行政文書のガイドラインにおきましては、審議会や懇談会等の扱いについて次のように定められております。 御存じのところでありますけれども、すなわち、当該行政機関における経緯も含めた意思決定に至る過程などを合理的に跡付け又は検証することができるよう、開催日時、開催場所、出席者、議題とともに、発言者及び発言の内容を記載した議事の記録を作成すること。また、各府省においては、このガイドラインの規定にのっとり合理的な跡付け、検証ができるよう、議事の記録を適切に作成することとなっております。 御指摘の専門家会議につきましても、審議会あるいは懇談会等に該当すると聞いており、担当の内閣官房において、今申し上げたガイドラインの規定にのっとり、適切
