国民政府側に拿捕されておる船はありませんか。
国民政府側に拿捕されておる船はありませんか。
中共側との問題は国交が回復しておらないからこれは民間団体等における話合いによつて或る程度任せざるを得ないでしようが、国民政府との間には日本政府とすでに幾多の問題に対しては相当交渉もあるし、又解決もしておる、ところがこの漁船の捕獲の問題に対して一年になつてもなお且つ解決しない船がそれほどあるとするならば今度起きたところの大陳島沖事件の問題等も更に逃げられるという虞れはありませんか。今までの問題でさえも荏苒として今日になつても解決を見ておらない、調査もついておらない、最も簡単な問題でさえも解決がついておらないのに、国籍不明であるというようなそういう問題によつて起つたところの今度の問題などは更に数年かからなければ解決つかないのじやないかと
この拿捕された船舶は国民政府がすでに台湾に拠つて、中外に台湾におけるところの国民政府の自立を闡明した後に起きた問題でありますが、でありますから日本政府は講和の際この問題は当然持出されなければならない問題であつて、講和発効後にも拿捕されておるか、それをはつきりしてもらいたい。
これは水産庁長官にお伺いするのですが、先般来北洋関係の問題を中心としまして日米カナダ間におけるいろいろな事務的打合せがあつたようでありますが、当委員会としましては当初から「らつこ」「おつとせい」捕獲禁止法等で国内に禁止をするということは不当であるという建前から数カ年に亘つてこの論争を繰返しております。幸いこの際関係国との間に当局がいろいろ折衝をしておられるようでありますが、これらの折衝の過程並びに将来の見通しにつきまして長官から一応御報告を頂きたいと思います。
そういたしますと、誠にこれは結構なことになるのでありますが、でき得れば来年度の漁期前にこうした条約が結ばれて国内法である不法な補獲禁止法案の改正或いはそれを廃止とかいうような問題を考えなければならないと思うのですが、大体漁期前に条約が結ばれるように、進捗してもらうような方向に向つておりますか、どうですか。
今長官が述べられた通り、水産庁の予算の半額は殆んど漁港問題に尽きておるといつても差支えないような状況でありますが、依然として進捗しない、むしろ七十五港のなおかつ第一次計画の分が残つておる。更に改訂計画は進みそうもない。こういうような状況であつては、いつになつたら一体漁港というものが達成できるか、計画が達成できるかということを非常に我々は憂慮しておるのでありますけれども、どうですか、すでに竣工した分の次の予算分は新規に廻すというような方法はとれないのですか。
この間政府は休会中に、即ち一割予算の削減をする、その中に漁港も一割を減じられておる、漁港計画も減じられておる、併し三十年度においてはその分は見るというのですか。それ以上は新規計画の分に入ろうとそう思つておるのでしようけれども、その点は要求しておられるのですか、どうなんですか。予算の上に相当盛つておりますか、どうですか。その点を。
予算要求は本年と大差のない額であつたとするならば、実行予算の面においても、やはり去年と同じような程度しかとれないのじやないかというような考えがありますが、どうなんです。実行予算の面において、更に去年よりも或る程度増額して確保できるという見通しがありますかどうですか。
今の青山委員のお尋ねに対して私も追加してお尋ねしますが、漁港審議会はいわゆる諮問機関であつて、それに対して水産庁は参考意見として聞いて漁港の行政に対する運営をやるものだと我々は考えている、更にそれを国会にかけて我々の審議に待つべきものだと思つているのですが、漁港審議会の委員が行くときは大臣級が行くようなやり方である。この間出張して行きましたところが、なかなか参議院の水産委員会のかたがたはよく御認識願つて有難い。例えば一つの車に四人も五人も詰めて、そうしてガソリンの不足が多いから無理しても御視察願いたい。漁港審議会の委員が行くというと、まるで総理大臣級で、ほかの者を乗せちやいかん、お前たちは近寄るのも怪しからんというような恰好で視察し
これは我々の杞憂かも知れませんけれども、水産庁では漁港審議会がいわゆる諮問機関として存在して、その運営上から言えば、一応参考にして十分それをとり入れるということはわかつております。ただややもすれば漁港審議会の言うなりになつているのではないか。そういう点があるようにも見受けられる。そういう点によつて運営がうまく公平にやられないということがあれば、我々国会としては十分それを検討しなければならん。そういうことがあるかないかわからんけれども、とかく世間の批評はそういう面に向かつているということをこの際我々は注意を喚起しておきたい。なお今後の漁港を決定するに際して、若しもそういうことがあまりに世間の非難を受けるようなことであつたならば、我々は
この南支那海で操業するということに対しては、水産庁から特に注意を与えてありますか、前以て……。
この問題は先般も国際法の権威者を呼んで、ここで公海の自由の原則に基く問題のビキニ原爆の被害等に関してのいろいろな参考意見を聞き、又当委員会といたしましても、国際法上の問題としての重要なる点は我々も研究しなければならない、とかく水産問題は、国際上の問題が特に頻繁に起きて来る。今日に至つて更に不祥事件が又起きて、これは当然水産庁のあなたがたばかりでなく、外務当局等とも国際法上の問題等について話したいと思いますので、委員長、これは日を改めましてこの問題について十分なる討議をしたいと思いますので、委員の皆さんにお諮り願いたいと思います。 〔「賛成」と呼ぶ者あり〕
