今水田証人のおつしやられるのは非常に結構なことだと思います。私自身の考えは、やはり政府は借りたのだから今日になつて返すにしましても、相当あらゆる手を尽して、仮に書類が不備であつても、当時の町会長であり或いは民団長であるというような人々の証明があつた場合はこれを認めてやるとか、やはりそういつたあらゆる便法を尽してなお且つどうにもならないというものは別としまして、政府は当然それだけの親切を尽していいと思うのです。ですからそういう点につきましても十分一つ御意見を頂きたいと思います。
今水田証人のおつしやられるのは非常に結構なことだと思います。私自身の考えは、やはり政府は借りたのだから今日になつて返すにしましても、相当あらゆる手を尽して、仮に書類が不備であつても、当時の町会長であり或いは民団長であるというような人々の証明があつた場合はこれを認めてやるとか、やはりそういつたあらゆる便法を尽してなお且つどうにもならないというものは別としまして、政府は当然それだけの親切を尽していいと思うのです。ですからそういう点につきましても十分一つ御意見を頂きたいと思います。
太平洋漁業條約という問題が頗る重要性を帶びておるということは私が質問申上げるまでもないことでありまするが、ただ先般吉田、ダレス氏の会談においても、こういう問題及び通商條約というような問題は関係当局が批准後において直ちに行うということを言明しておつたはずであります。にもかかわらず、批准のまだ終らないうちに、殊に日本ばかりでなく、アメリカなどは来年でなければ国会が召集されない現状において、その前にこの條約が結ばれなければならないという理由はどこに存してあるかということと、このアメリカ並びにカナダの漁業條約の代表委員を日本側が招集したということろに我々は解せない点が一点あるということと、この條約が平和條約の一環となつておるかどうかというこ
もう一点……。
私が渡米いたしまして委員長の重責を十分に全うすることができませんでしたことを非常に遺憾に存ずる次第でありますが、国会を代表いたしまして、漁業関係の日米間の交流という立場から参りましたのでありまするが、又引揚の特別の委員長といたしましてアメリカにおきましても十分に国務省その他といろいろ意見を交換して、又懇請する点は懇請して参つたわけであります。その点につきましてはいずれも改めて後日申上げる次第でございますが、長い期間私の留守中現委員長並びに各位におかれましてはこの委員会の運営に終始誠意を以て当られたということに対しまして私から厚く御礼を申上げると同時に誠に至らなかつたことをお詫び申上げる次第であります。以上。
内容の審議に先立ちまして疑義を質したいと思うのであります。それはこの在外公館等借入金の返済の実施に関する法律案の、一応実施に対する法律の規定をこの提案の中に書いておりまするが、これによつて、憲法上の疑義から言つて、個人の財産権が侵害されないかどうかという問題、又これによつて打切られた以外の人たちが、国に対してその支払方の返還に対する行政訴訟を提起した場合において、この法律はどういうふうな関連を持つて行くかという、この点を明らかにして置いてもらいたいと思うのであります。政府の御見解を表明して頂きたい。
そこは非常にむずかしい点なのでございまして、今理財局長のおつしやられた点において、いわゆる国の債務としてこれを確定して、それにおいてお払いをするという前提の下に、この法案ができておるということと、その国の債務を誰が決定するのか、誰が一体これを国の債務として認めるかという問題は、いわゆる審議会がいろいろ当時の証拠品、その他を審通会において愼重審査の結果、これらを国の債務として認めるものとして、政府にこれを通達したものを国の債務としてお払いすると、そう考えて差支えないですね。
これは水掛論になつてはいけないので、一応念を押しておきますが、今の内閣総理大臣であるところの吉田茂氏が、当時の外務大臣として出先在外公館に向つて当時の避難状況を考えて、恐らく当時の状況からいたしまするというと、各国占領軍によつて日本の在外公館の機能が一切停止された。当時海外におつた日本の居留民、若しくはその他軍隊に所属しておつた人たちとか、祖国に帰るべき何らの方途もない、而も日本人の財産というものは殆んど剥奪に等しい立場に置かれて、まさに餓死する直前においてどうしてもこれを救わなければならないということで、当時の外務大臣であつたところの吉田現在の総理大臣から訓令を発して、その下において行われたものであるから、飽くまでこれは国の債務と
