幾つか触れられたようですが、大事な点である部を局にするという案、書陵部、管理部をそれぞれ局にする、それから経理局を新設する、こういうのが出ておるようでございます。これは出して引っ込められたんですか。いま説明なかったようですが、どうなんですか。
幾つか触れられたようですが、大事な点である部を局にするという案、書陵部、管理部をそれぞれ局にする、それから経理局を新設する、こういうのが出ておるようでございます。これは出して引っ込められたんですか。いま説明なかったようですが、どうなんですか。
局にした場合の組織はどのように考えておりますか。たとえば管理部を管理局にするというと、その下に部長というものが省略されるだけで、部が局になるだけで、内容の課は同じなのかどうなのか。この点はどのようにお考えになっていますか。そしてまた、部を局にするというのはどういう趣旨でされるのか、こういうことなんです。
行政管理局長にお伺いしますが、外局の庁に局のあるところもあるし、部のところもあるというように、一貫してないようですがね。行政管理庁のように、あなたが管理局長ということになっているが、これは見ますというと、まちまちですわね。一体この局とか、部とかいうのは、何を基準に局にするのか。外局の庁ですよ、庁の下に局もしくは部というのがあるんですが、何を基準にして局にし、局でないものは部にしておるのか、これはどうも区別がはっきりしないようですね。人員が多いから局にするのか、こう思って見るというと、そうでもないようですね。ですから、組織の複雑性とか何とかで局というのかと思うと、そうでもない。何が基準だかわからない。したがって、いま宮内庁長官のおっし
そうおっしゃられますというと、宮内庁長官は大臣ではないということで、これは部を局にしてもらいたいということを申請しても、案を出しても、これは通らないという結果になるだろうと思うのですが、そうでもないようですね。北海道開発庁は出先は開発局になっているけれども、内部部局では局になっておりませんね。それから公安調査庁を見るというと、これは部制ではあるが、公安調査局というちょっと変わった局があります。それから警察庁、それからあるいは検察庁、検察庁は部ですね。ところが、警察庁は局があるのではないですか。それで局があって、これはまた三条機関ではないでしょう、八条機関でしょう。八条機関であっても、なおかつ局のあるところがある。したがって、いまの管
警察庁と検察庁、これは八条機関でしょう、これは大きな機関ですね。これは私ども八条機関というのがちょっと解せないのですが、警察庁と検察庁、人員からいっても、これはたいへんな人員をかかえているわけですね。それでいま警察庁のほうは三条機関でないので、この制約を受けない。だから、局であっても、部であってもいいということなんですが、ところが警察庁と検察局は、警察庁のほうは局になっているんだが、検察のほうはほとんどが部ですね。局というのは事務局というのですか、ここだけが局で、あとは全部部です。したがって、これは警察庁と検察庁ですから、同じような八条機関でもこのように違うわけです。したがって、これらの思想統一というものを将来これは行なわなければな
いまの山崎さんの質問の認証官の問題、それからいまの総務長官、行政管理局長の山崎委員に対する答弁、これによると、国家行政組織法の点からいえば、長官が大臣じゃないから局でない部だ、こういうことですが、まあ山崎さんの指摘された点は、同じ長官でも各省の外局の長官と違って、認証官であるという点は違うのじゃないか、かつては国務大臣ではないけれども丙大臣というのですか、という形で非常に高い地位を現在の長官の地位に与えていたということのなごりが認証官として残っているんじゃないか、こういうふうに思うのですけれどもね。そういう点からいって、宮内庁はやはり特別な扱いをしていいのではないか、解釈上も無理なんじゃないか、こういう山崎さんの意見だったと思うので
そのほかにも先ほど説明ありましたように、式部官長を認証官にする、あるいは式部職の式部次長を新設をする、こういうようなことが言われたのでありますけれども、こういう個々のこまかい問題についての問題が出ておりますけれども、全体的にいまの部を局にするということについては行管としては認めない、こういうことのようでございますけれども、そういう個々の問題について検討されているのかどうなのか。それからもう一つお伺いしておきたいのは、宮内庁病院を付属機関とする、こういうことが出ているようでございますが、現在の宮内庁の病院というのは、組織法上どういう地位に現在はあるのか、この点を御説明願いたいと思います。
病院は付属機関ということになっておらないということは、行政管理庁ではどう見ておるのですか。この宮内庁病院というのは規模その他について他の付属機関の病院というようなものと区別されておられるのかどうなのか、従来の取り扱いについて、行管はどういうふうに見てきているのか、この点、お伺いしたい。
長官にお伺いしますが、宮内庁の病院というのは、現状は一体どの程度の規模を持って、どの程度の患者、その他の運営状況がどういうふうになっているのか、この点御説明を願いたい。そして行管には、この付属機関として明らかにしたいということで案が出ているわけです。今後、付属機関というような形で認めていく、こういう方針なのかどうなのか、この点をお伺いしたい。