木下委員と青山委員からいろいろ御意見があつたようでありますが、私も一つこの点を質しておきたいのは長官はやはり北洋漁業問題という大所から考えて四十七度線という線を布いたものだというふうに我々は考える、考え得るということは北洋漁業を考えた場合に一番いわゆる母船式独航船等の資本を、大資本を中心とした企業を北洋に進出させると一面沿岸の小漁船をして鮭鱒に従事させるには国内的においてはこうした母船或いは独航船との間の紛争を避けるために、一面において国際的においては片つ方はアメリカ、カナダ方面に向ういわゆる北洋の問題を加味した、含みを持つた一つの母船と独航船、一にはソ連圏に接触するところの国際紛争を或る程度これを考えなければならないというので恐ら
それで長官は最後の、北海道の許可しておる船に対するお考えをちよつぴり述べられたので、やや私も考えは一歩進んで考えられるのですが、もう二点伺いたい。ということは、この母船式漁業も相当これは或る程度北へ動いて行つておるのじやないか、最初許可した当時より漁場は北へ北へと進んでいるような状況でもあるし、北へ行つたほうが漁獲が相当ある。今の線から場合によつては多少北に延ばしてもいいのじやないか、或いはそういう要請があるのじやないかと思うのですが、あなたがおつしやる通りこの資本漁業のほうは比較的秩序も整つて或る場合には水産庁の告示の下に厳重に操業しておるとするならば、もう少し北へやはり漁場を或る程度拡張してやつてもいいじやないか、この点はどうい
どうも線を引いたために食えない、いわゆる生活権の擁護という一つの大きな問題を掲げて原則的には北海道なり東北なり、小型の漁船がそういう問題、或いはあなたがたから見れば、犯罪と言うだろうが、一面から言えば、食えないから行くのだという。結局卵が先か鶏が先かということで、いつでも争つていなければならん。これではいけないのであつて、やはり犯罪というような問題が起るとするならば、起る前にどうしたら犯罪が起らないような方法ができるか、犯罪を起さずに済むにはどうしたらいいのか、こういうような問題がやはり行政官庁としては、親心を以て考えなければならん問題だろうと思う。でありますから、四十七度線という線を引いたために又犯罪が起る、線を引かなかつたら犯罪
大体災害に対する方針については只今森崎委員の質問に対して長官から縷々説明がありましたので、 一応は了解しますけれども、先ほどから問題になつております通り、これは速急に解決しなければならない問題であつて、自由党を除く各派が臨時国会を急遽召集して、こうしたいわゆる災害復日に対する問題を一日も早く解決すべき問題であるとして特に国民の声を背景として要求しておるにもかかわらず、政府は相変らず何らの処置も講じなければ方針も決定しない。而も本日の委員会は災害対策本部の担当大臣であるところの加藤国務相を呼んで、政府の所信を明らかにすべきはずのこ委員会にさえも報告ができない。こういうことであつては到底今の政府に対して我々は信頼をかけるわけには行き
もう一つ特にこれは我々が行つた所ばかりじやなく、一般のほうの御調査の場合にもそういう御報告があつたようでありますが、最近非常に強力な毒性のある農薬、農薬の使用による沿岸漁民に与える影響、例えば最近ドイツ製の科学農薬、或いは日本で又外国製のものをまねて作つた、或いはそれ以上の強力な農薬を使用する結果、この農薬が沿岸に流れ出て、殊に小漁民の、零細漁民の生活の対象になる「えび」であるとか、小魚介類に対する影響は非常に大きい。そのために、最近農薬の使用に対して何か禁止をしてもらう方法はないか、こういうことで徳島県、或いは瀬戸内海その他の県の沿岸小漁民のほうからの訴えが強いのでありますが、併しこれは同じ農林省の関係でありますからして、農業と漁
この問題について我々、農林省の関係の問題であり、片一方は農業改良局の問題等に関係する問題であつて、一方においては特に「えび」の被害が非常に大きい。「えび」であるとか魚介類、こういうものに対する被害が非常に大きいという訴えがあり、併し漁民のことですから科学的根拠に基いての調査が十分できておらない。そこでお願いなんですが、水産庁関係の水産試験場とか、或いは水質汚濁関係の技官等のかたで特にこの問題について調査に派遣される一つの機会を持つて頂きたい。これを特にお願いしておきます。
今大平教授から補足の供述がありましたが、さつきと今のお話を併せて伺いますというと、本件の問題は非常に将来にかかる大きな問題でありまして、日本としましても、はつきりこの際こういう問題の再び起つた際に対する日本の態度をきめなくちやならない問題でありますが、今までこういう問題が、類似の問題があつたとしましても、同一の問題がなかつたので、非常に国際法を適用すべき問題としてはむずかしい点がある、こういう立場から考えられます。只今補足されましたいわゆる国際私法の、日本民法を参照としたいわゆる立場から、拡大解釈したこの準拠法を持つべきであるというお考えでありますか、どうなんですか。その点は今までのいわゆるこういう事件がないので、国際法から原則的に
只今大平教授から補足説明され、又私がお尋ねしたことに対してお答え頂いたのでありますが、先ほど小田助教授がこの国際法一本槍で一つ割切つて、この問題を、原則論を持出しておられるようであります。この点今補足説明された大平教授のお考えとは、今現在の立場においても、先ほどの論拠と同じでございますか、