お答えいたします。 私は、趣旨はこの一条に込められ、一条こそ趣旨そのものであると考えますので、先ほどは申し上げたのであります。 もちろん、白塗りは、知る権利、国民への説明責任との公文書管理法の趣旨に反するのではないかというお尋ねということでありますが、本件は、官邸事務所から提供のあった文書と国会に提出した文書の二つの文書が、翌年度から保存期間が開始される行政文書ファイルにおいてそれぞれ別のものとわかるように整理がなされ、作成時点や作成担当が判別ができるように管理、保管されるものと承知しております。 これは、公文書管理法に違反するものではなく、法の趣旨にも反しないと考えております。
