今水産庁で考えておることは一つの特別立法としてやられる考えでありますか、それと現在未復員者給與法若しくは特別未帰還者給與法としまして、曾つての戦争の犠牲者として未だ帰らざるところの留守家族に対する救援方法を法律で以て定めて現在支給しておりますが、その範疇に入れべきものであるか、それとも全然別個のあとからできた問題として取扱うつもりでありますか、どちらの適用方法についてお考えになつておられるか、その点も承わりたいと思います。
今水産庁で考えておることは一つの特別立法としてやられる考えでありますか、それと現在未復員者給與法若しくは特別未帰還者給與法としまして、曾つての戦争の犠牲者として未だ帰らざるところの留守家族に対する救援方法を法律で以て定めて現在支給しておりますが、その範疇に入れべきものであるか、それとも全然別個のあとからできた問題として取扱うつもりでありますか、どちらの適用方法についてお考えになつておられるか、その点も承わりたいと思います。
そうしますというと、現在のこの帰らないところの、大体四百六十六名くらいになつておりますが、陳情書によりますと……。こういう人たちの留守家族に対してはその自治体、町村、或いはその他においてはこの留守家族に対して生活保護、その他によつての救援をやつておるかどうか、その点はお調べになつておられますか。
その北洋進出に関しまして時期が相当切迫しておると思いますが、水産庁長官に対する各議員の質問はいつやられるつもりでございますか。
衆議院におけるところの論争が相当深刻になつたというのだそうでありますが、一体衆議院側の意向というものはどういうものであるかということについては我々関知しておりませんので、その点若し御存じであるならば委員長からでも大体の様子なり、或いは漁政部長がおられますから長官から若し聞いておつたならば御説明願いたい。
只今秋山議員から御説明かあつた通り、私も水産議員連盟の理事の一人として、なつておることになつておりますが、当日は只今の秋山議員と同じように、当委員会が開催されるので……、電話で十二時頃でしたかね、連絡があつた始末なので、私は出席もいたしませんし、同時に又こうした決議事項にかかわつたこともありませんので、この点についてははつきり衆議院の諸君によつて決定された事項であると私は認定しております。
水産庁にお伺いするのですが、二十七年度の予算におきましては、当初計画した予定のコースをとつておられるかどうか、折衡の経過を簡單に御説明願いたいと思います。
今北海道二十、内地が七十ですね。バランスの面から言えば決して適当なバランスじやないように考えるのですが、水産庁としては、内地の面を或る程度そのバランスに副うような方向へ持つて行くという分け方をしてもらいたいと思うのですが、その点はどうですか。
今の林課長のお答えに多少私は不満を感ずるのでありますが、予算の総額のきめ方の、枠のきめ方の場合において、北海道を第一に開發庁と同時に連絡をしてきめて、その枠できまつた後の問題を、内地のほうの振当を勘案するというように、或いは私の誤解かも知れませんが、北海道を先に重点を置いてきめてから内地のことを考えるというふうにも考えられるのであつて、やはりそうじやなく、内地の問題を重点に考えて、然してのちに北海道の枠を勘案してもらいたいというのが私の希望するところでありますが、それは私の誤解であつたら御免こうむりたいけれども、北海道の枠をきめてから内地の枠をきめるのでなく、内地は内地として相当擁護する点を考えて頂きたい、北海道と同時に考えて頂きた
一応終つて懇談にでも入つてもらいますか。
これは過去の連合国軍の我が領土内における演習その他による損害の補償の問題でありまするが、今後いわゆるポ勅の廃止により、且つ又日本が独立国としての条約制定に際しまして、いわゆる行政協定の内容に立ち至ることになりますが、今後一体こういう問題が起きた場合には、どういうふうな方法によつてやつて行くつもりであるかということと、いわゆる駐留軍というふうな外国の軍隊が日本に駐留するのでありますが、その場合の演習によつて同じような損害を受けた場合におけるところの日本側の主張、並びに行政協定の内容におきましてはどういうような方法によつてこうした損害に対する補償をやつて行くか、この点につきまして一応水産当局の御意見を承わりたいと思います。
