通常の場合には、一般通行の規制につきましては、現地の警察が道路交通法に基づいて規制をしておりますが、先ほども申しましたように、この県道一〇四号線のうちでキャンプ・ハンセンの中に存する部分につきましては、これは沖繩復帰の際に、キャンプ・ハンセンの提供に係る合同委員会の合意によりまして、施設、区域として提供されたものでございますので、県道一 〇四号線の当該部分の一般住民等による通行というものは、この合同委員会合意の範囲内で制限されることもあるわけでございます。
通常の場合には、一般通行の規制につきましては、現地の警察が道路交通法に基づいて規制をしておりますが、先ほども申しましたように、この県道一〇四号線のうちでキャンプ・ハンセンの中に存する部分につきましては、これは沖繩復帰の際に、キャンプ・ハンセンの提供に係る合同委員会の合意によりまして、施設、区域として提供されたものでございますので、県道一 〇四号線の当該部分の一般住民等による通行というものは、この合同委員会合意の範囲内で制限されることもあるわけでございます。
玉城委員がおっしゃいましたように、地位協定の上から申しますと、これは全くアメリカ軍の管理権の範囲に属するものでございます。しかしながら、この県道のように、通常の場合、住民の生活に非常に関係のあるこの県道の部分につきましては、米軍の管理権とそれから住民の福祉ないしその便宜を調整するために、政府は米軍とも話し合って、その管理権の範囲内で、施設、区域の目的に支障を与えない範囲内で利用する、そういうことで運営してきております。
米軍の使用しております施設、区域内におきましては、米軍が管理権を持っております。玉城委員が先ほど読まれました第三条一項のように、「すべての措置を執ることができる」ということでございまして、これも国際法上国内法の適用というものは外されているというふうに解釈いたします。もちろん、米軍がその施設、区域を使用するに当たりまして、管理権を行使するに当たりましては日本の国内法を十分尊重してその管理に当たるということは当然でございますけれども、法律そのものの適用というものはないというように考えております。
御指摘の問題につきましては、いろいろ技術的な側面も多うございまして、こうした問題の解決のために合同委員会のもとには施設分科委員会あるいは周波数分科委員会というような各関係省庁の分科委員会が設けられておる次第でございます。しかし、外務省といたしましても、こういう米軍施設、区域の存在のためにいろいろ周辺の住民の生活に影響を与えるようなことは絶対避けるべきである、こういうことを認識しておりますので、こういうことで今後ともいろいろしてまいります。 ただ、合同委員会にかけられる問題であるか——この問題が発生しましたときに、当時の外務省としましては、周波数は割り当てられたものの中で行われるということでありましたので、特に合同委員会にかけなか
先生御指摘の五・一五メモというものが具体的に何を指すかということにつきまして、恐らく昭和四十七年五月十五日の合同委員会の、沖繩返還の際に米軍に提供された施設区域についての合同委員会合意のことを指すものと思いますが、その合同委員会合意におきましては施設区域全体を対象としたものではなくて、個々の施設区域についてそれぞれ別個の合意がなされておるものでございます。
昭和四十七年に提供しました際の合意数は、沖繩につきまして八十七件でございます。その後三十六の施設、区域が全面返還になっておりますので、現在は当初の八十七件の中で五十一件の合意が有効でございます。
まず一度合意されました合同委員会の合意が、その後のいろんな事情の変更があっても絶対変更されないものであるかどうかというこの点につきましては、これは日米間の合意でありますから、また変更するという合意がなされれば、これは変更することはもちろん可能でございます。 当初合意されました八十七件のうちで、先ほど申しましたようにもう全面返還になった三十六の施設がありまして、いまは五十一件になっておりますが、この五十一件の合意につきましてその変更がその後合意されたということは承知しておりません。
合同委員会の合意というものは、これは地位協定ができました昭和三十五年以来非常に多数に上っております。その数は、もうきわめて膨大でございまして、その前の行政協定時代のときに行われました合意も、有効なものも多数含まれておりますので、そういうことを入れますと非常にたくさんのものでございます。これらのものにつきましては、必ずしもそれぞれの下部委員会から上げてまいりましたペーパーで、ある委員会は通し番号がついており、ある委員会は通し番号がついてない、こういうふうなこともございまして、全体の数がどれくらいあるかということは非常に困難でございますがただ施設区域に関するものにつきましては、行政協定時代のものを含めまして大体二千百件くらいの数に上ると
一九七二年五月十五日の合同委員会は、二百五十一回の合同委員会でございます。 それから、先ほど先生がおっしゃいました八六九という番号のついております合同委員会の合意というものは、これはキャンプ・シュワブに関するものでございます。
キャンプ・ハンセンに関するメモは、八七一という番号が付されております。
これは英語のタイプの打ち方によりましてページ数があれですが、大体普通のタイプの打ち方で七ページくらいのものでございます。
大体同じくらいの程度でございます。
約三ページでございます。
先生の御質問でございますが、私ども、最初に五月十五日に合意されました八十七の基地についての合同委員会の合意から五十一を選び出しまして、それからさらに関連しない文書を全部取り除いてページ数をいま数えております。ずいぶん時間はかかりますが、ページ数だけでございましたら後で御報告いたします。
後で施設庁の方からも必要とあらば御説明いただくということにしまして、合同委員会の合意と申しますのは、これは外交文書でございまして、両政府間で合意したことをはっきりと文書にするものでございます。この合同委員会の文書につきましては、当初から日米両国政府間で原則として不公表の扱いとするという合意がなされております。しかし、ただいま先生もおっしゃいましたように、その内容におきましては、国民の生活と密接な関連のある問題が非常にたくさん含まれております。そこでその場合に、必要に応じてアメリカ側の了解を一々そこで取りつけまして、そしてその概要を公表するということにしております。沖繩の施設、区域につきましても、昭和四十七年六月十五日の官報におきまし
ただいま防衛施設庁の方から御説明がございましたように、関係省庁でいろいろ協議された結果を外務省が伺いまして、それをアメリカ側と協議をしまして、アメリカ側がその公表を受諾する場合にはもちろん公表いたしたいと思います。
地位協定第五条によりまして、アメリカ軍が施設、区域に出入する場合――出入及び移動でございますが、その場合に日本国の領域を通ることができるということでございます。
いま先生御指摘の八六九という番号がついております合同委員会の合意は昭和四十七年の五月十五日に第二百五十一回の合同委員会で取り決められました沖繩における基地に関するそれぞれの合意を盛り込んだメモの中でキャンプ・シュワブに関するものでございます。
一般に合同委員会の合意につきましては、これは日米両政府間の外交文書でございますので、原則として不公表という扱いになってございます。ただし、その内容が日本の国民生活に非常に密接な関連がある、それについて公表する必要があるという場合には、そのときアメリカ側の了解を得ましてその概要を公表することにしております。事実、御指摘のそのキャンプ・シュワブについてのメモにつきましても、施設庁から昭和四十七年六月十五日付の官報でその概要が告示されております。
嘉手納の飛行エアベースにつきましての合意は八九七号であります。