この法律に基づいて粛々と通達を出したわけでありまして、この法律がそごがあるかというような議論は長い国会の議論の中ではなかったと承知しております。(発言する者あり)
この法律に基づいて粛々と通達を出したわけでありまして、この法律がそごがあるかというような議論は長い国会の議論の中ではなかったと承知しております。(発言する者あり)
今、丸川委員が言われたように、六十一条はそのとおりでありまして、政令はその十二で、その他政治的目的のために国の庁舎、施設、資材又は資金を利用し、又は利用させること、こういうふうになっておりまして、私どもの……(発言する者あり)
私どもの次官通達の中には、隊員の政治的行為の制限、政治的目的ということになっておりますが、そのために違反したとの誤解を招くような今回は事案であったので注意を喚起したと。
何度もここで答弁をしておりますけれども、四日に行われて、翌日でしたかな、報告がありました。(発言する者あり)やじには答えなくていいですね。(発言する者あり)報告を受け、再三申し上げておるように、省内であらゆる立場からの議論はいたしました。したがって、この通達によって自衛隊員全員が例えば指揮官の私であるとか総理を忌避するとか、そんなことは全くありません。
昨日もちゃんとこれ答えているんですよ。文書課長、武田課長と、こういうふうに答えているんですよ。
先ほど世耕議員の質問にお答えをいたしました。その記事の中には後段に本人のコメントがありまして、一切それは事実ではないと。このことは世耕議員もしっかり認めていただきましたので、私は、ただ今朝その新聞記事のコピーを読んだだけであります。
この案件について、様々防衛省の中で協議をしてきて、そのような事案が議論のもとになるということは一切なくて、今朝初めてその新聞のコピーを見たということであります。
残念ながら、全国であまたある自衛隊の基地の中で行われるものに一々承知をしているとは申し上げられません。(発言する者あり)
新聞がすべて真実であるということは、信じたいとは思いますけれども、これについては今朝見ただけでありますので、それを調べているいとまはなかったということは御理解ください。(発言する者あり)
調査することはやぶさかではないんです、それは。ですから、事実関係がどうなっているかということを、これ議論をする場合、今新聞記事のコピーを持って私に問いかけた。私は今朝見ただけですからその真実は分かっておらないわけで、したがって、今後このことで議論をするとすれば、質問者におかれてもしっかりした事実関係を調べていただいて、私の方は私の方で調査をいたします。(発言する者あり)
調査はいたします。
今、副大臣から答弁がありましたように、隊司令から文書課長に報告があり、文書課長から私が報告を受けたということでございまして、先ほどお話のあった、詰め寄ったとかということはその報告の中にはございませんでした。
お答えを申し上げます。 事実関係について、少し丁寧に御説明を申し上げます。 まず、先般行われた自衛隊施設内での行事において、部外団体の長により、その場を提供した自衛隊側が政治的中立性に違反したとの誤解を招くような極めて不適切な発言が行われたわけでありまして、防衛省としては今回の事案を極めて深刻に受け止め、今後こうした事案が二度と起きることのないよう、「隊員の政治的中立性の確保について」と題する事務次官通達を発出いたしました。 まず申し上げますが……(発言する者あり)
自衛隊法で、第六十一条、隊員は、政令で定める政治的行為をしてはならない。これを受けた自衛隊施行令八十六条で、特定の政党の支持又は反対、特定の内閣の支持又は反対等を政治的目的と規定しております。また……(発言する者あり)全部を聞いてから騒いだらいかがでしょうか。また、同令八十七条で、政治的目的のために庁舎、施設等を利用させることなどを政治的行為と規定しておるわけであります。 したがって、この日はほぼ三千人の方々に御来場いただきました。そのうちの半数近い千五百人余りの方が懇親会へ出席をされて、その皆様の前でもう委員も御承知のような御発言があったと、こういうことでございますので、私は、自衛隊の在り方についてはシビリアンコントロールをき
私は、今日これ全国へテレビ中継していますから、極めて大事な事案でありますから、いい機会であるというふうに思います。 自衛隊は、国家国民の生命と財産をしっかり守っておる、国土を守っておる。そういう団体が、これは一政党のため、一内閣のためではないんです。中立性をどう担保するかということは極めて重要なことでありまして、これがもし自民党内閣のときにこういうことがあったら、私はこの自衛隊法に基づいて多分同じことをなさるんだろうというふうに思っております。(発言する者あり)
今御発言の中に、思想、信条をということがありましたが、私どもの通達の中には自衛隊員の思想、信条をどうこうするなんということは全く書いてございません、まず。 それと、私どもが目指しているものは、自衛隊の施設の中で行った会合の中で自衛隊の在り方を政治的中立性を阻害するような、そういう誤解を招くような行為は慎まなきゃならぬ、このように通達をしております。
新聞報道を基にしての御発言であるようでありますが、それでは、私どもの事務次官が通達を出した内容を少しこれ読まさせていただきます。 先般、自衛隊の施設内で行われた行事において自衛隊の協力団体の長があいさつし、同施設を管理する自衛隊側が自衛隊法第六十一条及び自衛隊法施行令……
第八十七条に規定する隊員の政治的行為の制限に違反したとの誤解を招くような極めて不適切な発言を行った。防衛省・自衛隊としては、かかる事案が二度と起きないよう、各種行事への部外の団体の参加等については下記のとおり対応すると。 これ読みますと少し長くなりますから申し上げませんが。 それと、もう一つ御理解を……(発言する者あり)
質問者の時間が回りますよ、そんなことをしていると。 私どもは、この件について問い合わせが自民党の皆さん方からたくさんありました。資料は全部お渡しをいたしております。
私は防衛省・自衛隊の政治的中立性というのはしっかり守っていく立場にあるわけです。そのことを……(発言する者あり)そのことについて、私は、たまたま民主党、菅内閣を批判したけれども、これがほかの党であっても私は全く同じ態度でやります。 ですから、そういう意味において普遍的な、普遍的な……(発言する者あり)私らは何度も会議を開いた結果としてこういうことをやっておりますので、私たちは言論封圧だなんてことは全く考えてはおりません。(発言する者あり)