お答えいたします。 お言葉ですが、自分の頭で考えて言葉にさせていただいております。
お答えいたします。 お言葉ですが、自分の頭で考えて言葉にさせていただいております。
お答えいたします。 私の口から出た言葉は、私、大臣の言葉であります。 以上です。
お答えいたします。 私が述べた普通の大臣ということは、国民に心配をかけず、国民の信頼に応えられる、仕事のできる大臣にならなきゃいかぬ、そういう意味で申し上げました。
お答えいたします。 先日も釈明をすることもございました。私も至らぬところがありますから、そういう意味では、至らぬところを補いつつ、いろいろな方々の、事務方を始め先輩諸賢、皆様方、野党の皆さん方からも、いろいろな形で学びながら仕事をさせていただく、そういう意味で私は事に当たろうと考えておりますから、ぜひ今後とも、御鞭撻よろしくお願いします。
お答えいたします。 作成した行政文書の整理については、ガイドラインに従い、年度ごとに行政文書ファイルにしてまとめる中で、後で合理的な跡づけ、検証が可能となるよう、当初保存していた文書と修正した別の文書が別のものとわかるように整理いたすとともに、作成時点や作成担当を判別できるようにした上で、翌年度、すなわち、次の四月一日を起算日として保存することが必要となります。 本件は、担当部局において、今申し上げた手続を踏んで適切に保存されるものと承知しており、ガイドライン違反ではないと考えます。
お答えいたします。 行政文書ファイルとして年度ごとに保存したものを国民に利用していただくなどということになります。 以上です。(発言する者あり)
お答えいたします。 ここ数年来の一連の公文書をめぐる問題の要因としては、適正な公文書管理を行うことについて、職員一人一人の理解、意識が不十分であったこと……(発言する者あり)
文書管理のチェック体制が不十分であったことなどが挙げられると認識しております。 このような一連の問題を踏まえて、文書管理の実務を根本から立て直すべく、平成三十年七月に公文書管理の適正化に係る総合的な施策を決定いたしたところです。研修の充実強化など、コンプライアンス意識改革、またチェック体制の整備などの施策をこれまで着実に実施に移してまいりました。 その上で、今回、行政文書の保存や廃棄における不適切な取扱いが発覚したところであり、これを踏まえて、今後は、独立公文書管理監を中心とした各府省におけるチェックの強化や公文書管理に関するルールのさらなる周知徹底、研修の充実強化に取り組んでまいらなければいかぬと考えております。 以上
お答えいたします。 今回の事案に関し、与党、野党、国民の皆様方からいただく御指摘を真摯に受けとめて、改めて、公文書管理法、施行令、ガイドラインに関する説明会の開催など、職員一人一人とともに、高い意識を持ってもらうための研修の場を拡大し、各府省の連携強化など、私ともどもに励んでまいりたいということを述べます。 以上です。
お答えいたします。 御指摘の独立性の強い機関につきましては、各行政機関の所管業務について必ずしも十分な知見等を有さず、各行政機関による公文書管理について責任を負う立場にないことから、実効性ある公文書管理を実現できるかなど、慎重な検討が必要ではないかと考えております。
お答えいたします。 先週の委員会における私の答弁の中で、公文書管理課が定めた桜を見る会の推薦名簿については、公文書管理法施行令の別表十七の項を参酌し保存期間を定めていると申し上げましたけれども、正しくは、公文書管理法施行令の別表二十八の項を参酌していること、そして、その上で、公文書管理課が定めた保存期間表の十七の項、すなわち、「栄典又は表彰に関する事項」、その中に位置づけているものであったでありまして、おわびして訂正をさせていただきます。
お答えいたします。 なお、政令で規定している参酌とは、別表の規定の仕方を参考にしつつも、文書の性質、内容に応じて文書管理者が保存期間を定めるという趣旨であるので、御理解をいただきたいという思いであります。(発言する者あり)
お答えいたします。 一番近いものであろうというふうに存じます。
お答え申し上げます。 内閣府人事課の推薦名簿の保存期間についてコメントをする立場にはございませんけれども、一般的に、同種の推薦名簿であっても、それぞれの課によって、推薦規模や推薦方法、あるいは位置づけや扱い等が異なることもあり、その結果、保存期間に違いが生じることもございますと承知しておるところです。それぞれ業務の違いもあるため、違いが生じることを御理解いただければと思います。
お答えいたします。 政令で規定されている参酌とは、別表の規定の仕方を参考にしつつも、文書の性質、内容に応じて文書管理者が保存期間を定めるという趣旨であるので、この結果、いろんなことがあるということを御理解いただきたい。
お答えいたします。 業務の性質が比較的類似している栄典又は表彰の項に明確に位置づけたものと聞いておるところです。
お答えします。 業務の内容に応じて文書管理課で判断するということです。
お答えいたします。 私の発音が悪くてお聞き取りが難しかったのかもしれませんが、私は文書管理課というふうに申し上げたつもりでございますので、よろしく御理解ください。
お答えいたします。 公文書管理課からの推薦に当たって、過去三年分程度の実績を参照する必要があるとの趣旨から、文書管理者である課長が、みずからの知見と責任において、そのように判断したものと承知しておるわけであります。 以上です。
お答えいたします。 再度のお答えになりますけれども、公文書管理課からの推薦に当たって……(発言する者あり)