お答え申し上げます。 現在、内閣府の公文書管理監が事実関係等を確認しているところと承知しており、その結果を踏まえて適切に対応してまいりたいと考えております。
お答え申し上げます。 現在、内閣府の公文書管理監が事実関係等を確認しているところと承知しており、その結果を踏まえて適切に対応してまいりたいと考えております。
繰り返しになって大変恐縮でありますけれども、ただいま答弁申し上げたとおりであり、内閣府の公文書管理監が現在事実関係を確認しているところである、その結果を踏まえて適切に対応していかねばならぬと考えております。 以上です。
お答え申し上げます。 行政文書ファイル管理簿は、行政文書の現況を的確に把握するとともに、国民と行政機関との間の情報共有のツールであり、その役割を果たさなければなりません。各行政機関が保有する行政文書ファイルの現況を確実に管理簿に記載することがとても重要であります。 その管理につきましては、個々の文書に関して知見を有する各府省の担当部局が責任を持ってチェックや是正措置を講じるのが基本でありますけれども、私としても、ガイドラインの趣旨の徹底や再発防止に当たっての指導助言を行うなど、適切に対応してまいらなければいかぬと考えております。
お答えいたします。 国の行政はスピード感を持っていたさなければならぬということは毛頭失念しているわけではありませんが、しかし、委員が御指摘のように、極めて重要な事柄を扱う場合においては、確かめながら一歩ずつ着実に前に進めていくということが大事ではないかと思いますから、私といたしましても、専門家ではありませんから、そこら辺についてはしっかりと確かめながら、それぞれの職務分掌を確認いたしつつ進めてまいらなければならぬ。 特に行政文書の管理については、幾たびも申し上げますとおり、個々の文書に関して知見と責任を有する各府省の担当部局が責任を持ってチェックや是正を講じるのが基本であります。 ですから、本件につきましても、まず内閣府
お答えいたします。 重ねてのお答えになりますけれども……(後藤(祐)委員「いや、重ねてじゃなくて、今どっちか。今必要な状態と考えているか、まだ必要な状態ではないと考えているか、どっちですか」と呼ぶ)必要でないと考えていないから、私は適切な行動で対応してまいる所存ですと申し上げておる。(後藤(祐)委員「必要ではないと考えていない。どっちですか」と呼ぶ)ちゃんと仕事をしなきゃいけないと考えている、行動をしなければいけないと考えている、その行動は適切なものでなけりゃいかぬと考えておるとお答えしております。
繰り返し申し上げておるとおり……(後藤(祐)委員「繰り返しじゃなくて、そこを聞いています」と呼ぶ)いや、今調査をしているところですから、その調査ができ上がっておりませんから、調査ができ上がってきたら、その報告を速やかに受けて、そこで適切な対応をする、こう申し上げておる。だから、何にもしないと言うておるわけではない。
お答え申し上げます。 御指摘の案件につきましては、国会提出資料のうち、特定の記載を消して、その旨を説明しなかったものであるとの概要を公文書監察室から聞いております。 以上です。
お答え申し上げます。 先ほども申し上げたとおり、本件については国会提出資料に係る不適切な取扱いがあった事案であると認識いたしており、公文書管理法における管理に係る事案とは異なることを御理解いただきたい。(後藤(祐)委員「いや、そうじゃなくて、質問に答えていないですよ」と呼ぶ)
お答え申し上げます。 公文書管理法は文書の偽造について規定する法律ではございません。 また、お尋ねについては、国会等からの資料要求への対応でございますけれども、公文書管理法は国会への資料提出について規定する法律でもありません。 このため、私は、公文書管理担当大臣としてお答えすることは差し控えたい、そのように存じます。
お答え申し上げます。 三回目だよと念押しをしていただきましたけれども、残念ながら、やはり四回目を申し上げ……
先ほども申し上げたとおり、本件については、国会提出資料に係る不適切な取扱いがあった事案であると認識しております。公文書管理法における管理にかかわる事案とは異なるということを御理解いただきたい。(後藤(祐)委員「質問に答えていないです」と呼ぶ)
簡潔にお答え申し上げます。 刑法上の改ざんではありません。 以上。
お答え申し上げます。 公文書管理法は文書の偽造について規定する法律ではございません。 また、お尋ねについて、国会等からの資料要求への対応でございますけれども、公文書管理法は国会への資料提出について規定する法律でもございません。先ほど申し上げたとおりであります。 このため、私からこの際お答えすることは差し控えたい、そのようなことです。(発言する者あり)
お答え申し上げます。 公文書管理法上には改ざんの規定はございません。 以上です。
お答えいたします。 公文書管理法上、国会への提出資料に関する規定は、先ほど来申し上げておりますように、提出資料に関する規定はございません。そういうことを御理解いただければと思います。
お答え申し上げます。 改めて、公文書管理法の第一条の目的では、国及び独立行政法人等の諸活動や歴史的事実の記録である公文書等が、健全な民主主義の根幹を支える国民共有の知的資源として、主権者である国民が主体的に利用し得るものであることをはっきり記してあります。 その上で、公文書管理制度は、行政の適正かつ効率的な運営を実現するとともに、現在と将来の国民への説明責任を全うするためのものであることを明らかにしており、極めて重要な制度であるということは認識しております。 公文書をめぐるこれまでの課題を踏まえて、現在……(発言する者あり)
政府を挙げて、公文書に関する研修の充実強化、また各府省におけるチェック体制の整備など……(後藤(祐)委員「聞いていない。ちょっと、委員長、関係ないですよ」と呼ぶ)基本的な姿勢を答えさせてください。さまざまな……(後藤(祐)委員「基本的な姿勢は聞いていません」と呼ぶ)もう終わります。充実を図ってきておりますから、引き続き、適正な文書管理の徹底に万全を期してまいるという覚悟でおりますから、何もしないかという問いかけについては……(後藤(祐)委員「そんなことは聞いていません。委員長、質問に答えさせてください」と呼ぶ)終わります。
いずれにいたしましても、必要があれば適切に今後対応してまいりたい。 以上です。(発言する者あり)
お答え申し上げます。 国会等からの資料要求への対応、あり方については、公文書管理法で規定する範囲を超えていると考えられ、公文書管理担当大臣としてのお答えは差し控えさせていただきたい。 担当大臣としての責任を果たせるよう、今後はしっかり頑張ってまいります。 以上です。
数々の御懸念の点につきましては、繰り返し申し上げてまいりましたように、目下、調査検討を重ねているというところでございます。(後藤(祐)委員「答えていないです。答えさせてください」と呼ぶ)