この一カ年の間何回操業しておりますか。
この一カ年の間何回操業しておりますか。
過去六航海の間に農林省の監視船若しくは海上保安庁の哨戒船に護られ、或いは監視の下に操業したことがありますか。
同一の質問を各証人に承わりたいのでありますが、只今は山本証人だけということでありますので、あとから又ほかの証人に伺います。
先ほど私は山本証人に対しまして質問した要領であります。ほかの証人にお伺いいたしますが、あなたがたは過去一カ年この東支那海において出漁中、日本の海上保安庁の哨戒船、若しくは農林省の監視船に遭遇したことがあるかどうか。それから拿捕された当時において日本の官庁の船が現場近くにおつたかどうかという点であります。それが若しなかつたならばお答えしなくてもよろしいですが。もう一つ山本証人並びにほかの証人に伺いますが、あなたがたは恐らく無電を装置してあると思う。拿捕直前において、この直感した関係から無電を以てこれを発信したかどうか、その状況、この点を証言して頂きたい。
ほかの証人は今の私の質問ですね。いわゆる過去一カ年の出漁中、日本の政府の海上保安庁の監視船、若しくは農林省の監視船によつて保護され、若しくは監視されて出漁されたことがあるかどうか。あつたら手を挙げて下さい。
誰もないものと認めます。よろしうございます。
只今国営上海水産公司から山本証人以下五十四名送つた写しが来ておりますが、この内容を読んで見るというと、この船は山本徳男等五十四人の所有にかかる、加藤軍政委員会水産管理局長はこの旨を附随して、この船を日本に帰るまで給水その他の方法を以て、この日本の漁民五十四人を帰す、そうして今後の生活の一助としてこれを贈るということを書いてありますが、この国営水産公司というものは、日本で例えていえばどういうような立場になつておるのかという点を聞きたいのであります。元来中華民国におけるところの、あの中国における水産公司という名前のついたものはいわゆる一つの会社である、株式会社を公司と称するのでありますが、この上に国営上海水産公司という名前がついておれば
今の後から聞きました点、あれ一通だけを持つて帰つて来たのか、それともやはり中共政府のほかの出国証明というものが同時に添付されたものを同時に携行してあなた方が中国から帰つて来たのかという点であります。
そうしますとあの一通はいわゆる国営水産公司が発行したところの書類でありますね。あれを拝見いたしますと、代経理王雲祥という人のサインがあつて、あなたがたにこの船を贈る、この船はあなたがたの所有であるというだけの証明書である。そうすればあなたがたを捕えた後においてこれを送還するという何らの出目証明その他の事由を付したところの中共政府の証明が何もなかつた、かように証言されるわけでありますね。
午前中の証人の証言によりますというと、過去一カ年間相当の拿捕船舶があつたのでありますが、過去一カ年の出漁中において農林省の監視船にも遭遇しておらなかつた、海上保安庁の哨戒船にも遭遇しておらなかつた。こういう証言がありましたが、恐らくこの拿捕問題が前から起きておりますので、このマツカサー・ラインという問題は相当漁業の問題のみならず日本の立場から言えば、非常に大きな問題として考えなければならないのにもかかわらず、政府の行政機関がこの点に注意を怠つておつたのではないかというふうに考えられる節があるのであります。 そこであえて私はこの点を質問したいのは、海上保安庁の責務というものはどこに重点を置いておられるのかという点と、勿論日本の現在
只今両長官からの御答弁を承わりまするというと、実際現在のこのマツカーサー・ラインの中において操業しておる人たちはやや失望した感があると思うのです。何故かならば大久保海上保安庁長官の答えによりますというと、現在の哨戒区域は百浬以内である、ところが大体にしてこの問題の起きるのは遙かにその外である。現在においてはどうにも手の付けようがない、将来これをどうかして守りたいという御希望はよくわかりまするが、現実においてはどうにもならないということにしか到達しないようであります。それから水産庁長官のお答えによりまするというと、監視船は隻数を殖して何とかやつて行きたいという程度のことのようでありまするが、これでは現在先ほどから証人並びに参考人が切々
