先ほど御説明申し上げましたように、この四条の協議は、この条約実施に必要な場合はいつでも協議できる、その内容も、条約の実施に関する限りは何でも協議できるわけでございます。 その協議の機関といたしましては、一番代表的なものは安全保障協議委員会と申しまして、外務大臣と防衛庁長官が日本側の代表であり、アメリカ大使と太平洋軍司令官が向こう側の代表であるこの機関及びその他いろんなレベルの協議機関がございまして、そこでいろんなレベルでいろんなことを協議いたしております。ですから、先生御指摘のように、決してトンキン湾事件の際に限ったわけではございませんが、特にこの後段の御質問についてはこういう例があると申し上げたわけでございます。
