国会への対応としては不適切だったということを申し上げておるとおりであります。この点は否定しておりません。
国会への対応としては不適切だったということを申し上げておるとおりであります。この点は否定しておりません。
お答えいたします。 文書管理は各文書管理者が適切に行うこととなっておりますけれども、内閣府人事課では、もとの行政文書と新たに作成した行政文書が別のものであることがわかるように保存していると聞いておりますので、特段の問題はないものと考えております。 いずれにしても、国会への対応として極めて不適切な行為であったということは、そう考えております。
お答えいたします。 前の文書が適切でないということを、誤解を招くということがあったから訂正をして新しい文書にし直したということでありますから、そのように御理解いただきたい。
大変失礼ですが、先ほど来るる申し上げますように、誤解を招くおそれがあるからであります。
最終的な推薦者は人事課でありますから、それと異なる記載は誤解を招くのではないかと懸念して消したということでありまして、求められたものを出さない意図はなかったことでありますけれども、いずれにせよ、極めて不適切な行為だったと考えておるところです。
お答えいたします。 説明が不十分であったのは事実でございます。再発防止は重要で、職員も処分されております。人事課が推薦したのに内閣官房が推薦したように誤解を招いてはならぬということでの措置であったと聞いております。
お答えいたします。 一般論としては、国の行政事務を遂行する中で、ある行政文書に記録されている内容を修正して別の行政文書を新たに作成し、それが別のものであることがわかるように保存しておくことはあり得るものと考えられます。 本件の行政文書の修正についても、そのように保存されていると聞いているので、公文書管理法に反するものではないのではないかと考えております。 いずれにしても、国会への対応として極めて不適切な行為であったと考えております。
お答えいたします。 公文書管理としては、別々に保存しているので問題はないと私は存じます。国会への対応としては不適切であったと申し上げているところです。このため処分されたと私は承知しております。
先ほども申し上げたことではありますが、説明が不十分であったのは事実でございます。再発防止が最重要でありますから、職員も処分をされておるというところです。
新たな文書でございまして、公文書管理の問題ではないと考えます。(発言する者あり)
お答えいたします。 今後、官房人事課において適切なファイルを作成し、来年度より保存することになるということであり、今までのところにつきましては御容赦賜りたいということです。
お答えいたします。 ガイドライン違反ということではございませんから。なぜなら、来年度初めまでに適切な対応をとることとされておるからであります。
お答えいたします。 公文書管理法上、国会への提出資料に関する規定はありません。公文書管理法違反にはならないと承知しております。
ただいま大急ぎで整理をしておりますので、ちょっと時間をいただきます。
ガイドライン上、今年度に作成した文書を来年度初めから文書ファイルとして保存することになっておりまして、今後、適切なファイルを作成することとなります。 以上です。
お答えいたします。 公文書ガイドライン違反ではなく、あくまで、来年度初めに出すというものであります。
繰り返しになりますけれども、現時点においても、人事課内で適切に文書を保存しており、ガイドライン違反には当たらないということです。
重ねてのお答えになりますけれども、現時点においても、人事課内で適切に文書を保存しており、ガイドライン違反には当たらない。 ただ、文書につきましては、年度がわりということがございますから、その辺がとても重要なところではないかというふうに感じております。
お答えいたします。 国会に提出する資料につきましては、ガイドライン上、規定はございません。今回の対応は極めて不適切であったと考えており、厳正に処分したところでございます。 国会に提出したそれぞれの資料につきましては、ガイドラインに従い、年度ごとに、作成時点や作成担当を判別できるように適切に保存いたしてまいります。
お答えいたします。 国会に提出する資料につきましては、ガイドライン上、規定はございませんが、今回の対応は極めて不適切であったと考えており、厳正に処分をいたしたところであります。