私も含めて政務三役のところへは、全くどなたからも連絡がありませんでした。
私も含めて政務三役のところへは、全くどなたからも連絡がありませんでした。
これは、先ほど来も申し上げておりますように、誤解を招くようなという表現をしておりますので、その辺は防衛省・自衛隊の、まあ自衛官でありますね、これがそういうところには参画をしない方がいいと、そういう意味であります。
基本的には自衛官はそんなにいろんな会合へ出ているわけではなくて、地域の行政の会合とか、そういうのには私らの方から積極的に参加するように言っております。
そういうことはもう積極的に出るように。今、各基地の町村長さんたちが私のところへ来て言われるのは、大変有り難いと、積極的にお祭りにも参加してくれる、そしてまた、いざというときには様々な救助の手を差し伸べてくれると。今は五十数年の中で本当に、様々ないきさつもありましたけれども、これほど国民に信頼されている時期は、今までの中では一番、頂点に達しているのではないかと、そのように考えております。
今隊友会と言われましたが、隊友会はこれはOBの会でありまして、OBの会に招かれれば、それは参画をいたします。
隊友会に参加をして、その場でどなたがどういう意見を言われたかということをもって隊員に対して処置をするなんということは毛頭考えておりません。
世耕議員は世耕議員の議論を整合性を果たそうとされている気持ちは分かりますけれども、先ほども申し上げたように、自衛隊法六十一条、八十六条、八十七条、これによって施設内でやることを申し上げておるわけであります。
私どもは、友好団体の長い歴史の付き合いの中でそういうものを排除する気持ちは全くありません。
長い歴史のある友好団体です。
私の記憶は定かではありませんが、何十年という歴史で、ほぼ航空隊とともに友好関係を結んできたというふうに承知しています。
これは、その団体といいますか主催者、そういうものを各部隊が適切に判断をするということであります。
これは自衛隊の幹部に十分な審議をさせた上で整合性の取れた集約として出したわけでありますから、撤回に当たらないと。
極めて妥当な内容でありますので、撤回の必要はありません。
再三申し上げていますように、友好団体はまず、長い歴史の中でありますからそれはもう当然のことでありますが、どういう団体からどういう会合で呼ばれるかというのはその都度違うわけでありますから、それについての判断基準を申し上げたわけであります。(発言する者あり)
世耕議員、この通達のところで部外の団体が主催すると、ここだけおっしゃっておるんですね。この後に、行事への参加を依頼され、かつその参加が来賓としてのあいさつ又は紹介を伴う場合は、当該隊員の、行事に複数の隊員が参加を依頼された場合にあってはその代表者ということでありますが、以下のとおり対応すると、こういうことになって、六十一条から始まって、先ほど来、自衛隊法で禁止されている政治的な行為についてよく判断をしろと、こういうことになっている。先ほど来言われているのは、ただ単に部外の団体が主催するところへ行っちゃいけないのかと、こうおっしゃられますけれども、それは、参加を依頼されて、かつ来賓としてあいさつ又は紹介を伴う場合と、こういうふうに申し
これを読むとお分かりだと思いますけれども、ここの団体の方々がどんな発言をするかなんてことは全く言っていないんですよ。自らが来賓としてあいさつ又は紹介を伴うと、こういうふうに規定しておりますから、非常に狭い範囲での指示であります。
事の重大さが分かっているから国民に向けて理解を深めていただくように申し上げておるわけでありまして、この全体からいえば、この二の最後の(二)は極めて妥当な指示です。
これは省内の協議の中で、過去の、省内の協議の結果こういうものを作って私が最終決断をしたということでありますから、はなから話を聞かないという態度は議会政治の中では成り立ちませんから、それはもう世耕議員は非常によく分かっていただいている。ただ見解が違うというだけでありまして。 私は、こういう場合は、部隊でもいろんな経験をしておりますから十分に判断能力はあるという前提の下でやっておるわけであります。
誠に残念なことでありました。
再三お答えをしておるわけでありますが、六十一条では、隊員は、政令で定める政治的行為をしてはならないと、こういうふうに定めておりまして、それを八十六条、八十七条で政治的目的とは何であるかということを定めておるわけであります。