重ねてお尋ねします。 さてそこで問題の、更に私どもは将来に憂慮すべき点は、仮にマツカーサー・ラインまで日本の海上保安庁の哨戒船が、哨戒区域を拡張することが、関係諸国の了解の下に成立した場合において、海上保安庁としては万全を期してこの哨戒をなし得るかどうか。仮にここに不幸にして相手方がマツカーサー・ラインを認めない、中共側は厳然として言つているわけでありますが、こういうような向う側の一方的な言葉をかりて、向う側がどんどん勝手に行動を起した場合においてそこにいわゆる紛糾が将来起る虞れがある。それに対処する十分なる外交措置、或いは関係当局との間のはつきりした取結びができるかどうか、この点も重ねてお伺いします。これは海上保安庁長官と外務
そこで外務政務次官に重ねてお伺いしますが、現在我々の関知する限りにおきましては、幸いにとにかく日本と或いはアメリカ合衆国との間に早期講和が結ばれるかも知れない。そういう場合と、更に相手国であるところのこの不法拿捕に対するところの関係諸国に対しても、将来何かの方策がとられるかも知れない。併しながら今度の取りあえず行われるであろうところの講和に対しまして、條約の内容にこの問題を織込むという御意思があるかどうか。外務大臣がおられませんので、或いは政務次官は果して、この点まで御答弁願えるかどうかわかりませんが、今問題はかかつて非常な微妙な点にありますので、若しここにおいて外務当局としての考えておられる点を率直に御答弁願えれば、結構だと思いま
現実の問題としまして、今日の証人も、証言しておる通り、第一困つたのは帰つて来てから漁業ができない、こういう問題、この点につきましては、さつき海上保安庁の大久保長官からお話がありましたが、関係国と折衝してこの哨戒距離を拡大したいと、こういう御希望を述べられておりますが、これは是非速かにやつて頂きたいということと、ここに重ねて別の点からお伺いしたいのでありますが、これは海上保安庁でありません。法務庁関係も見えております。が、これは船舶のことでありますが先般この山本徳男君以下五十四名が拿捕されて帰つて来るとき、いわゆる上海水産公司の船一艘を提供された、これは中共政府側から提供されて、お前たちは帰つて行つても職がないだろうから、この船を処分
外国から贈與を受けた船舶というものに対して、その所有権はやはり贈與を受けた者の所有権だと思いますが、そういう点において、その観点は如何でございますか。
どうもその点甚だ不明瞭の感が深いのでありまするが、外国の例もあると思います。 それからもう一つは、中国側の言い分は、お前たちの乗つて来た船は、操業しておる船は資本家の船であるから没収する。併し帰つて生活に困るだろうからというので一艘これを贈與した。一方的に考えると、もらつたように考えられるが、これが若しも没収された船舶に対するところの賠償というふうにも或る一面考えられる、その点の見解はどう考えられますか。
そこで現実に困つておるのは、そういうような操業して拿捕されて還つて来た人もさることながら、現在海域において仕事をしておるところのいわゆる漁民或いは漁業家が一番困つておるのであります。その現実の問題としましては、水産庁長官は先般漁業保險に対して何か方法を考えておるというようなふうに言うておられますが、大蔵省の主計局長にお伺いしたいのですが、おられますか。
私は伺いたいのは、これは飽くまでもいわゆる武器を持たない漁民が不法に拿捕された、そうして、実際においては生活に毎日脅やかされて操業ができない、こういう問題は非常に大きな問題でありまして、これをいわゆる戰時災害補償の意味において特別法を適用して、国家がそれの補償或いはそれに対するところの生活の保護を與えるという点について、私は大蔵当局に伺いたかつたのであります。おらんとすれば水産庁長官にお伺いをいたしますが、どういう一体このような問題をあなたがたが考えて法案の中に織込むか、最高の補償いわゆるウアウ・クレーム・アクト、戰時災害の補償というものを適用してこの保險の中の最高の保險を支拂うという意味の單行法を出される御意図であるかどうか、その
それでは只今から委員会を開きます。 この前の委員会におきまして、遺族傷痍者等に対しまするところの政府の施策に対して、各議員から活溌なる御審議がありまして、結論としましては戰争の犠牲者の中で一番今まで恵まれなかつたといいますか、或いは日本の政府の対策がなかつたところの遺族に対して、更に傷痍者の人たちに対しての法的な何ものもなかつたので、この際当委員会としましては、できるだけ速かに各関係官庁或いは国会におきましても、厚生委員会或いは内閣委員会その他大蔵委員会等と折衝しまして、遺族に対する法案を作り上げたいといういう結論に到達したわけであります。 幸いに先般世界連盟の発足に際しまして日本から代表として行かれました衆議院の早川崇議員
それでは早川さん一つお願いいたします。