大体法律が、通過した法律が実施できないというような法律であったら、それは悪法ですよ。国民の要望がそれを受け入れないという法律であったら、直ちにこれは改正すべき問題であって、それを、両大臣が文書を取りかわしたとか、事務当局が実施に対して手かげんをするなんて、そんな法律がどこにありますか。そんな法律なら改正すべきなんだ。そんなばかな話はない。悪法は直ちに改正すべきである。当農林委員会は決議すべきであると私は思いますがね。
大体法律が、通過した法律が実施できないというような法律であったら、それは悪法ですよ。国民の要望がそれを受け入れないという法律であったら、直ちにこれは改正すべき問題であって、それを、両大臣が文書を取りかわしたとか、事務当局が実施に対して手かげんをするなんて、そんな法律がどこにありますか。そんな法律なら改正すべきなんだ。そんなばかな話はない。悪法は直ちに改正すべきである。当農林委員会は決議すべきであると私は思いますがね。
参議院の農林水産委員会は、政府の事務当局が与えた、局長あたりに制約を受けて、どうも発表できない、そんな権威のないものではないと思う。堂々と論議を尽して下さい。
この提案された大蔵案からいうと、三十二年の六月二十日付でこの案を提示しておりますが、農林省の考え方を私は伺っておきたい。私はこの問題について、予算委員会でしばしば池田蔵相との間に論争を戦わしたのですが、この上半期の程度で、この程度で国際収支のバランスがですよ、この程度で食いとめられるという考え方であれば、こういう案も成り立つが、私どもの考えから言うというと、決してこの程度では食いとめ得られないと思うのですが、この先になって、相変らず国際収支のバランスが横ばいから、さらに転落する状況にある場合においては、より以上のまた繰り延べをやらなければならないという結果が来るおそれがありますが、それに対しては農林省はどう考えるかという一点と、先ほ
先般岸総理大臣がアメリカから帰ってきましてから、各新聞紙上等によって発表になっておりますところを見ますというと、英国のクリスマス島周辺におけるところの原水爆実験に対する損害に対して、日本政府側から英国政府に対して、その賠償の申し入れ等の準備がなされておる。特にこの実験によってこうむるところの大部分というものは漁業でありますので、水産庁としては十分な調査研究等が積まれておると思いますが、事が国際的な問題でありまする関係上、いろいろな問題があると思いますので、現在までに水産庁としてとって参りました態度並びに今後の方針について、一応長官から経過を報告していただきたいのでございます。
大体今のお話でわかりましたが、まあ被爆による汚染の問題とか、あるいは退避航行したための経費のかかった面とか、いろいろあると思います。いずれそういうデータが集まりまして、水産庁としての態度が決定したならば、当農林水産委員会に一応経過を、あらためて結論的な経過を御報告願いたいと思います。
ちょっと、今の日韓問題について。今の中川局長のお話であるというと、岸総理が渡米前に一応片をつけたい。新聞でも発表しております。ただいまのお答えにも、そういうふうに伺っておりますが、あれによると、同時釈放ということを言っておりますね。釈放に関しては、今まで不法監禁した問題については、もう全部御破算、何ら両国とも、大村収容所におった者も、また向うに抑留されておった者に対しても、別にそれに対しての補償であるとか、そういうような問題は全然両方とも考えずに、同時釈放ということで、まあ進んでおるということですか。
大村に収容されておるところのいわゆる韓国人というものは、出入国管理令に基くところの違反者のみならず、国内において犯罪を犯して退去命令を受けておる者も含んでおると思いますが、出入国管理令に基く問題は、一応それは大した問題じゃないとしましても、日本国内において凶悪なる犯罪等を犯した者に対しても、これは何ら、無条件で釈放するという考えで外務省は進んでおられますか。
韓国における今まで抑留された日本漁夫が、日本としては、それは一つの韓国の法律を犯した者という観点を持っておられるのですか。これは将来日本の国際法に基く大きな問題であり、われわれ少くとも農林水産の議員としましては、やはり彼らが勝手に作った李承晩ンラインというものは、国際法の通念からいえば、とうてい認容し得ないところのラインであり、それが当然公海の自由の原則のもとに漁師が漁をして、いるものに対して、一方的に国内法をもってそれを取り締るということになるというと、かりに今度は釈放されたとしましても、残る問題は国際通念から来るところのいわゆる領海の問題になると思います。それに対しては、外務省としてはどういう観点に基いておられるのですか。
今、秋山委員と中川局長の質問応答を聞いておるというと、やや前進の感のように聞えますけれども、昨年以降今日に至るまで、まだ解決しない。しかも、倭島公使と今度の何とか新任の公使とは違うから、だいぶ解決に近づいてくると。しかし、これは相手のあることですから、私は中川さんが今そういうことをおっしゃっても、これは今すぐに、ことし中に解決するかどうかということは、私は疑問に思うのですよ。あなたが責任をもってそういうことをことし中に解決するという自信がありますか、どうですか。
