それはけっこうですが、現実の問題として、きょうは二十六日、あすは二十七日、二十九日は天長節ですね、三十日は日曜日、そうすると五月一日はメーデー、現実の問題としては、五月一日にとてもこの法案の通り施行もできなければ、その通過することさえもすこぶる疑問とされますので、これはやはり水産庁としては、衆議院の方にこの施行期日を法案のその公布の日からとか何とかいう訂正を申し込んでおかないというといかないのじゃないかと私は思うのです。その点をはっきりして下さい。
それはけっこうですが、現実の問題として、きょうは二十六日、あすは二十七日、二十九日は天長節ですね、三十日は日曜日、そうすると五月一日はメーデー、現実の問題としては、五月一日にとてもこの法案の通り施行もできなければ、その通過することさえもすこぶる疑問とされますので、これはやはり水産庁としては、衆議院の方にこの施行期日を法案のその公布の日からとか何とかいう訂正を申し込んでおかないというといかないのじゃないかと私は思うのです。その点をはっきりして下さい。
関連して、今の御答弁の中に、琵琶湖干拓の問題と、琵琶湖における漁業権の問題が長い間紛争しておったのですが、それは解決ついておりますか、それもあわせてお答え願います。
ちょっとお伺いしますが、ただいま提案された沿岸漁業振興法の予備審査のために付託されて御説明を承りましたが、聞くところによると、政府においても沿岸漁業振興法を提案するやの話があるのですが、これが委員長としては、政府がもし提案するとすれば、両方ともわれわれは審査しなければならないと思うのですが、その間の事情はどういうふうになっておりますか。全然政府が提案の見込みがないとするならば、これを先議で十分に審議する必要があると思うのですが、その点はどういうふうになっておりますか。
私の調査するところによりますると、あまり近いうちには提案しそうにもないようにわれわれは考えるのですがね。政府から一ぺんその点について方針を聞いておきたい。
次長はそういうふうに言っておるけれども、どうも真剣になってこの問題に取っ組んでいるかどうかということを、私ははなはだ疑問に思う。真剣にやっておるのなら、どういう問題があって、あと何日くらいこの会期が残っておるかということを考えたら、われわれが十分審査できないじゃないですか、ぼやぼやしていたのでは。真剣に、ほんとうに漁民のために沿岸漁業振興法を政府が提案するというのならば、もうすでに提案しておらなければならない。この第三十八国会は、一体国会の会期はあとどれだけ残っておると思います、わずか一カ月ちょっとしか残っておらない。それにもかかわらずいまだこれを提案しないとするならば、われわれが慎重に審議したならば一カ月くらいかかりますよ。これは
この漁業権存続期間の特例法に対しまして、まず私はお尋ねいたしたいのは、漁業制度調査会が三十三年の六月、第二十八国会に提案された際に、私の質問に対しまして政府委員の説明では、昭和三十六年の漁業権の一斉切りかえに間に合わせるため漁業制度調査会を設ける、こういうことを言明されたわけであります。にもかかわらず、今日になってさらに二年延長せざるを得ないという状況に立ち至った理由は、どういう理由ですか。
当時からすでに三年もかかってようやく去る望月答申があったなどということは、どうもわれわれはふに落ちない。しかもさらに三年延長しての一体この結果を見るということになると、何か特に優良な漁業権を持って、漁場を持っておる人には非常に有利に展開し、またあまりよくない漁場を持っておる者は、かえって苦しむというような結果になりそうなんですがね。それでこれは私は水産庁の指導方針が非常に弱かったのじゃないか、三十三年から三年もかかって、三十六年、ことし一斉に切りかえるということになっておったのを、ことしになってから答申を得て、さらに二年延長してから切りかえをやろう、こういうことになりますというと、ずうっと漁場を借りるにしても経営するにしても、持って
これによると、施行の日を五月一日として、さらに認定の期日を八月一日及び漁業権の延長あるいは延長しない漁業権の指定の告示をさらにそれぞれ十月の三十日ですか、三十一日ですか、というように三段階に分けた根拠と、またこれによって利害関係は相当影響をしないで済むのですか。
従来いろいろ漁業権をめぐって、各競合する分について、相当いろいろな紛争を起こしておるところがあるのですね。今度の新しいこの制度によって、そういう紛争は解消されるかどうかということと、現在解決しておらない紛争事件が大体どれくらいあるのですか。もうこの制度が実行されれば、そういう問題はある程度解消されるのですか。
