お答えいたします。 行政文書の保存期間は、個別の具体的な事務の性質、内容等に応じて、各府省において策定された行政文書管理規則に基づいて適切に設定されるべきものであります。一般論としては、類似の行政文書であっても事務処理の過程の違いによって保存期間が異なることはあり得るものと考えております。 以上です。
お答えいたします。 行政文書の保存期間は、個別の具体的な事務の性質、内容等に応じて、各府省において策定された行政文書管理規則に基づいて適切に設定されるべきものであります。一般論としては、類似の行政文書であっても事務処理の過程の違いによって保存期間が異なることはあり得るものと考えております。 以上です。
お答えします。 道州制は、国家の統治機能を集約、強化するとともに、住民に身近な行政はできる限り地方が担うことにより、地方経済の活性化や行政の効率化を実現するための手段の一つであり、国と地方の在り方を根底から見直す大きな改革であると存じます。 このような大きな改革でありますから、その検討に当たりましては、地方の声を十分に聞きつつ、国民的な議論を行いながら、丁寧に進めていくことが重要であろうと考えております。
お答えします。 道州制の議論につきましては、平成十八年二月、第二十八次地方制度調査会において、道州制のあり方に関する答申がなされております。この答申においては、道州制の基本的な制度設計が示される一方で、道州制の導入には広範な検討課題があることや国民生活にも影響があることから、国民的な議論が幅広く行われることを期待するものとされております。 その後、平成十九年一月、道州制ビジョン懇談会が設置され、平成二十年三月の中間報告において、道州制の理念、目的、制度設計の基本的な考え方のほかに、導入のメリットやプロセスなどが提示されたところであります。 これらにより、道州制に関する国民的議論の基礎が示されたものと認識しておるところであ
道州制は国と地方の在り方を根底から見直す大きな改革でございますから、その検討に当たりましては、地方の声を十分に聞きながら、国民的な議論を行って、丁寧に進めていくことが大事と考えております。 道州制は地方経済の活性化や行政の効率化にも資する手段の一つと考えておりますから、引き続き、国会における御議論も踏まえつつ取り組んでまいります。
お答えします。 繰り返しになる部分もあって大変恐縮でありますけれども、道州制は国と地方の在り方を根底から見直す大きな改革でありますから、その検討に当たっては、地方の声を十分に聞きながら、国民的な議論を行いつつ、丁寧に進めていくことが重要と考えております。これまでも与党において道州制に関して検討がなされてきており、政府としても連携しつつ取り組んでまいりたいと考えております。
お答えいたします。 二〇一四年に地方創生の取組をスタートさせて以来、地方ならではの強みや魅力を生かした取組が全国各地で行われてまいりました。 国としては、そうした地方の取組を地方創生推進交付金などにより強力に支援してきたところでございます。全国各地で魅力ある地域づくりが行われております。 他方で、景気がよくなる中にあっても、東京圏への一極集中の傾向はやはり続いており、さらなる地方創生の取組が求められておると考えております。 このため、その是正に向けた取組の強化が必要と考えておりまして、地方への移住、定着の促進に加え、関係人口の創出、拡大、そして企業版ふるさと納税の活用など、地方とのつながりを強化する取組を進めていくこ
お答えいたします。 二〇一四年に地方創生の取組を先ほども申しますようにスタートさせて以来、地方ならではの強みや魅力を生かした取組が全国各地で行われておると認識しています。 国としては、そうした地方の取組を地方創生推進交付金などによって強く支援をしてきたところでございまして、各地で魅力ある地域づくりが行われてきておると私は認識しております。 他方で、東京圏への一極集中の傾向は続いておりますから、さらなる地方創生の取組が求められていると考えています。 このため、その是正に向けた取組の強化が必要と考えておりますから、地方への移住、定着の促進に加え、関係人口の創出、拡大や企業版ふるさと納税の活用など、地方とのつながりを強化す
お答えいたします。 少子化対策の中でも、やはり子育てのことはとても大事ですから、保育ということを委員お考えいただき、質問も政府委員の方にいただいたと思いますけれども、私も、この地域限定の保育士制度を実現できたということはとてもありがたいことであったというふうに思います。 国家戦略特区は、それぞれ活用できる地域を厳格に限定して国の成長戦略に資する、いわゆる岩盤規制改革に突破口を開こうということで行われてきたわけでありますが、御承知のとおり、現在、地域限定保育士制度によりまして試験を行う特区自治体は、先ほど来政府委員も御説明を申し上げさせていただきましたから、その辺、重複は避けますけれども、大阪府、神奈川県のみでありますけれども
お答えいたします。 御承知のとおり、地方分権改革の推進は、地域がみずからの発想と創意工夫によって課題の解決を図るための基盤となるものでありますから、地方創生において極めて重要なテーマであると認識いたしております。 平成二十六年からは、地方の発意に基づき住民に身近な課題を現場の知恵と工夫で一つ一つ具体的に解決するための提案募集方式を導入いたし、各分野にわたって成果を上げてきたものと認識しております。 例えば、農地転用許可権限の移譲による手続の迅速化や、地方版ハローワークの創設による自治体の就労支援の充実など、また、過疎地域等における救急隊の編成基準の緩和による救急車の現場到着時間の短縮などを実現したということを承知しており