余り私から質問しても切りがありませんから、ただ二点だけお伺いします。さつき行政訴訟というような問題が起きても、この法律は確実に規定された範囲内の法律の適用以外には拡張するわけに行かないという御説明があつて、御尤もと思いますが、そういう場合に、或いはこの法律を一つの楯として、もう在外公館等借入金の返済の実施に関する法律というものができているから、この法律において一切やるのであつて、行政訴訟法にこの法律が、場合においては先行するという場合もあり得ると思いますが、これはそういう場合においては、その法律が行政訴訟の法律に先立つものであるかどうか、そういう見解を伺いたい。
理財局長の御答弁によりますと、少くとも在外公館等借入金に関する問題につきましては、たとえ行政訴訟が起きたとしても、これが先行するというふうにとられるのですが、恐らくそういう意図の下に政府はこの法案を出したものと我々は考えて差支えないわけですね。
その点を明らかにしておきたかつたのであります。 それからもう一点、五万円ということに額を決定しておりますが、これは非常に、恐らく審議の大きな問題だろうと思いますが、各委員も相当研究しておられるのでありまするが、これは勿論国民負担の衡平から、という立場においてきめられたようでありまするが、これは申請した人たちの平均の額が、大体この辺が一番の標準になつておるのかどうか、その点を一応伺つておきます。
百分の百三十に相当する金額という、この百分の百三十と出したのは、頗る我々は奇異に感ずるものがある。三十というのは、これは政府の親心と言いますか、ここ六年間というものをほつたらかしておいたから、三〇%ぐらい付けて、一つ利息のつもりでこれをつけてやろうという考えで、一三〇%というふうに決定したのであるが、その辺が甚だ疑問なのであります。私は若し仮にこれに不服であつたような場合においては、百三十という、三〇%ぐらいの程度で五万円で打切られるということになると、恐らく引揚げて来られて、これに非常に期待をかけられた引揚者の人たちが、非常に失望するだろうと思うのであります。百三十というのはどういう気持で一体のこの法案の中に盛られたのであるか。
そういたしますと、この法文によると、三〇%、年五分というものを換算した総額が五万円ということになりまするというと、仮に五万円を貸しておる、貸したとしておるところの引揚者の人たちが五万円で、更に年五分の六カ年というものもつかずに、五万円以下の計算によつて最高の受取つたかたが五万円というわけですね。
いろいろこれは愼重に議さなければならないと同時に、この借入金をめぐりまして、引揚者の間に相当社会社的な悲慘ないろいろな問題が起きたのであります。過去において自殺する人もあれば、当時に状態を訴えて、行政訴訟に出ようとした人、或いはいろんな重大な問題がこの借入金をめぐつて過去の六カ年という間というものは、誠に言語に絶するところの社会問題が起きておつたのでありますが、なお現在に続いておる。この現状に鑑みまして、委員の皆さんも恐らく長い間この問題につきましては御検討願つておると思いますので、いずれ逐條審議の過程におきまして皆さんの御意見を承わつていろいろ政府との間に質疑応答が繰返されると思いますので、私の質問は一応これで打切りたいと思います
木村委員の質問は我々も同様に非常に疑問に思うのです。それはいわゆる今の五万円に切るということは憲法の第三章の第二十九條に該当しないかということなんです。いわゆる個人の財産権を侵害しないか、勝手に政府が思う通りこれはもう予算の都合上どうにもならんからこの辺で打切つて、このくらいあればこれで納得してくれということが、片方で納得しなかつた場合においていわゆる憲法第三章の国民の権利と義務の第二十九條におけるところの個人の財産権の侵害にならんかということを木村委員が質問しておると私は思うのです。その点なんです。
