安保条約に基づきまして米軍は日本の安全並びに極東の平和と安全の維持のために必要と判断される範囲において日本の施設区域を使用することが認められておるわけでございます。したがいまして、韓国の平和と安全というものは極東の平和と安全の問題につながるものでございます。その範囲内において米軍が行動していることは合法的であると思います。
安保条約に基づきまして米軍は日本の安全並びに極東の平和と安全の維持のために必要と判断される範囲において日本の施設区域を使用することが認められておるわけでございます。したがいまして、韓国の平和と安全というものは極東の平和と安全の問題につながるものでございます。その範囲内において米軍が行動していることは合法的であると思います。
お答えいたします。 五月十五日以降は、国内法的には確かに政府は契約に応じない地主の土地を使用する権原を失ったわけでございます。しかしながら、わが国は安保条約、地位協定に基づきまして、日米両政府が安保条約の目的を遂行するために必要であると判断した施設区域というものを米軍が使用することを認めております。したがいまして、五月十五日以降政府が未契約地を使用する国内法上の権原を失ったといたしましても、米軍は、日米間の国際約束によりまして、このような未契約地域を含めて施設区域を引き続いて使用する権利を有しておると考えます。 他方、日本政府といたしましては、米国との関係においてこのような施設区域を米国に提供する義務があると考えております。
本法案の主管の官庁は防衛施設庁でございますので、施設庁から大使館それから米軍の方に連絡をいたし、国会審議の状況も逐次連絡し、通報いたしてまいりましたと心得ております。
合同委員会というものを開いて連絡したわけではございません。
事前には法案の内容等につきまして合同委員会で説明いたしたことはございますが、国会審議の状況等につきましては、これはとにかく逐次連絡することが先決問題でございますので、別にフォーマルな合同委員会を開催することはないということで逐次連絡をいたしたわけでございます。
現地の立ち入りが実現しなかったということにつきまして、これは私ども聞いておりますところでは、十六日及び十七日、関係地主等が嘉手納の空軍基地の立ち入りを要求したことに対しまして、那覇の防衛施設局を通じてアメリカ軍との間で調整を行いましたが、その立ち入りの態様につきまして話がまとまらなかった、結果的に立ち入りが実現しなかったというふうに聞いておりまして、アメリカ軍が立ち入り自体を拒否したわけではないというふうに聞いております。 それから、現地のどこが警備の出動を命じたとかということにつきまして、現地の事情をつまびらかにいたしておりませんので調査いたします。 それから、最初の御質問の合同委員会にかけますためにいろいろ政府として検討
先ほども大臣から御答弁いたしましたように、アメリカ軍は安保条約と地位協定に基づいて安保条約の目的遂行のために必要と判断される施設区域を使い、それを管理する権限を持っておるわけでございます。そこで、関係地主の施設区域への立ち入りに当たりましては、立ち入りの許可という面も含めて施設区域に対する一般的な管理権をアメリカは持っておる、こう考えなければならないと思います。 そこで問題は、地主の要求とアメリカの管理権とをいかに調整するかというところにあるのじゃないかと思います。そこでその調整をするように努めたところが、立ち入りの態様について話がまとまらなかった、結局実現しなかったということでございます。
政府は、国際協定に基づきましてアメリカ軍に対してその施設区域の使用を認め、その管理権を認めておるわけでございます。 他方、国内的に政府が契約をまだ行ってない地主の土地を使用する権原を失ったわけでございますので、そこのそういう地主たちの要望をも十分考慮に入れて、そしてその米軍の管理権との間に何らかの調整をしていかなければならない、これが日本政府の立場ではないかと思います。決してこれは無視するとかということじゃございません。政府としては調整する努力はあくまでも続けていくべきかと思います。
基地内に建造されております米軍の管理しております建物については適用はございません。
防衛施設庁が基地内に建物を新築いたします場合には日本の国内法の適用はございます。またアメリカがアメリカの方でこれを建造いたします場合には適用はございませんけれども、しかしアメリカ軍は日本の国内法の精神を尊重すべきものというふうに解釈しております。
先ほども申し上げましたように、アメリカ軍の方が基地内に建造いたします場合は日本の国内法の適用はございませんが、先ほど申しましたように、アメリカ軍は日本の国内法の精神を尊重する義務があるというふうに解釈しております。 それから、基地の外に隣接しているところにつくる場合には、アメリカ軍として日本の法律を尊重しなければならぬことはもちろんでありますが、基地内の場合は先ほど申し上げました。 それから、御質問は基地に隣接するところでございますか……。
施設庁が行います場合は、日本の国内法の適用はあります。それから一般国際法上、アメリカ軍が中でつくります場合には日本の国内法の適用はございません。