どうも誠に積極性を欠いたお答えであつて、私から考えれば非常に不満に存ずるわけであります。将来ともここに掲げられたところのいわゆる算定方式によつて、或いは外務省、或いは大蔵省に向つて同じような要望をするのかどうか。果してこの算定をしたことが、この算定様式が実際働く漁民にとつて満足の行くものであるかどうかということは、我々は、必ずしもこれで満足が行くということは首肯できない。殊に独立国としての立場から、外国の軍隊によつて蒙つた損害に対する要求というものは、或る程度その国の十分なる要求権であると思いますので、これは水産当局といたしましても、この算定方式が必ずしも妥当を欠いておるとか欠いておらないということは別問題として、いわゆる独立国家の
あの国内法の関係から言つても、損害を受けた者に対する課税の減免という点においてはどういう程度に考えておられますか。
これは今度のいわゆる行政協定に基く国内法の改正というような点が当然出て来ると思いますので、その際こうした問題によつて損害を受けた場合におけるところの課税の対象の研究をこれは十分やつてもらいたい。そうしてそれがやはり損害を受けた人たちに対する国の方針としてはつきりすべきものでないかと我々は考えますので、この点を特に考えて頂きたいということを今から注文申上げておきます。
表題を見ると昭和二十六年十月の台風による漁業災害の復旧資金の融通に関する特別措置法案ということになつておりますが、勿論昨年のルース台風は非常な損害であつたのでありますが、更にその前にはアイオン、カザリンというような台風が相当の被害をもたらしておる。その復旧もまだ完全に復旧しておらない。そこで私の特にお尋ねしたいのは、過去のそういう同じような災害を蒙つたものに対してもこれに準拠するような方法によつて復旧して行くような考えがあるかどうかということと、それから今後恐らく日本の周辺はしよつちゆう台風に見舞われますが、今後とも同じような、台風による損害を受けた場合においては、その都度にこういうことを、措置法を講ずるつもりでおられるのかどうか。
これはやはり今御説明になつた長官並びに次長の御説明もよくわかりますが、一応我々に研究さして頂きたい。
この取締規則に基くところの取締に当るものはどういうものが当ることになりますか。
第十一条でありますが、「左の各号の一に該当する者は、二年以下の懲役若しくは五万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」、そうして条項が出ておりますが、現場において、その場で監視船が捉えて、直ちにこういう懲役又は罰金に対する処分方法を講ずるわけですか。それともこれは裁判権においてなされるものでありますか。その点を聞いておきたいと思います。
その場合そういう行き方をするというと第十一条の第二項の「前項の場合においては、犯人が所有し、」とありますが、犯人という字句は穏当じやないと思います。恐らくこれははつきり犯罪が確定して、そうしてこういう懲役若しくは罰金というような形に処せられた者に対して犯人という言葉を使うのであつて、この際ここに現す言葉としては適当でないと思いますので、むしろこれは「前項の場合においては、違反者が所有し、又は所持する漁獲物」と改めるのが適当と思いますが、あなた方はどういうふうに考えておりますか。
そうなるというと、漁獲物のような、いわゆる腐敗性を持つたものは直ちに対象にならないというふうに考えますが、そういう意味からしても、勿論私は現在のような民主主義の場合においては、犯人という言葉は、第十一条の二項に現わす言葉には適当ではないと私はさように考えますので、むしろこれは違反者が所有し、又は所持するというふうに直したほうが妥当ではないか。その点について私は疑義があると思います。もう少し研究さして頂きたいと思います。
それならば、今の御説明は御尤もですが、現在押えられておるものは、こういう、あなたの今のお答えのような状況にはなつておりません。そこで違反者と認めた場合において直ちにそれを逮捕若しくは逮捕する令状を発するとか、或いはそのままそこで水産庁の監視船がその漁獲物若しくは漁具その他を押えて置いて、一応検事局に送付するというのが現在とられておるところの立場であります。でありますから、あなたの御説明のように、押えて、そうして犯人として決定されて罰金なり、或いは懲役とかいうものを決定してから、そういうものを没收したり、押えるのではなくて、飽くまで現在やつておることは、現場主義でやつておると私は考えておりますか、その点についてはどうお考えになりますか