私は、局長とか水産庁の次長にお伺いしても、鋭意やるというお答えしか得られないと思いますけれども十分政府全体として考えなくちゃならないことは、あの遭難船を救った場合におけるところの指示が、外務省の返電に基いて寄港をしたと、それによって相手国から罰せられる。こういうことはおそらく世界列国の中でまれに見るケースであって、これこそ金の高の問題でなく、日本の外交、自主外交からいって、どこまでもやらなければならないことです。 同時にまた、これが時日が遷延するとするならば、その被害者は非常な迷惑をこうむっておる。これに対して外務省も水産庁も、政府一体として、その被害者に対して、解決を見るまでの間は、何か方途を講じなければならない。ところが、水
実質的にはどういうことなんです。
今水産庁次長のおっしゃるのには、これ以上時日が遷延した場合においては、金融機関から借りたその金額に対しての利子という問題は、外務省の折衝においては四百三十万円に対して、さらにプラス・アルファというものがついてインドネシア側に請求されるということになりますが、それの解決の見通しがつきますか。
それでは水産庁次長に伺いますが、今あなたと中川局長のお話で大体見当がつきますが、その利子の、加算する利子の取り立てば、外務省と、いわゆる日本国政府とインドネシア政府との間の解決がつくまでは、利子の支払い等に対しては要求しないということですか。これを要求されたら、被害者は困るのですよ。利子がついておったとしても、それを取り立てられるということは非常に苦しい。だから、両政府の間で解決をみるまでは、利子は利子として認めるけれども、その支払いは解決つくまで待ってやる、待たしてやるというだけの、あなた方の方としては手を打っているのですか、どうですか。
欧亜局長にお伺いいたしたいのですが、これは水産庁長官も当時の日ソ漁業の委員会に御出席になっていると思いますが、先ほど欧亜局長のお答えの中に、今までしばしばこの問題については打診的に話し合いを続けておる、こういうお話ですが、ずうっと日ソ漁業条約を通じまして見ましたところによると、大体は北洋のサケ、マスという問題に重点を置かれておって、こういう問題についての両国側の話し合いというものは、われわれは残念ながら知ることができない。一体ソ連側としましては、この問題に対しては、今までの経過から見て、どういう考えを持っているのか、その点を伺いたいと思います。もう一つは、現在拿捕されている船の船名は全部わかっているかどうか、この二点だけをお伺いした
そこで、僕は、後段のことは別として、前段の、一応の打診は、相手の腹を探る程度のことじゃなく、われわれとしましては、やはり北洋漁業という一つの大きな、大資本あるいは中小漁業の動き方と同時に、かつての島民であった者あるいは北海道に近接した沿岸の、海草をとったりしている早い話が零細漁民ですね、こういう人たちの生活というものはやはり考慮の中に入れて、ある程度の了解に進むべきじゃないか。これは外務当局としては、今からでもおそくはありませんから、この問題についてはある程度の了解が進むまでの話し合いをつけてもらいたい、これを私は要望いたします。 もう一つ、今船名が全部わかっておるというのでありますが、そこで一つ。全然不明な船が一そうありますの
関連して。これは日本政府、ことにまあ金山さんにお伺いするのですが、各国との領海の慣例がはっきりしない。たとえば国際通念からいえば、領海三海里説を唱える国が数多いのですが、中にはソ連のように、十二海里説を唱えるものもある。あるいは韓国のように、李ラインと称して勝手な領海を宣言する。いずれにしても、この問題は将来の国際紛争をある程度繰り返して巻き起すおそれがあるので、国際連合等において領海の決定という問題が起きないかどうか。あるいはむしろそういうことでないとするならば、日本のように、しょっちゅうそういう問題に苦しめられておるところの犠牲的立場にある日本側が、むしろこういうことを主張して、明確にすべきではないか、私はそう思うのですが、外務
この日ソ漁業条約に基く四十海里説というものは、ソ連側の都合によって、サケ、マスにだけ適用するというのですか、将来ともこの四十海里というのは北洋漁業に関する限りソ連側があくまで主張しよう、こういう段階に入っておるのですか、どうなんですか。
それはあくまで、その国の領土権、領海権という原則、こういうものは、原則として認めての上での両国におけるその漁業に関する一つの都合上の暫定措置としての条約と、こういうふうにわれわれは見ておるのですが、それで差しつかえないですか。
それは鮭鱒の保護上ですか、それとも将来紛争の起る可能性があるところの予防的措置ですか、どっちなんですか。
どうも、さっきからの問題で、また従来われわれが実態を知る場合においても、しばしばそういったあれが、領海侵犯なり、いや領海侵犯じゃない、どうのこうのという問題が繰り返して行われております。それで、これははなはだ好ましくないことでありまするが、日本政府としましては、こういう不祥事件を防ぐ意味からいって、その役目をやっているところの海上保安庁、そういうところで命じて、ある程度この危険を防止するという方法を講ずべきではないか。また、あるいは行っておったかもしれないけれども、実際将来に国際問題が起きた場合においても、実証をだれがやるか。この問題、どうも外務省でもはっきりわからない、水産庁もはっきりとわからないとするならば、それの哨戒の任に当る