有志の会の北神圭朗です。 安全保障という議題ですが、本日は、憲法第九条についての今後の議論の仕方について、私なりの整理をしたいというふうに思います。 前回、憲法第九条について新藤筆頭幹事から、自衛隊明記という自民党の案に触れて、今回も言われましたが、これまでの必要最小限度の実力という解釈は変わらない、しかし、我が国が安全保障の環境変化に対応できるようにするためには、何をもって必要最小限度の防衛体制なのかは議論の余地がある、ただし、このことは、憲法の議論ではなく、防衛三文書と防衛予算で別々に議論すべき事柄だという旨、発言がありました。 これは、現在の第九条の解釈を変えなくとも、まだ議論すら始めていない防衛政策の変更は十分可
