お答えいたします。 公文書管理法第一条において、公文書は国の諸活動や歴史的事実の記録であるとなされ、同法第二条において、行政機関が扱う行政文書、独立行政法人が扱う法人文書、国立公文書館が保有する特定歴史公文書等の三種類が規定されておると認識しております。
お答えいたします。 公文書管理法第一条において、公文書は国の諸活動や歴史的事実の記録であるとなされ、同法第二条において、行政機関が扱う行政文書、独立行政法人が扱う法人文書、国立公文書館が保有する特定歴史公文書等の三種類が規定されておると認識しております。
修正された記録は修正された記録と述べるべきであって、私は記録と申し上げたわけですから、純然たる記録であって、そのようないかがわしいものは入っていない。
私の川内委員にお答えしたことで誤解があってはいけないから、丁寧にお話をさせてください。時間もあれです、簡潔に述べなきゃいかぬと認識しながら述べます。 別に新たに作成したものは、これはまた公文書であるという場合がございます。特に、白塗りの話をなされるときにはこの点は極めて大事だろうと思いますから、あえて述べさせていただきます。 その上で、公文書管理法第一条の目的において、現在及び将来の国民に説明する責務を全うするという内容が記載されておりますけれども、これは、その前に規定される「公文書等の管理に関する基本的事項を定めること」、これを受けて達成されるということでありますから、この公文書等の管理に関する基本事項である行政文書の作成
総理の見解を否定するものではありません。私は……(川内分科員「はいはい、もういいです。否定しないと言ったんでしょう。もういいです、否定しないなら」と呼ぶ)もちろん。 もちろん、総理は、この桜を見る会の一連の事柄については……
徹底的に見直しをするというふうにおっしゃっておられますから、そういう事柄、全ての関連する事柄について見直しが行われる、そう認識しています。
あくまでも、別に新たに作成した文書でありますから、これが公文書だと……(発言する者あり)
公文書管理に関する法律の第一条にその目的が書いてあります。この第一条に沿って、「国及び独立行政法人等の諸活動や歴史的事実の記録である公文書等が、健全な民主主義の根幹を支える国民共有の知的資源として、主権者である国民が主体的に利用し得るものであることにかんがみ、国民主権の理念にのっとり、公文書等の管理に関する基本的事項を定めること等により、行政文書等の適正な管理、歴史公文書等の適切な保存及び利用等を図り、もって行政が適正かつ効率的に運営されるようにするとともに、国及び独立行政法人等の有するその諸活動を現在及び将来の国民に説明する責務が全うされるようにすること」であります。
まことに恐縮でありますけれども、情報公開法の担当ということでもございませんから、情報公開法に基づく開示請求についての総務省の御説明は、情報公開法という個別の法制度に基づく対応のあり方について述べたものであり、今るる委員が申されておる事柄とは事情の異なるものであると私は認識するところであります。
私が大臣として仕事をさせていただくよって立つ法律が、よりどころとする法律が、情報公開法の担当ではない、所管しておるものではないということを申し上げたまでであります。 情報公開法は総務省で所管するというふうにおっしゃられたのと違いますか。
それは、我が国の法律体系の中で、委員もおっしゃるように、整然とした体系を構成しているわけですから、関係がない法律ということではないというふうに思いますが、担務という言葉を先ほどからおっしゃられていますが、私が、地方創生、また十七の担務を有する国務大臣として、所管しなさいと仰せつかっておる法律をカウントしてみたときに、情報公開法が私の担当する担務のうちに入っておるとは私は認識しておりません。 もし間違っておればおわびしますけれども、私の認識はそういうところであります。
お答えをさせていただきます。 修正した資料の提出をいただくに当たって、修正した旨の説明がないと、利用する側として支障が生じることは当然でございます。これは国会への対応という行政の基本的なあり方に関する問題として、公文書管理のあり方以前の資料の説明責任に関する不適切な事案であったと認識しています。この件について、説明責任の観点ではなく、公文書管理のあり方の観点から不適切であると論じることは、むしろ問題の本質をずらしてしまうことになると私は懸念するものであります。 国会への説明責任の観点から、国会提出資料については丁寧かつ正確な説明をすること、さらに、公文書管理の観点から、補正前と修正の後の二つの資料がそれぞれ適切に保管、管理さ