せっかくこういう特例を出すのですから、ある場合には、その紛争は起こらない、今まで紛争の起きておったようなところの重要点を摘出して、そうしてそこに改正を加えるというようなことも私は考えられるのじゃないか。 もう一つは、これで全部今度の問題で、あれですか、漁業権の問題は、期間の延長は全部終わりますか。これで漏れるところはないのですか、漏れる問題は一つもありませんか。
それでは、さっき説明され、ただいまお答えがあったような、同意が得られないような問題ですね、こういう問題は、同意を得られなかった場合は、漁業権の存続というものはもう許さないのですか、どうですか。あるいは、その時期をもう一期繰り越して先に持っていって、その間において話をつけるとかなんとかいう、何か調整する手段を持っておるのですか。これは同意がなかったら、今度の場合はこれで打ち切るということなんですか。
大体いろいろお伺いしましたが、この漁業権に関する問題は、私の質問は一応終わりますけれども、もう一つ聞きたいのですが、今度、政府が沿岸漁業振興法を提案するやに仄聞するのですが、沿岸漁業振興法を提出する場合の考え方とこれとの関連は、どういうように考えておりますか。
漁業権については、一応この問題はいいです。あとの問題聞きますから……。
関連して。今の私は入会権の問題ですね、これは相当紛争が絶えないのじゃないか。しかも現存のあれから見るというと、それを海区調整委員会にまかせて、海区調整委員会において調整する。しかしながら、海区調整委員会でもそれは解決できないと、あるいは都道府県知事あるいは最後においては農林大臣の判定を待たなければならないという、そういう錯雑した問題が起きているのですね。だからこの漁業権の、今度沿岸振興法というような基本的な法案ができると同時にそういう問題の紛争をなくす、絶滅とはいえなくとも調整する必要があるのじゃないか。改正する必要があるのじゃないかと私は思うのですがね。この延期と同時にそういうようなことに対して考える余地はないですか。あるいはその
私は劈頭に申し上げたのは、三十三年の第三十八国会で、漁業権の制度を改革するための漁業制度調査会というものを置かれたでしょう。三十六年の本年になって三年たって、ただ二年間延期する程度のものをここへ出すということは、僕らはどうかと思うのです。三年かかって制度調査会で真剣に調査したら、法的にそういうような改正まで持っていくくらいの熱意がなかったら、何をやっていたんだと私は言いたい。そうすると、この漁業権の期間の延長だけした答申はないですよ。おかしいものじゃないか。三年かかって、二年間の権利の期間の延長、何をやっておるか。三年間何もやっておらなかったとひとしいじゃないか。私はいろいろな重なっておるところの漁業権に付随したいろいろな問題がある
一点だけ最後に。たとえば、土地造成あるいは港湾埋め立てその他に付属しまして領海が埋め立てられたために漁業権は喪失する。その場合に代替地として新しい漁場を市なり県なりが与えた場合に、そこに新しい漁業権が生じます。その場合には、認知を目途とした場合においては、その期間だけしか漁業権は与えないのですか。ノリ、カキなどは新規の漁業権は一年しか与えない、一年ずつ切りかえていきますか。
私どうしてこういう質問をしたかというと、最近各県で工場誘致等が非常に盛んになってきて、そうして港湾の埋め立て、ことに浅海地区の埋め立てが盛んになってきた。それで漁業権というものを喪失する。切りかえる場合によっては賠償として金を出す場合もあるし、代替地として別個なところに漁場を与える、漁場として指定する場合もある、そういう場合のことについてお尋ねしたのですが、今のお話だというと、そういう場合においては改定の時期までの短期免許にして一応調整しよう、これは行政指導でいくのですか、それともどういうふうな方法でいくのですか。
魚価安定基金法案と、それからもう一つは漁業生産調整組合法案と、二つほかに出ておりますが、政府並びに与党の諸君はそのほかに沿岸漁業振興法というものを本国会中に提案したいという御趣旨のようであります。で、今の魚価安定と生産調整の法案の内容を見てみますと、まことにずさんな点があるのです。たとえば予算を組んだって一億六千万やそこらの金で無価の安定が保てるかというような問題、それはもう非常に重大な問題であって、こんなことで勉強した結果が漁民を救えるかというと、とんでもない話だと私は思うのです。それで、この問題については論議を別に時間をかけて一応質問をしたいと思っておりますから、きょうこれからまた一時間も二時間もお尋ねするということは皆さんの、
漁業権の問題で、過去においていろいろ問題が起きて、それを調整したもの、あるいはペンディングになっているようなもの、今度のあれに参考になるようなものがありましたらいただきたい。
モデル的なもの、重点的なものでけっこうですから……。