ファシリティーナンバーとは違います。
ファシリティーナンバーとは違います。
御指摘のブロークンアローの訓練とかということについては書かれてないと承知しております。
沖繩に関する基地の資料は用意してまいりましたけれども、本土におけるものはいま手元にございませんので、番号はいまつまびらかにいたしません。
後でお知らせいたします。
結構でございます。
先ほども御説明いたしましたように、合同委員会の合意は原則として不公表ということに日米間の合意ができております。しかし、先生御指摘のように、この内容で国民生活にきわめて密接な関係のある部分につきましては、アメリカ側の合意を得まして、その概要を発表するということになっております。今回の基地のキャンプ・シュワブの点につきまして施設庁の方で御検討になっておるやに伺いますが、関係省庁の協議が調いまして、それにアメリカ側が合意する限り外務省としてその公表にやぶさかではございません。
合同委員会というものは日本政府とアメリカ政府との協議の機関でございます。ただ、合同委員会に対する日本政府の代表は外務省のアメリカ局長がなっております。したがいまして、そういうことで合同委員会に対する日本側の事務局は外務省がやっております。
結構でございます。
ただいまの件につきましては、私もその場に立ち会った者から聞いてまいりました。これは去る二月二十一日に屋部沖繩県副知事が愛野外務政務次官を来訪いたしまして、その際キャンプ・シュワブでのハリアの訓練に関連しまして、先方から、キャンプ・シュワブに対する合同委員会の使用条件を明らかにしてほしい、こういう要請がありましたのに対しまして、外務政務次官より、個々の施設、区域についての使用条件というものは、合同委員会で個別に合意されて決定されるということになっておるけれども、この合意自体については、先ほどからも御説明しておりますように、原則として公表することはできないのだということを御説明しまして、いま先生が御指摘になられましたように、外務省の政務
海外に配備されておりますアメリカの軍隊があらゆる事態に直ちに対応できるような体制というものを確保しておくということは、軍隊の性格上当然のことでございまして、いろいろな訓練をアメリカ軍はやっております。また、その必要性はわれわれとしても十分理解するところでございまして、核の事故が起きた場合を想定した訓練でございますから、これはどこにその軍隊がいるか、アメリカは全く属人主義をとっておりますので、ある場合には沖繩にいるかもしれない、ある場合にはもっとほかの外国におる、あるいは本国にいるということがございますので、いろいろなそういう訓練は常時やっておかなければならぬということでやっておることでございまして、これはその核の持ち込みというものと
まず第一の点につきまして、先ほどもお答えいたしましたように、防衛施設庁の方で御検討いただき、また関係の省庁があればそれを協議した上で、国民生活に密接な関係ある内容につきましては、それをアメリカの方と了解をとりまして、そして外務省としてもそれは公表することにやぶさかではございません。 それから第二の点につきましては、これはいままでも国民生活に非常に危険があるとかあるいは環境を破壊するとか、そういういろいろな問題につきましてはもう何度もアメリカ軍の方に申し入れております。また、合同委員会の席上においても、われわれの方からこういう問題を持ち出していろいろ協議をし、またそれによってアメリカ軍の方でも当初予定したものを変更するなりいろいろ
ただいま瀬長委員が御指摘になっておられますこの労務費の問題でございますけれども、さっき防衛施設庁の労務部長からも御説明がありましたように、政府といたしましてはあくまでも労務者の生活の安定、それから雇用の安定、これをまず第一の目的にいたしまして、そうして総理も御答弁なさっておられますように、地位協定の枠の中で何ができて何ができないか、こういう観点でただいまアメリカ側といろいろ協議をいたしておる段階でございます。先生御指摘のように、非常にむずかしい問題ではございます。ですけれども、いまアメリカ側といろいろ協議をしておる段階でございまして、その内容についてはただいま申し上げるわけにはまいりませんけれども、私ども、あくまでもこの二万三千人の
先ほども瀬長委員に申し上げましたように、地位協定の枠の中でわれわれとして何ができるか、また何ができないかということをいま日本の中で鋭意検討しておりますし、また、その点についてアメリカとも協議をいたしておるわけでございます。先ほども申し上げましたように大変むずかしい問題でございますか、私どもはあくまでもこの従業員の方々の生活と雇用の安定というものを頭に置いて、このむずかしい問題解決のためにいま努力しておるわけでございます。早急な解決を求めるように努力しております。
お答えいたします。 わが国は、安保条約、地位協定に基づきまして、日米両国政府が安保条約の目的遂行のために必要と判断した施設区域のアメリカ軍による使用を両国政府の協定によって認めておるわけでございまして、そこで国内法的に政府が使用権原を失ったといたしましても、アメリカ軍は日米間の国際約束に基づきまして当該の施設区域を引き続き使用する権原を有するわけでございます。したがいまして、関係地主等の施設区域への立ち入りに当たりましては、立ち入りの許可を含めて、施設区域に対する一般的管理権を有するアメリカ軍との間で調整を行う必要がございます。 御質問のありましたアメリカ軍に対する連絡協議その他は、防衛施設庁を通じまして種々国会審議の状況を
十六日及び十七日の関係地主等との嘉手納空軍基地への立ち入りの問題につきましては、那覇の防衛施設局を通じてアメリカ軍との間で調整を行いました。ところが、その立ち入りの態様について話がまとまりませんで、結果的には立ち入りが実現しなかったわけでございます。立ち入りが実現しなかったこと、またその話がまとまらなかったことは遺憾ではございますが、しかし米軍が立ち入り自体を拒否したわけではないので、立ち入りの態様について話がまとまらなかった結果でございます。
地位協定上、アメリカ軍が行います作業は、公共の安全に妥当な考慮を払っていかなければならないということになっております。今回の道路建設によりまして、水源地の汚染とかあるいは環境破壊というもののおそれが生じておることは遺憾でございます。しかし、果たしてそれが水源地の汚染になっておるか、あるいは環境破壊を起こしておるかという実態につきましては、現在防衛施設庁においてもいろいろ調査をしておりますし、アメリカ軍もそのおそれがあるということを未然に防ぐために、これに応じて各種の措置を講じておるのが現状でございます。
御指摘の発言自体につきましては余り詳細を存じ上げませんが、しかしそういう趣旨の発言がもしなされたとするならば、そういうことを決して日米間のスムーズなこういう基地の運営に役立つものではございませんので、合同委員会等におきましても、米側に発言に慎重であるよう申し入れております。
今回の道路建設工事につきまして、米側からは事前の連絡はございませんでした。
一般的に申し上げまして、軍隊がいろいろ訓練を行いますことは、これはやはり軍隊の性格上当然でございまして、それは日米安保条約上許容されているところでございます。
ただいま柴田委員のおっしゃいました具体的な事実は、私どもまだ承知しておりません。