お答えいたします。 防衛大臣補佐官にも自衛隊隊員に対して適用されるいわゆる守秘義務規定が準用されますし、その職務上知り得た秘密を漏らしてはならないとされておることは当然でございます。 いわゆる守秘義務規定の実効性を担保するためには、簡潔に申し上げまして次の二つのポイントがございます。 まず、防衛大臣が防衛に関する見識を有する者の中から適切な人材を選任することとしておりますけれども、その選任に際しましては、秘密保全についてしかるべく配慮すること、そして二つ目に、防衛省・自衛隊が保有する極めて機微な秘密である特別防衛秘密及び防衛秘密に関する罰則規定の適用を受ける、これらのことで実効性が担保できるというふうに考えておるところで
