お答えいたします。 詳細をしっかり把握した上で適切な対応をしてまいらねばいかぬとお答えを申し上げます。(後藤(祐)委員「さっきと変わっていないです。質問に答えていないです。委員長が再度答えさせたのに答えていないです」と呼ぶ)
お答えいたします。 詳細をしっかり把握した上で適切な対応をしてまいらねばいかぬとお答えを申し上げます。(後藤(祐)委員「さっきと変わっていないです。質問に答えていないです。委員長が再度答えさせたのに答えていないです」と呼ぶ)
ここまで話が進んでから言うのもなんですけれども、改ざんの意味するところが不明であり、先ほど来申し上げましたとおり、刑法上の改ざんではないということであります。
お答え申し上げます。 平成三十年七月の閣僚会議決定の取組は、公文書管理に関するコンプライアンス意識改革や文書管理の電子化を通じた業務効率化、文書管理の質の向上を目指すものであり、こうした理念は徹底されるべきものであると考えています。 こうした考えのもとで、今回の事案を受け、独立公文書管理監を中心とした各府省におけるチェックの強化、それのみならず、研修の充実強化、人材育成、ヒューマンエラーを防止し、確実、効率的な業務処理を実現するためのフローの確立など、閣僚会議決定のもとで施策を更に充実強化するための取組について、今後検討していく必要があるものと考えております。 いずれにせよ、桜を見る会については、今後、全般的な見直しがな
お答えいたします。 改ざんという用語を一般的に用いるかどうかになるわけですけれども、刑法上の意味で改ざんということであれば、担当ではなく、私から申し上げられない、そういう趣旨でお答えをしたものであります。
お答え申し上げます。 お尋ねの件は、国会への資料提出に当たり、誤解を招くことがないよう一部の記載を消去したものと承知しております。 原本に権限のない者が改変を加えたものではないとのことでありますから、改ざんではないと承知しているということを申し上げた趣旨であります。
お尋ねでありますからお答えを申し上げますけれども、私が定義をしたりしているものではなく、おまえの考えを述べよというふうにお尋ねにあったようでありますから、そのように私の思いというものを答えさせていただいたものであります。
繰り返しになって大変恐縮ですけれども、公文書管理の観点からは、改ざんについては規定がございません。このため、国会への説明の問題と申し上げているところでございます。 以上。(発言する者あり)
お答え申し上げます。 刑法上の改ざんではないとの報告を内閣府から受けております。 以上です。
国家戦略特区における規制改革項目の追加、また事業者の選定の手続は、いずれも、一貫して、民間有識者が入った会議が主導をいたし、法令にのっとり、オープンなプロセスで進められてきております。民間有識者も、一点の曇りもないと述べられていると承知をしております。 また、諮問会議、区域会議、分科会については全て議事要旨を公表しておるほか、ワーキンググループでは、その運営細則に基づき、座長が適当と認める方法により、その内容等をウエブサイトにより公表してきております。 いずれにせよ、内閣府としては、引き続き、議論の透明性の十分な確保に努めるなど、法令にのっとり、オープンなプロセスで国家戦略特区の手続を進めてまいるというところであります。
お答えいたします。 ワーキンググループの議事要旨の中には、提案者からの申出等があり、座長の判断で非公開としたものもあり、発言者の確認中であるなど、ウエブサイトに掲載する準備が整っていないなどのものもあります。未掲載のものもあるということを承知いたしております。 いずれにしても、ワーキンググループの議事要旨は、運営要領や運営細則に基づき作成いたし、公表してきていると承知しております。
お答えいたします。 ワーキンググループとして開催されたものについては公表をされております。 以上です。
お答えいたします。 御指摘の平成二十七年九月八日……(今井委員「九月八日じゃないです。ちょっと、済みません、今間違っていますから。十月二十三日と言いましたので、間違っています」と呼ぶ)
失礼いたしました。 平成二十七年十月二十三日の打合せは、既存措置の解釈について文部科学省に確認を求めたものであり、文部科学省からは既存の措置の中で対応可能とのお話があったため、その後、本件をワーキンググループで取り上げることはなかったものと承知しております。 このように、情報収集や意見交換などの局面において他の省庁とも打合せを行うことがあることは、これまでも御説明申し上げているとおりでございます。 以上であります。
お答えいたします。 御指摘の平成二十七年九月八日につきましては、新たな規制改革事項の実現に向けた調査検討ではなく、既に実現していた公設民営学校に係る特例に関して、公設学校の一部のみでも適用できるかどうか、既存措置の解釈について文部科学省に確認を求めた打合せでありますから、委員御指摘のような状況ということになったわけであります。
打合せというものでありまして、そのとおりでございます。
お答えいたします。 打合せであり、文字どおり打合せそのものであって、ヒアリングではないということであります。
お答えいたします。 委員御指摘の資料は、平成二十七年九月八日の文部科学省との打合せ記録が文部省側に残っていたものと考えられます。 内閣府としては、こうした打合せは、意思決定前の途中段階の情報収集や意見交換でございまして、内閣府の意思決定に影響を与えるものではない、このことから、これにかかわる記録は長期間の保存を要しない文書と判断して、保存期間を一年未満として取り扱っております。したがって、現在、当該打合せに関する記録は、内閣府には保存されていないものでございます。 以上です。
打合せの記録でございますから、一年未満と整理をいたしておるところでございます。
お答え申し上げます。 文部科学省に残っている文書の形式から判断いたしますと、当該記録は、ワーキンググループヒアリングと打合せを特段区別せず内閣府が速記業者にテープ起こしの依頼を行ったものと考えられます。文書のタイトルは、速記者自身も、依頼されている打合せの内容について判断せず、機械的にタイトルを付したものと考えられます。 いずれにせよ、ワーキンググループの開催は、運営要領及び運営細則に基づいて座長が判断するものであり、御指摘の資料に国家戦略特区ワーキンググループヒアリングと記載されていたからといって、当該打合せがワーキンググループのヒアリングになるわけではないと考えるものです。
お答えいたします。 速記録として作成したことはあるが、議事要旨とするために作成したものではないと聞いております。 以上です。