特に農林大臣にお尋ねしたいのは、只今の御答弁で大体農林大臣の意向もわかりましたが、先般来新聞紙上で発表され、或いは又発表されるかも知れませんが、アメリカ側の代表の提案する、いわゆるアメリカ側の試案というものを持つて来ておられるようであります。これに対して対等の位置において日本側が條約を結ぶに際して、日本側の案というものがどの線に沿つてやつておるかということについてまだ明確になつておらない。恐らく農林省としましては、殊に主管大臣としましては、十分に大臣は研究しておられると思いまするが、いわゆるアメリカ側の提示しておるところの世界水産資源の保存、確保という非常な最高の理想を掲げておる。併しながら我々はアメリカとカナダと日本とこの水産の状
重ねてお尋ねしますが、然らば、アメリカの試案が現在提示されて会議の内容はすでに新聞で発表されておりますが、同時にカナダ側においても提案されていると思います。恐らく日本側においても提案するだろうと思いますが、提案するということははつきりしているわけでありますか。
更に先ほどから国際公法上の問題と大分関連した問題が起きているようでありますが、資源保護という一つの非常に理想の美名を以て隠されるところの條約と思いますが、決定される條約であるかも知れませんが、これは一生物学者や、或いは生物学的の理想の下に結ばれるところの條約としても、恐らく我々日本としてはそういうものよりも生活を原則とするところの、国民生活を原則とし、又いわゆる国際公法上の公海の自由という、漁業の発達というものを根柢においた條約でなければならない。成るほど、生物学者から言えば資源の保護ということも必要でありましよう。又その永続ということも必要でありましよう。併し日本の現在の食糧政策からいたしますれば、私が申上げるまでもなく、四つの島
これは私はまだ窺い知ることはできませんが、曾つて、一昨年でありましたが、日本に生存しないところのいわゆる水産動物に対しても日本は法律を作らなければならなかつた。非常に我々としては遺憾の意を表したのであります。当参議院といたしましては、日本の領土内に棲息しないところの「おつとせい」や「らつこ」というようなものでさえ日本が国内において法律を作らなくちやならないのか、言い換えればアフリカのライオンであるとか、マレーの虎であるとか、インドの象に対しても然らば日本が法律を作らなくちやならないかという一つの理論にもなるのでありますが、曾つて占領政策の一端として、日本は紳士的態度で法律を作れというような意味合いから、いわゆる日本の領土内に棲息して
さつきから農林大臣の御答弁はよく承わつておりますが、たつた一言だけ聞きたいのは、公海自由の原則、いわゆる国際公法上の原則の上に打立てられる今後の條約というものは、何ら協定の間に矛盾が起らないというふうの信念で農林大臣がお答えしておられるようでありますが、どうもその点が我々には不確定に考えられるのであります。なぜかというと、公海自由の原則の下に立つて、更にこの協約の中にそこに何かの仮に保護区域とか、或いは一定の海域が一つ布かれて、その海域内におけるところの操業の禁止というようなことになると、頗るそこに矛盾した條約が生れて来るという虞れを我々は考える。そこで飽くまでも国際公法上の原則、いわゆる公海の自由という原則の下に打立てられる條約と
ただ一言、これは我々の要望でありますが、その際におきまして、日本の占める水産業の、いわゆる国内において占めるとよろのウエイト並びに水産業から出て来るところの水産加工品、その他におけるところの貿易上に占めるところのウエイトというものと、カナダ若しくはアメリカが占めておるところのその国々の国内における漁業のウエイトというものは十分勘考され、愼重に考慮されなければならない問題だと思いますので、この点日本の国内におけるいわゆる経済上又社会問題上、それから日本民族の長い間の歴史の過程において育つて来たところの水産業という重大なる産業というものの原則というものを十分認識されて、この協約に当つて頂きたいということだけを特に要望しておきます。