今のお言葉は、その通りで、国際法から見ましても、条約が決定した場合においては、公海におけるところの障害物は当然敷設したその国が取り除かなければならない。これは言うまでもないことであります。だから、それは門脇大使の抗議は当然でありまするが、しかし、ソ連という国を相手にして操業する場合に、しばしばこういう問題が起きるとするならば、先ほど私が申し上げました通り、ある程度の指導をして予防すべきじゃないか。水産庁は通達したと言うけれども、なかなか漁船はそうはいかない。そういう問題が起るおそれがある場合には、政府として何らかの予防措置を講ずる必要があるのではないかと、その点を私は言っておるのでありまして、その点を十分考えていただきたいと思います