大体趣旨はわかりましたが、どうも機構改革の全体を見ますというと、行政管理庁も宮内庁という役所の性格からか遠慮したのかどうなのか知りませんが、また他の官庁と違って行政管理庁との連絡が密にいっていないのかどうか知りませんが、まあ希望のあるものは自由に出してもらったらどうかというような程度で、それじゃ何でも出せるものは出してみようかというような調子で出ているような感じがしますですね。他のところはやはり出していいものと悪いものと区別をある程度してやっているように感ずるのですがね。したがって、ほかの省庁の改革案というのは、案は比較的少ないようですね。ところが宮内庁は、この十二項目にわたってふえているわけですが、このうち設置法並びに総定員法等で
次に、定員問題についてお伺いいたしますが、先ほど宮内庁長官から、占領下における制約等もあって、人員の削減を重ねて今日まで相当数の減員がなされて、千二百十六人ですか、これがまた三ヵ年計画で六十何名も減っていくということのようでございますが、基本的に、私は最初に述べたように、宮内庁というところは行政需要も、他の官庁から比較すればこれは事務量、業務量というものがそんなに増減する役所ではない、まあこういうふうに見ておるのですけれども、どうも宮内庁長官の先ほどの説明では、相当苦しい人員のやりくりをして削減ということに応じてきているようであります。そういう点からして、行管として宮内庁に対して特別の考慮を払うというようなことはあり得ない。まあ、す
定員の今度の設置法の改正で、臨時皇居造営部の廃止に伴う減、それから新しい牧場のほうも定員が減になっておるようですが、その減員になったものと閣議決定の計画削減分との関係、これはどうなっておりますか。新規増、配置転換その他の行政の問題がどのようになっておるか、この点ちょっと説明をお願いいたします。
増員になったのはどういうところに増員になったのですか。
先ほど宮内庁の職員は年齢的に非常に高いということが出ましたが、特に他の官庁よりも人事の新陳代謝がないために年齢的に高くなっておる、こういうことなんだろうと思うのですが、それにしても退職される方が次々に毎年出ているだろうと思うのですが、定年的なものは、まあ定年制はないわけでしょうけれども、どんなような運営をやっておるか。それからやめられる方、宮内庁は非常に特殊な職場でありますために、退職後の就職だなんということは、これはうまくいっているのですか、どうですか。この二点お尋ねいたします。
きょうの最後の質問にさしていただきますが、宮内庁の旅費、超勤等の庶務問題についての質問を前の設置法のときにだいぶこまかくやったんでありますが、その後の運用は一体どういうふうに改善されているのか、この点、概略でいいですから説明していただきたいと思います。
総務長官せっかくおいでになっておりますから、まず宮内庁の設置法の審議に入るにあたりまして、若干総理府総務長官と宮内庁との関係についてお伺いしておきたいと思うのですが、提案理由の説明等は総務長官からお伺いしたのでありますが、総理府所管の外局には各国務大臣が充てられておるのでありますが、宮内庁だけは国務大臣が充てられていないわけです。したがって宮内庁だけは外局でありますけれども、総務長官が責任を持って国会の答弁、その他をされることになるのだろうと思うのですが、一体総務長官と宮内庁との行政上のつながりというのはどの程度あるのか、あまりこまかいことを聞いても総務長官おわかりになるのかならぬのか、ここのところが問題だと思いますので、まず総務長
そうしますと皇室会議並びに皇室経済会議等の経過等については、総務長官は一々承知をしておる、こういうように理解してよろしいのですか。
そうしますと、総務長官もそういう会議には、正式のメンバーではないけれども、出席をされておられるということのようでございますから、経過等については理解をされておる、こういうふうに理解してよろしいかと思います。 そこで、若干法案に関連をして最初にお伺いいたしますが、新宮殿の完成に伴いまして臨時皇居造営部を廃止することになっておりますが、従来の臨時皇居造営部の機構、定員というのはどうなっておりましたか。
いま御答弁ありましたが、まだ法律案が通っていないために、正式の機構、人員、配置転換等が行なわれない、まあこういうふうのようでございますが、この法案が通った場合に、臨時皇居造営部が廃止になった場合、定員の振りかえ等はどのように実施しようとしておるのか、この内容を若干説明願いたいと思います。
いまの説明では、部の廃止に伴って管理部の参事官を設ける、そういうようなことのようですが、これは人がおるから参事官というものをつくったように受け取れるのですね。管理部の参事官というのは、参事官並びに宮殿管理官はいずれも政令職であるようですが、どうも人に合わせてポストをつくったというふうにしか受け取れない。管理部の参事官というのはいままでおらなかったわけですね。それで仕事ができておったわけです。ところが造営部が廃止になって参事官を設けた。参事官という仕事は、従来よりも参事官を置かなければならない機構上の必要性というものがあったのかどうなのか。どうも説明を聞くというと、部が廃止になったので、やりどころがなくて参事官をつくったと、こういうふ