そうしますと、法的解釈でいえば、たとえば物権として取り扱われておる以上は、民法の規定に基いて、いろいろな問題が起きた場合には、民法の規定に従うという義務があるということですね。
そうしますと、法的解釈でいえば、たとえば物権として取り扱われておる以上は、民法の規定に基いて、いろいろな問題が起きた場合には、民法の規定に従うという義務があるということですね。
多目的ダムばかりじゃなしに、ダムの建設の場合に、いろいろとい補償問題か起きますね。損害の補償、これに対する規定はこの中には含んでおりませんか。
そういう補償がここに起きた場合に、やはりこれに対する補償は建設大臣が責任をもってやらなくちゃならないということじゃないですか、どうなんですか。
それは別個な……。それじゃ、多目的ダムの法案には載っていないが、そういう問題が起きた場合には、河川法なりその他の方で補充していくという考え方なんですか。
この第四条第三項の「建設大臣は、基本計画を作成し、変更し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議するとともに、関係都道府県知事及び基本計画に定められるべき、又は定められたダム使用権の設定予定者の意見をきかなければならない。」、意見を聞いて、いやそれはノーと拒否された場合は、たとえば、多目的ダムでありますから、通産大臣あるいは農林大臣、片っ方のいれずかが拒否した場合は、多目的ダムが建設されないということですか。ただ法文にうたっただけで、聞かなくちゃならないのだが実行するのだという意味ですか、どっちなんですか。
私はそれは非常に甘い考えだと思う。過去においてダム建設の場合に、通産省と農林省のアロケーションがはっきりきまらないために、何カ年という間多目的ダムがそのまま論争の目標にだけなって、そしてちっとも運びに至らなかった実例か幾らもあります。そういうものを調整する意味からも、こういう法案が必要だとするならば、一体どういうふうな調整の仕方をして実行に移していくか。
これは経済審議庁とは関係ありませんか。
総理大臣にお伺いいたしますが、第一番に、問題になっております一昨日二十三日、突如として国鉄労組の抜さ打ちストがあって、国民の諸君が非常に迷惑をこうむった、これは両方の言い分がおのおのあるようでありますが、国鉄当局あるいは労働組合の言い分がおのおのあるようでありますけれども、当委員会には労組の代表者がおりませんので、労組の諸君に開くわけにはいきませんが、政府側の言い分を一つ承わっておきたいと思います。あの抜き打ちストは、御承知の通り業績手当を団交の話し合いの結果、二十三日の午前までに政府側と話し合いをして、国鉄側から労働組合の諸君の方にその支払いを決定するという話し合いがついておるにもかかわらず、再三の要求にも応ぜずに、ついに突如とし
これはただいまの総理のお答えがありましたが、十分にこの問題については政府並びに、労働組合側と今後の折衝が望ましいことであり、しかも事給与問題等に関する問題であるだけに、将来に禍根を残さないように、双方に十分に留意されて善処あれたいということを希望しておきます。 いずれ社会党の諸君その他の請君からもこの問題については各関係大臣に御質問があると思いますので、私はこの問題にはこれ以上触れませんで、次の問題に進すでいきたいと思います。
この際、総理に特にお尋ねしておきたい点があるのでありますが、バミューダ会談の結果、自由共産両陣営の冷戦に対して、自由国家群の新たなる強化が始まりつっあるということは私が申し上げるまでもありませんが、その一環として、NATOの強化という問題が一つの成果として上げられているように承知しております。一昨日の衆議院の委員会で、総理がSEATOに加入を勧められるような場合があったとしましても、それに対しては承諾しない、いわゆる日本はそうした東洋におけるところの防衛体制の中には参加しないという意味の御発言があったようであります。これは、一つの、将来の日本の立場というものを明らかにする意味において非常に重大な御発言だと思うのでありますが、総理大臣
SEATOに参加しないという現段階のお考えでありますが、参加しないことによって日本の防衛計画その他には何ら影響しない、かように総理はお考えでございますか。
新聞の報ずるところによりますというと、日本政府が英国政府に向って、原子爆弾、核兵器の実験等に関する禁止の要請を、三たび申し入れて、三たびとも拒否されたように報じておるのであります。拒否されたとしましたならば、何らかそこに、ただ拒否したのでなくて、日本が将来被爆をした場合におけるところの条件がつかなければ、ただ拒否しただけであっては、自主外交の立場から言いましても、われわれは納得いかない。それで、何かしら日本国民の今受けておる脅威、不安に対して、精神的にもあるいは物質的にも、やがて受けるであろうと想像されるようなこうした焦慮の状況にある日本に対しまして、英国側としては、その裏づけとしても何か条件を付さない限りにおいては、単なる拒否とし
農林大臣にお伺いいたしますが、先般来クリスマス島における原子爆弾の実験を英国側が声明して以来、日本側の漁船としましても、あの地区においては将来をおもんぱかって操業をただいまのところはできない状況にある。迂回をしたりあるいは現実においてはあの禁止区域には今入れないような状況にありますが、そうだとするならば、おそらく相当のもう漁獲高においても、あるいは迂回する航路等においての損害が、ある程度もうすでに生じておるはずでありますが、この点の消息はどうなっておりまするか、農林大臣が御存じであるならば、その点を御報告願いたいと思います。