お尋ねでありますから申し上げますけれども、説明責任の観点ではなくて、公文書管理のあり方の観点から不適切であるというふうに論ずることがむしろ問題の本質をずらしてしまうということを懸念しておるということを述べたものです。
お答えいたします。 保存期間は、ルールに基づいて、知見と責任を有する各府省の担当部局が設定するものであり、その判断については、私からのお答えは差し控えさせていただきたい。
お答えいたします。 桜を見る会に関しましては、総理から、これまでの運用を大いに反省いたし、今後、総理自身の責任において全般的な見直しを行ってまいりますとの発言がありました。 その中で、内閣府としては、文書の保存期間などについても今後検討していくことと聞いており、動向を注視しつつ、必要な対応を行っていかなければいかぬと考えております。
先ほど答弁したとおりでありまして、総理が、今後しっかり見直していくということで、やり直しを図るということをおっしゃっていますから、私も、先ほど申したように、注視いたしつつ、その線に沿って、担務を、責任を果たしていくという姿勢でおります。
お答えさせていただきます。 保存期間一年未満の第七類型は、各府省の事務及び事業の性質、内容がさまざまでございますから、政府全体のガイドラインの中で全てを網羅できる類型を規定することは困難であることから設けられたと……(奥野(総)分科員「答えが違う、そこは聞いていないんだけれども」と呼ぶ)まあ、しゃべらせてくださいよ。 具体的には、第七類型に含まれる文書は、一年以上の保存期間が求められる歴史公文書や合理的な跡づけ、検証に必要な行政文書には該当しないと判断される行政文書であって、個々の業務内容に即して、各府省の文書管理者が保存期間を一年未満とするものとして、保存期間表において業務単位で具体的に定めたものでございます。 また、
規制改革は安倍内閣の成長戦略の中核であり、いわば一丁目一番地。私が大臣の任をいただいた際、総理から規制改革をしっかり頼むと強い思いを託されたものであります。その思いにお応えしなければならぬと覚悟いたしております。 現在、デジタル化の進展など経済社会が急速に変化をいたし、こうした中で、規制改革を絶え間なくスピード感を持って進めていくことが、委員も今るる具体的に御指摘のとおり、求められておると認識します。 規制改革推進会議におきましても、デジタル社会に対応する規制のあり方や課題について御議論をいただいておるところであります。今後、規制改革推進会議が答申取りまとめを予定しております本年夏ごろに向けて、どのような切り口でデジタル分野
お答えいたします。 公文書管理法の一条に定められているところであります。
お答えいたします。 第一条「目的」に、この法律は、国及び独立行政法人等の諸活動や歴史的事実の記録である公文書等が、健全な民主主義の根幹を支える国民共有の知的資源として、主権者である国民が主体的に利用し得るものであることに鑑み、国民主権の理念にのっとって、公文書等の管理に関する基本的事項を定めること等により、行政文書等の適正な管理、歴史公文書等の適切な保存及び利用等を図り、もって行政が適正かつ効率的に運営されるようにするとともに、国及び独立行政法人等の有するその諸活動を現在及び将来の国民に説明する責務が全うされるようにすること、これを目的とすると定めてあります。
お答えいたします。 御指摘の事案においては、決裁文書の改ざんがなされたものと承知いたしております。決裁文書は、行政機関の意思決定を記録、表示した文書でございます。通常の行政文書よりも厳格な管理がなされなければならず、決裁文書の改ざんはあってはならないものと考えております。 こうした認識のもと、平成三十年七月の閣僚会議決定では、繰り返します、こうした認識のもと、平成三十年七月の閣僚会議決定では、決裁終了後に決裁文書の修正を行う場合において、再度の決裁を経ないで当該修正を行うことを各府省の文書決裁規則で禁止いたしました。 なお、当該行為については、人事院の指針でも懲戒の対象とされ、必要な措置がとられました。