を朗読いたします。 以上であります。
ただいま皆さま方の御推挙によりまして、当委員会の委員長に選任されました。まことにふなれで微力でございますが、皆さまの御指導、御支援によりましてその職を全うしてまいりたいと存じます。どうぞ格別の御協力をお願い申し上げます。(拍手) 前委員長のごさいさつを受けたいと思います。西村君。
これたり請願の審査に入ります。 第七号災害地における集落移転に対する助成措置に関する請願及び第五四九号岩手県下を襲った低気圧による災害対策に関する請願を議題といたします。 速記をとめて。 〔速記中止〕
速記を始めて。 それでは、両請願は、議院の会議に付するを要するものとして、内閣に送付するを要するものと決定することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないと認め、さよう決定いたします。 なお、報告書の作成につきましては、それを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないと認め、さよう決定いたします。 —————————————
次に、継続調査要求についておはかりいたします。 災害対策樹立に関する調査につきましては、閉会中もなお調査を継続することとし、本院規則第五十三条により、本件の継続調査要求書を議長に提出いたしたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないと認め、さよう決定いたします。 なお、要求書の作成につきましては委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないと認め、さよう決定いたします。 —————————————