これより予算委員会第二分科会を開会いたします。 昭和五十年度一般会計予算及び昭和五十年度特別会計予算中、文部省を議題といたします。 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。野坂浩賢君。
これより予算委員会第二分科会を開会いたします。 昭和五十年度一般会計予算及び昭和五十年度特別会計予算中、文部省を議題といたします。 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。野坂浩賢君。
これにて野坂浩賢君の質疑は終わりました。 次に、吉田法晴君。
これにて吉田法晴君の質疑は終わりました。 次に、正森成二君。
これにて正森成二君の質疑は終わりました。 次に、近江巳記夫君。
二、三分だけ伺いたいと思います。 政策論は別にしまして、国際法の理論、あるいは条約論について高野参考人から、それから田尻参考人にお伺いしたいと思います。 御承知のように、国際法というものは、これはいまさらぼくが申し上げるまでもなく、これはヨーロッパに発達した法なんですね。それをアジアの事態にこれを適用するということになると、なかなかむずかしい問題が出てくる。たとえば、これは田尻参考人も外務省におられてよく知っておられるわけでありますが、戦争前日本が重慶から汪兆銘を引っぱり出して、南京に汪兆銘政府をつくった。汪兆銘政府の支配区域というものは日本軍の占領する地域でありまして、それは点と線であります。しかし日本はそれを、蒋介石を相
満州国の前、張作霖時代。奉露協定は張作霖のときだ。ロシアと張作霖と協定をつくったね。だから満州国の前です。
いけないじゃない。そういう条約もあるじゃないか。中国の一部とソ連が条約をつくった。
いまの問題なんだが、しかし、例の汪兆銘政府と日本との条約、国交の基本に関する条約、これはあなたも知っておるように、日本の枢密院を通過して、日本では有効に成立しているわけだな。あなたはその当時はそれは有効と思っておったのでしょう、外務省におって。 それからもう一つ。これは法理論だよ。いま北京政府は、シアヌーク政府、いま北京におるが、これがカンボジアを代表するというわけだな。そうでしょう。そうじゃありませんか。いまのカンボジア政府は承認しない、シアヌーク政権をカンボジア代表として認める。これは完全に支配する領土を持っていないシアヌーク政権を北京政府はカンボジアの合法政府と認めているわけだね。こういう点は一体どういうふうに国際法からい
いや、国際法でいい。
これより会議を開きます。 所得に対する租税に関する二重課税の回避のための日本国とインドとの間の協定を修正補足する議定書の締結について承認を求めるの件を議題といたします。 ————————————— 所得に対する租税に関する二重課税の回避のための日本国とインドとの間の協定を修正補足する議定書の締結について承認を求めるの件 所得に対する租税に関する二重課税の回避のための日本国とインドとの間の協定を修正補足する
政府より提案理由の説明を聴取いたします。愛知外務大臣。
これにて提案理由の説明は終わりました。 本件に対する質疑は後日に譲ることにいたします。
国際情勢に関する件について調査を進めます。 質疑の通告がありますので、順次これを許します。穗積七郎君。
委員長の許可を求めて発言して下さい。
穗積君に申し上げます。だいぶ時間がオーバーしておりますから、適当に結論をお願いします。
質問を全部まとめてやってくれませんか。
戸叶里子君。
曽祢益君。
次に、所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とグレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国との間の条約の締結について承認を求めるの件、所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とオーストラリア連邦との間の協定の締結について承認を求めるの件及び所得に対する租税に関する二重課税の回避のための日本国とイタリア共和国との間の条約の締結について承認を求めるの件、以上三件を一括して議題とし、審査を進めます。 質疑の通告がありますので、これを許します。戸叶里子君。
穗積七郎君。