もう一点だけ。この前の委員会では、この主事の処遇ということに対して、主事を定めて—職員ですね、職員の処遇について限定した案がこの中に盛られておりますが、これはこの主事の不確定なことを守ると、こういう意味合いの御答弁でした。それはけっこうなことでありますが、しかし主事一人だけを守るのじゃなくて、私はある程度もう少し広範囲にこの職務に従事する人たちの処遇のことを考えておくべきじゃないかと思いますが、その点はどうですか。
もう一点だけ。この前の委員会では、この主事の処遇ということに対して、主事を定めて—職員ですね、職員の処遇について限定した案がこの中に盛られておりますが、これはこの主事の不確定なことを守ると、こういう意味合いの御答弁でした。それはけっこうなことでありますが、しかし主事一人だけを守るのじゃなくて、私はある程度もう少し広範囲にこの職務に従事する人たちの処遇のことを考えておくべきじゃないかと思いますが、その点はどうですか。
本法案は、農民諸君の自主的な希望と、またこの法案を通じて流れるところの法理の一貫性がないという点に、非常に私は疑点を持つものであります。先ほど同僚委員の諸君からいろいろ要望を付して御賛成になったように、私もこれに対しては、将来、せっかく法案が通過した後に、どういうふうに運営されるか。幸いにこの法案の目的が達せられるならばいいですが、もし達せられないような状況に立ち至ったならば、直ちにこれを改正するか、あるいは廃案にするかというようなことまで考えて、せっかく他院でありますところの衆議院の諸君が全会一致をもって修正可決をして参りました法案でありまするから、はなはだ疑点がありますけれども、また不満でありまするけれども、一応賛成の意を表して
今朝は大蔵大臣も見えられまして、日本のいわゆる現段階における原始産業に対する大蔵省の所信をただしたのであります。岸内閣の方針としては、自然増収その他によるところの財政の大きな方針の一つとして、大部分は近代産業に投融資をして、原始産業は相変らず、われわれがかような再建整備法などというこういう命題をつけなければ、原始産業の農民諸君を救えないという段階にあることを、非常に悲しむものであります。むしろ、こういう命題を付しなくても、日本の農民はゆうゆう生きていけるような政策を掲げていただきたい。とにかくこういう命題を付して、どうやら農業協同組合、農民の階層であるところの農業協同組合が、再建する方に一歩前進しておるということに対して敬意を表して
今の、主事は大体一人置くのが原則ですか。それとも、数はきめておらないのですか。部会において一人ずつという場合もあり得るだろうが、農地委員会においては一人置くという原則ですか、どうなんですか。
最低一人であれば、それは最低なのでしょうから、二人置いても三人置いてもいいわけですか。
人数において、何かそこに制限を設けなくてもいいのですか。
農業会議の方は法人であるのですが、それに総会は年に一回開かなければならないという規定で見ておりますが、農業委員会の方は国の予算がある程度補助をされておりながら、会議を開く最低回数を決定しておかないというのはどういうわけですか。
なまけていれば、開かなくてもいいということになる。総会のことを言っているんです。部会は、それは随時にいろいろな計画をして調査もしなければならない、いろいろな事業があるんだから、しょっちゅう開かなければならないんだが、農業委員会の総会というものは開かなくてもいいわけですか。
それでは、はなはだ明確でない。総会のことを聞いておるんです。そういう部会は、これは随時開かなければならないようにできておるでしょう。総会は一体どうするのかということを聞いておるんです。少くとも農業会議の方は年一回総会を必ず開かなければならないということを、これはちゃんと法律でうたっておって、そうして農業委員会の方では常識的にしかるべく云々というのは、おかしいじゃないですか。部会は開いてもいいが、総会はある場合には開かなくてもいいというんですか。
私はその法文解釈はよくわかりませんよ。しかし、厳重に選挙はやらせておいて、そしてしかも国の予算がある程度これにはついておって、それの収支決算なりをはっきりある程度監督しなければならない立場にあるのでしょうが、その議決する機関がただ部会なら部会で、その議決したままを、政府がそれを認承するという格好になるのですか。私は、少くとも国の予算をつけてやったものであったならば、少くとも農業委員会の最終議決というものは、国に対するところの答申にならなければならないと思う。それだったら、ある程度それを義務づけなければならないのじゃないかと私は思うのですよ。総会というものを開いて、やはり農業委員会の総意をはっきりさせなければならないと私は思うのだが、
それでは、市町村会において、この農業委員会の収支その他に対しては、市町村会その他において議決した場合において、国はそれを認めるというわけですね。
もう一点。それでは、農業会議所の方は、これは法人組織ですね。法人であって、しかも事業は、事業年度計画して事業をやることになっておるでしょう。これは課税の対象になりますか、どうですか。
今の免税されておるということは……。
それは二十九年であって、昭和三十二年の三月における法人税の改正によって、法人に対しては全部かけるのですね。この通過した今度の法律はそれに適用になっているのかどうかです。事業を行う法人に対しては全部かけることになったのです。今度の改正法案で。
午前中島村委員からの御質問がありましたが、知事の権限ですね、非常にその地位は守られているわけです。特に守らなくちゃならなかったという理由はどこにあるのですか。最後において不服があった場合には農林大臣の決裁を仰ぐまで持っていかなければならないほど、知事の処遇をそうした意味において特に守らなくちゃならなかったという意味は、どういうわけですか。
今、この知事の問題で非常に法的に疑義があるのですよ。ということは、農業委員会というのは農業に対するもろもろの事務を執行する機関ですか。そして主事という役目はどういうことなのです、一体。こういう農業委員会において雇用したところの使用人なんですか。一体どういうことなんですか。
私、まことに不敏不学にして、いまだそういう例を私は知りませんがね。こういう職員が一つの執行議決機関よりも重い立場において権力を持っているということは、私はまだ知りませんが、何かほかにありますか。職員の権限が最高のいわゆる長官である直属長官の決裁まで持っていかなくちゃならない、しかも地方的な性格を帯びたものが、最終的にはその最高の行政機関の長に決裁を持っていかなくちゃならないという、そういう職掌がほかの何かにありますか。
ちょっと感違いしているのじゃないですか。この「農地主事は、その意に反して、その職務を免ぜられ、他の職務に転ぜしめられ、又は身分上不利な取扱をされた場合には、農林大臣にその事情を述べることができる。」というのがあったのですが、それで第七項において、「前項の場合には、農林大臣は、その事情を審査し、これに対する意見を都道府県知事及び農業委員会に述べることができる。」、この農地主事はですね、この身分の保障をですよ、身分の保障を、その行政機関の最高の長であるところの農林大臣にまで、免ぜられたり何かした場合は不服の訴えができることになっておるんじゃないですか。これはそういうふうに修正されたんでしょう。だから、一主事の身分をそこまで保障しなければ
統計の主事というのは、農林省の統計主事でなく、地方のこういう委員会のですか。
まあ村松さんはその方の権威であるから、私がこう言ってもだめだが、今お話の農地主事の身分の問題ですね、これは単なる身分の保障という問題であれば、あなたの今おっしゃる通りでありましょう。ところが、法の目的は、農業委員会をスムーズに運営する立場に立った場合に、非常に疑点をそこに残す。というのは、これだけの主事にこれだけの力を与えるということは、ある場合においては、チェック・オブ・バランス、農業委員会というものに一応のチェックをする力を与えるというふうに、われわれはそういう危惧を生ずるおそれがあると思うのです。幸いにして、そういうことなくして、節度を守ってうまく運営されればいいのですけれども、一方においては、十分に身分が保障され、不平不満が