ただいま政府は国会に対しましてラツコ、オットセイの国際条約に基く批准を要求されておるようであります。われわれは今内容を承知は、しておりませんが、このラッコ、オットセイ等に対するところの国際条約は、言いかえれば、この国際条約が生じたために、国内の漁民が相当の打撃をこうむる。私から言いますれば、たびたびこの委員会あるいは本会議において、当時吉田内閣あるいは鳩山内閣時代におききしても、この日本の国内にただいま施行されておりますところのラッコ、オットセイ禁止法、漁獲の禁止法、これはかつてのマッカーサー元帥が日本に進駐中に日本の領土に属しておらないところのラッコ、オットセイを日本の漁民が取ってはいけない。言いかえれば、他国の動物をとってはいけ
これは私は大蔵当局並びに農林当局にもお願いしておくのでありまするが、せっかくそうした犠牲のもとに一応皮の分配がくる、それによって密猟のようなことが起きて国際的信義を破るようなことのないような善処を十分にしていただきたいということを要望いたします。 次に、日ソ漁業条約に関する漁業委員会においての問題でありまするが、二十一日ソ連のテボシャン大使から日本側に対しまして漁獲量十二万トンの話し合いを進めようという回答があったようでありまするが、この内容につきましては新聞紙あるいはラジオで報じておりますように非常にいろいろな示唆を含んでおる。たとえば将来においてオホーツク海に進出するという問題については、この承認いかんによってはある程度限定
八万トン、十万トンというかっての河野全権がソ連のイシコフ漁業相との間に話し合いがついたと称せられる、この問題の八万トン、十万トンは、これはあくまで本年だけの暫定処置としての基方本針であるのか、それとも将来八万トン・十万トンというものは、漁業条約のある限りにおいては一つの既定の原則として約束してきたのか、その辺はなはだわれわれは明確じゃないと思うのであります。それは前の内閣のときにおきましても、河野——当時の農相に質問いたしましても、これはあくまで暫定処置であって、この範囲内を越すような場合もあり得ると、いろいろな問題があり得るが、とりあえずこの線で本年はまとめてきたんだという意味の御答弁があったのでありますが、これは将来のこの日ソ漁
大体、ただいまのところまだはっきりしておらないのでありますが、一応十二万トンという線が出てくれば、相当この問題は軌道に乗りかかったような感がするのでありますけれども、なかなかわれわれから考えるというと、相当含みを持ってきておる外交のように見えますので、一体操業開始の期間までには一応はっきりした線が出ると、こういうお見込みでやっておるのでありますか。そうだとするならばまことにけっこうな話でありますけれども、相変らず停頓しておるとするならば、これの国内的の措置も相当考えなければならない。時期はだんだん差し迫ってきておる。外交関係からいえば、はなはだ不利な状況に入っていくおそれがありますので、たとえば今月中なら今月中に会談がまとまるという
外務大臣としての総理にお伺いするのでありますが、総理は施政方針の中にも、また常に日本の国内の青年諸君の士気を鼓舞する意味からいきましても、海外進出はやはり日本の国策の一つとして取り上げなければならない、かように仰せられておりますが、私も非常にその点は賛成でありますけれども、今の状況では、どうも外務省当局と、たとえば移民の大宗は農民である、農漁民を主体としておるようでありますが、この間において、過去においてはお互いに外務省と農林省とにおいてセクショナリズムを発揮して、なかなか話がうまく進まなかった。今でも私は国内の人口調節の問題からいたしましても、いろいろの点からいたしましても、日本の国民はどんどん海外に発展すべさである。それには明年
最後に一点だけ。これは農林大臣と、それからあとから東北開発については経企の長官にお伺いしたいのですが、最近、総理大臣を初め下の公務員に至るまで、ゴルフが非常にはやってきまして、大いにゴルフ熱が普遍しております。普遍しておりますが、スポーツそのものの発展のためにはけっこうなことでありますけれども、そのためにつぶされる耕地が最近非常に多くなっておる。たとえば十八ホールのゴルフ場を作るためには、二十万坪の土地が要る。これは荒蕪地であったり、あるいは河川敷地であったという場合は、直ちにどうというわけでもありませんけれども、東京の近郊におけるところの農地が相当つぶされておる。ゴルフ協会の発表によると、毎月五千人ずつゴルフのファンがふえている、
これは農林大臣、いささかその御答弁は、十分に御調査になっておらないのじゃないか、もしそういう表があなたのお手元にあるとするならば、その農地の転用というものは、一つの欺瞞した方法によってやられている、どこかに抜け道があるのじゃないか。かりにあなたにお供して、千葉県なり埼玉県なり、あるいは神奈川県なりの農耕地のまん中に、どしどし二十万坪あるいは十万坪というゴルフ場が毎月のように生れ出ておる。これはことごとくほとんど農地ですよ。きのうまでは麦とか大麦のいわゆる青々と生えていたところが今日は芝生に変っておる、これは現実の姿であります。ただいま農林大臣のお答えのようなことが、全然そういうことばないということは、私は言い切れないのじゃないか。き