今非常に、小笠原君の質問に対してお答えが矛盾していると思います。ところが、この私的独占禁止法の第六章においては、御承知の通り適用除外の法文があります。第二十四条第一項をごらんになればおわかりの通り、組合に対しては独占禁止法は適用を除外するただし書きがあります。しかしながら、今のあなたのお答えを聞くというと、たとえば事業者であるところの雪印なら雪印にある程度の命令をした場合に、あるいは集乳するその乳の量を制限するとか、いろいろな制限を命じた場合におきましても、農業協同組合あるいは酪農組合がそれを、どうしても雪印でなければならない、こういった場合においては、今あなたが最後の段においてお答えになったように、これはあなたの方で禁止するわけは
