過去三年分程度の実績を参照する必要があるとの趣旨から、文書管理者である課長が、みずからの知見と責任において、そのように判断したものと承知しておると。 よろしくお願いします。
過去三年分程度の実績を参照する必要があるとの趣旨から、文書管理者である課長が、みずからの知見と責任において、そのように判断したものと承知しておると。 よろしくお願いします。
大変発音が悪くて申しわけありません。 私は、委員御指摘のとおり、文書管理者である課長が、みずからの知見と責任において、そのように判断したと承知しておりますと述べさせていただいております。あくまでも文書管理者であると。 よろしくお願いします。
お答えいたします。 ただいま審議官がお答えしたとおりであります。 よろしくお願いします。
お答えいたします。 公文書管理ガイドラインにつきましては、意思決定過程や事務及び事業の実績の合理的な跡づけや検証に必要となる行政文書については、原則一年以上の保存期間を定めておるところであります。
お答えいたします。 行政文書管理ガイドラインに定めておるところでございます。
お答えいたします。 例えば、同種の推薦名簿であっても、行政機関によって推薦の規模や推薦方法、また位置づけや扱いなどが異なるということもございますから、その結果、保存期間に違いが生じることもあることを御理解いただきたい。
お答えいたします。 保存期間の設定及び保存期間表におきましては、法第二条第六項の歴史公文書等に該当するとされた行政文書にあっては、一年以上の保存期間を定めるものとされております。 さらに、保存期間の設定及び保存期間表におきましては、歴史公文書等に該当しないものであっても、行政が適正かつ効率的に運営され、国民に説明する責任が全うされるよう、意思決定過程や事務及び事業の実績の合理的な跡づけや検証に必要となる行政文書については、原則として一年以上の保存期間を定めるものとしておるところでございます。
お答えいたします。 保存期間の設定及び保存期間表におきましては、法第二条第六項の歴史公文書等に該当するとされた行政文書にありましては、一年以上の保存期間を定めるものとされております。 なお、保存期間の設定及び保存期間表におきましては、歴史公文書等に該当しないものであっても、行政が適正かつ効率的に運営され、国民に説明する責務が全うされるよう、意思決定過程や事務及び事業の実績の合理的な跡づけや検証に……(発言する者あり)
必要となる行政文書については、原則として……(発言する者あり)
一年以上の保存期間を定めておるというものでございます。
お答えいたします。 第七類型に位置づけられる文書は、各文書管理者が、歴史公文書等に該当せず、かつ合理的な跡づけ、検証に必要ない文書と判断するもののうち、第一から第六類型に該当しないものについて、業務単位で保存期間表に記載するものが該当するとなされております。 第七類型に位置づけた場合でも、総括文書管理者への報告や保存期間表の公表により外部からのチェックが働くこととなるというところでございますので、御理解賜ればと思います。
お答えいたします。 一般的に、同種の推薦名簿であっても、それぞれの課によって推薦規模や推薦方法、位置づけや……(発言する者あり)
取扱いなどが異なるということがございますから、その結果として保存期間に違いが生じることもございます。(発言する者あり)
それぞれの業務の違いもあるため、違いが生じるということを御理解賜ればと思います。
お答えいたします。 重複を避けることも含めて判断することはあり得ることと思われます。 以上でございます。(発言する者あり)
お答えいたします。 桜を見る会の内閣府資料が白塗りにして国会へ提出されたことについて、私は、そのままでは誤解を招くとの懸念があり、一部を消去し、その旨を説明もしなかった事案であると内閣府の担当者から聞いております。 公文書管理の問題ではございませんけれども、私も、国会への対応の問題として不適切な行為であったと考えております。 本事案は、国会に提出する資料のあり方のことであるため、公文書管理そのものとは直接かかわりがないと考えますけれども、いずれにせよ、国会への対応は誠実に行うことが重要であり、再発防止を徹底して行わなければならぬと考えております。
お答えします。 反しませんとお答えを申し上げます。
お答えを申し上げます。 行政事務を遂行する中で、ある文書を修正して別の文書を作成すること、それらが別のものとわかるように保存しておくことはあり得ることであります。 本件もそのように保存されているとのことなので公文書管理法に反するものではないが、国会への対応として不適切な行為である、再発防止が重要だということを申し上げておる次第であります。
お答えいたします。 桜を見る会の内閣府資料が白塗りにして国会へ提出されたことについて、私は、そのままでは誤解を招くという懸念があり、一部を消去し、その旨を説明もしなかった事案であると内閣府の担当から聞いております。 公文書管理の問題そのものではありませんが、私も、国会への対応の問題として不適切だと考えて、お答えしています。
お答えいたします。 重ねてのお話になりますけれども、私は、そのままでは誤解を招くという懸念があるから一部を消去してその旨を説明しなかった事案、これを内閣府の担当から聞いており、そこは問題。