お答えいたします。 おっしゃるとおり、観光は地域活性化の原動力となるものであると言われつつも、地方創生においても非常に重要であると認識をしております。 他方、一部の観光地においては、外国人旅行者の急増なども一因となって、お言葉のとおり、混雑やマナー違反などに伴うさまざまな住民生活にかかわる課題が意識されるようになってきておることも事実です。 地方創生を進める上でも、こうした課題に適切に対処し、地域住民の理解と協力を得ながら、持続的に観光の発展を図ることが重要であると考えております。 このような観点から、既に、一部の地方公共団体においては、混雑状況の見える化やマナー啓発などの取組が進められていると承知しておりますが、地
せっかくのお尋ねですから、お答えをさせていただきます。 日本型IRは、カジノ施設だけでなく、国際会議場や家族で楽しめるエンターテインメント施設が一体に運営される総合的なリゾート施設を整備いたし、国際競争力の高い魅力ある滞在型観光の実現を目指すものであると認識しております。 これによりまして、観光及び地域経済の振興に寄与するとともに、財政の改善に資することを目的とするものであり、地方創生に資するものであると考えております。 以上でお答えとさせていただきます。
お答えいたします。 IRの整備に当たりましては、地域における十分な合意形成を図ることが大変重要であると認識しています。 IR整備法では、地域における合意形成を確保するための措置として、IRを整備しようとする地方公共団体は区域整備計画を作成する際に議会の議決を経ることなどを義務づけておられると承知しています。また、所管省庁である国土交通省においては、区域整備計画の認定の審査を行う際に、このような地域の合意形成のための手続がしっかりとられていることを確認することとされております。 以上です。
はい。 IRの推進に当たりましては、ギャンブル等依存症対策を講じることは重要であると考えております。関係省庁において適切に対応しているものと承知しております。 例えば、カジノの運営については、IR整備法において、入場回数制限や本人又は家族の申告による利用制限など、さまざまな依存防止措置が講じられております。 また、政府として、本年四月、ギャンブル等依存症対策推進基本計画を決定し、全国の相談体制の整備等を進めているところと承知しております。 以上です。
お答えします。 第一期におきましては、地方ならではの強みや魅力を生かした取組が全国各地で行われ、国としてはそうした地方の取組を推進交付金などにより強力に支援した。そして、全国各地で魅力ある地域づくりが行われていると私は認識しております。 他方で、東京圏への一極集中の傾向は、委員お説のとおり、続いておると私も認識は残念ながらせざるを得ないと思っております。さらなる地方創生の取組が、ここでしっかりせよと求められていると考えております。 このため、地方への新しい人の流れをつくる観点から、地域とつながる人や企業をふやす、その取組として、関係人口の創出、拡大、さらに、企業版ふるさと納税の拡充など、強く進めてまいりたいと考えていると
参考人のお答えしたとおりであります。よろしくお願いします。
お答えいたします。 一般論として、各府省の行政文書につきましては、当該府省の行政文書管理規則に基づきまして適切に行われておると承知しております。 いずれにいたしましても、個々の行政文書の取扱いにつきましては担当部局から説明するべきものと考えており、私からはお答えを差し控えたいというふうに存じます。 以上です。
ただいま御答弁申し上げたとおり、それぞれの部局から説明すべきものというふうに私は考えており、各府省の行政文書については、当該府省の行政文書管理規則に基づいて適切に行われていると承知しております。 以上です。
お答えします。 公文書管理法においては、所管業務について責任を負う立場にある個々の行政機関において行政文書の保存期間を設定いたすこととしています。 このような考えの下で、個々の行政文書の保存期間につきましては、公文書管理法施行令や行政文書の管理に関するガイドラインにおきまして、法令の立案や閣議決定など、各府省に共通し得る典型的な業務の類型ごとに保存期間の基準を設定しております。その上で、これらに当てはまらないものの保存期間につきましては、行政文書の具体的な性質、内容等に照らして、各府省において設定されることとなっております。 公文書管理制度として、個々の行政文書の保存期間の設定を全府省で統一することは現実的ではないが、法
お答えいたします。 平成二十九年の改正ガイドラインを踏まえ、個々の行政機関において行政文書管理規則が改正なされ、現在、同規定に基づく文書管理が行われておるものと承知しております。今後も、研修等を通じて改正ガイドラインの趣旨を更なる周知徹底図ってまいりたい、そういうふうに存じております。 以上です。
お答えします。 公文書管理法におきまして、行政文書を国の諸活動や歴史的事実の記録と位置付け、行政文書が紙であるか電子であるかにかかわらず、業務の類型や行政文書の具体的な性質、内容等に照らして保存期間を設定し、行政機関において体系的に管理するということになっております。また、保存期間満了後には、歴史的に重要な文書につきましては国立公文書館等に移管し、そうでない文書は廃棄することとされております。 電子媒体である行政文書について、歴史的に重要な文書に当たらないものまで廃棄しないで際限なく保存し続けることは、行政文書の体系的管理や効率的な行政運営、すなわち、廃棄文書を保存し続けることによる人的、経済的な行政コスト、これらの観点から