ただいま昭和四十二年度一般会計予備費使用総調書及び各省各庁所管使用調書外三件並びに四十三年度の同様の案件の事後承諾を求める件が議題になって、その説明が省略されたわけでございますが、大体予備費の使用調書というのは、四十四年度の分についても、財政法第三十六条の規定に基づいて総調書をなるべく早い機会に承諾をいただくという考え方から、ただいまのこの特別国会に提出されております。そういう趣旨からいきましても、四十二年度、四十三年度の予備費の事後承諾が今日おくれていることについて、木村禧八郎さんが決算委員長をやっていた当時に、この予備費の事後承認の問題をめぐりまして疑義が出てまいり、今日までこの承認がおくれている、こういう結果になっておりまする
