お答えいたします。 一般論ではございますが、人事院の指針でも、公文書の改ざんは文書の作成の権限なく公文書を改変することとなされており、今回のように、権限がある者が誤解を招かないように文書を修正する場合には公文書の改ざんには当たらないとの趣旨をお伝えしたかったものであり、御理解をいただければと思うものです。 いずれにいたしましても、国会への対応としては極めて不適切な行為であり、私としても、再発防止が大変重要であり、努めていかにゃならぬというふうに思っています。
お答えいたします。 一般論ではございますが、人事院の指針でも、公文書の改ざんは文書の作成の権限なく公文書を改変することとなされており、今回のように、権限がある者が誤解を招かないように文書を修正する場合には公文書の改ざんには当たらないとの趣旨をお伝えしたかったものであり、御理解をいただければと思うものです。 いずれにいたしましても、国会への対応としては極めて不適切な行為であり、私としても、再発防止が大変重要であり、努めていかにゃならぬというふうに思っています。
お答えいたします。 今回のように、権限がある者が誤解を招かないように修正した文書を別途作成した場合には公文書の改ざんに当たらないと考えるということを申しておるところでありますので、御理解がいただければと思います。
人事院の指針におきまして、決裁文書の改ざんとは、決裁終了後の決裁文書の修正の禁止に違反して決裁文書を修正することとされ、公文書の改ざんとは、文書作成に係る権限なくして、権限のない者が公文書を改変することとされております。 今回の事案は、決裁文書ではなく、文書作成に係る権限も有していたことから、事情が異なるものと承知しております。 以上です。
お答えいたします。 公文書管理法第一条の目的において、現在及び将来の国民に説明する責任を全うするという内容が記載されておることはおっしゃられるとおりでありまして、これは、その前に規定がなされております、公文書等の管理に関する基本的な事項を定めること、これを受けて達成されることでありますから、この公文書等の管理に関する基本的事項とは、行政文書の作成や整理等の適正な管理、また歴史公文書等の保存そして利用等に係る一連のプロセスを定めたものでございますことは御承知のとおりです。それらはこの法律の第二条以降の規定を指すものであります。 すなわち、公文書管理法の法体系の中では、第二条以降の具体の条項を満たすか否かが、第一条の、現在及び将
誠実にお答えをさせていただきます。 国会からの求めに誠実に対応することなどの取組が相まって全うされることになると考えた上で、公文書管理法上問題がなかったとしても、それ以外に問題があれば説明責任を全うしたことにならないわけですから、そこを大切に考えて仕事をしていかにゃならぬということを、これから改めていくために研修をし、また、いろいろな研さんを徹底していく、そのことを努力します。
御鞭撻いただき、まことにありがとうございます。 公文書管理法にある、職員一人一人が公文書に対して高い意識を持つことに加え、国民全体の奉仕者としての自覚を持って職務を遂行すること、国会からの求めには誠実に対応すること、これもあわせて重要であると考えております。 これらの取組が相まって国民への説明責任につながるものと考えるわけでございますから、今般、もとの資料の一部の記載を消して、説明なく資料を国会に提出したことが、公文書管理の観点からではなく、国会の求めには誠実に対応しているかどうか、この観点から、国民への説明責任を全うしているとは言いがたく、適切なものではなかったと考えておるわけであります。御理解ください。
一般論としては、公文書管理法に規定する国民主権の理念や国民への説明責任をより確実に果たしていく観点から、職員一人一人が公文書に対して高い意識を持ち、国民全体の奉仕者としての自覚を持って職務を遂行いたし、国会からの求めには誠実に対応すること、これが重要だと考えておりますとお答えします。(発言する者あり)
おっしゃられる事案は、国会への提出資料について修正を行った旨を説明しなかったことが不適切であるとされたものであり、公文書管理の問題とは混同すべきものではない。 いずれにせよ、国会への対応については適切になされるよう、再発防止を徹底することが重要であると考え、大臣としての立場から、職務に誠実に努めます。 以上です。
お答えいたします。 地方公共団体が、御存じのとおり、約五年前から、現行の地方版総合戦略を策定するに当たって、七割超の地方公共団体が外部委託をなさっていた、その委託先の多くは東京の業者であったということは、報道にもあったとおりでございますから承知いたしております。 地方公共団体において、地方版総合戦略の策定に必要な調査等の補助業務を民間コンサルティング等に委託すること自体は差し支えないものと考えますけれども、地方創生を効果的に推進していくためには、やはり民間や産官学、そして金融、労働、また言論界、あるいは士業の皆さん方等の多様な主体の参加と協力を得ながら、各地方の公共団体が主体的に取り組むことは大変重要であると考えております。
お答えいたします。 御指摘のとおり、地域経済活性化の観点からは、地方創生関係交付金についても、地方に資金ができるだけ還流することが望ましい、そのように考えます。 各地方公共団体が適切な事業推進主体を選定するに当たり、その主体が地元でなく都市部の事業者であったとしても、事業が適切な効果を発揮するのであれば中長期的には地方に資金が還流することもあり得るというふうに考えますが、議員のおっしゃる精査ということは、大変困難ではあっても、検討の余地はあるというふうに考えます。
お答えいたします。 昨年十二月の報道について、一般論として、地方公共団体等が委託している民間事業者が移住希望のない方々に日当を払って移住相談会等に動員するような行為があったとすれば、適切でないと考えております。 国としては、この報道を受けまして、昨年十二月の十七日に、全国の地方公共団体に対しまして、当該報道があったことについて情報を提供するとともに、移住相談会等を外部委託する場合の留意事項について注意喚起を行う事務連絡を発出したところであります。 以上です。
そのとおりでございます。
お答えいたします。 現在確認中でございまして、確認の結果を踏まえた上で、今後とも、地方創生関係交付金が適切に執行されるよう、しっかり努めてまいりたいというふうに存じます。
お答えいたします。 過去、公文書管理に関する不適切な事案の発生などを踏まえ、平成二十九年十二月に行政文書の管理に関するガイドラインを改正しました。(小川委員「委員長、質問に答えていない。大臣、もういいよ。そんな答弁、要らない」と呼ぶ) 不適切な事案と申しましたが、例えば、森友学園の決裁文書の改ざん等というものを言えば納得ですか。
一応の事務方からの説明は聞いておりますが、詳しくはこれから読まないかぬなと思っております。
お答え申し上げます。 IRは、日本の魅力を発信するゲートウエーとして全国各地の魅力を世界じゅうに紹介いたし、来訪客を国内の各地に送り出す交流のハブとして機能するものである、既存の資源をゼロサムでとり合い、衰退させるものではなく、地方の新たな観光産業を創出していくものと認識をしております。 また、これまでにないような国際的な会議等を展開をいたし、新たなビジネスの起爆剤となることで、我が国が経済のイノベーションを促進することがかない、IR立地地域のみならず、全国各地の地域経済を再生させる契機となることが期待されるというところであり、大都市圏の人口集中を加速させるものではないと考えるものであります。 いずれにいたしましても、東
お答えいたします。 日本型IRは、カジノ施設だけでなく、国際会議場や家族でも楽しめるエンターテインメント施設が一体的に運営される総合的なリゾート施設を整備いたし、国際競争力の高い魅力のある滞在型観光の実現を目指すものです。これによって、観光や地域経済の振興に寄与するとともに、財政の改善に資することを目的とするものが、地方創生に資すると私は考えております。 また、繰り返しになるかもしれませんが、IRは、交流のハブとしての機能を果たし、地方の新たな観光産業を創出していくものであって、IR立地地域のみならず、全国各地の地域経済を再生させる契機となることも期待されておるというところでありますから、大都市圏への人口集中を加速させるもの
お答えいたします。 IRの整備は、建設投資のみならず、開業後の日常的な調達、雇用によって大きな経済効果が見込まれ、さらに、新しい観光産業の創出などの契機となることが期待できるものであると考えます。地域全体の底上げを図るものであって、既存の資源をゼロサムでとり合い、周辺地域を衰退させるものとは考えていない、そういうことであります。
お答え申し上げます。 いずれにしましても、重要なことは、先ほど申し上げたような効果をしっかりと発現できるようにしていくこと。そして、この点は所管官庁である国土交通省を中心にしっかりと進められていくものと承知しておりますから、その上で、地方創生を担当する大臣としては、東京圏への一極集中の是正といった地方創生における課題に対して施策を総動員して取り組んでいくということであります。 お言葉にございました、私のふるさと長崎県がIR誘致を検討していることは承知しておりますけれども、IRの区域認定の中立性あるいは公正性の観点から、特定の地方公共団体の検討状況についてはコメントは差し控えさせていただきたいと思いますので、御理解を賜りたいと
お答えいたします。 法律の第一条における目的規定とは、法規範そのものではなく、立法を行うに至った動機を述べたり、直接の目的だけでなく、究極的に大きな公益に資する旨を明記したりすることで、その法律の必要性や意義を強調する手段となることが一般的となされておることは御承知のとおりでございます。 公文書管理法第一条の「目的」において「現在及び将来の国民に説明する責務が全うされる」ことが記載されておりますけれども、これは、その前の「公文書等の管理に関する基本的事項を定めること」を受けて達成されることでございます。 その公文書等の管理に関する基本的事項とは、行政文書の作成や整理などの適正な管理や、歴史公文書等の保存、利用等に係る一連